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阪神の商標登録の問題について
商標登録した人は、名義は譲っても、ロゴだけは使わせて欲しいと言っているようです。 球団はそれはダメといっているようです。 それで結局裁判になるようですね。 ↑の問題は、商標登録をした人と球団側と、どっちの言い分が最もなのでしょうか?
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その記事を読んでいないので事実関係がよく分かりませんが、もし事実だとすれば、あれだけ問題となったのにも関わらず、阪神球団は弁護士・弁理士と相談していないようですね。 以下は、個人的見解です。 まず、出願された商標を審査する特許庁は、「『阪神優勝』との商標は、他人の著名な略称を含む商標であり、他人の業務と混同を生じるおそれのある商標である」として、断固拒絶するべきだったと考えます。 ※このような商標は、商標法4条1項8号、15号に、「商標登録を受けることができない商標」と規定されています。 阪神球団も、「商標権の譲渡」ではなく、上記のように「商標法4条1項8号、15号に該当する商標であるから、無効である(商標権が喪失することになります)」として、商標法46条1項に規定される無効審判を提起すべきでした(なお、商標の無効を訴えるのであれば、裁判所ではなく、まずは特許庁です。特許庁の決定に不服があれば、そのときに裁判となります)。でないと、こういう事態が続発することの歯止めになりません。 現に、一部マスコミに、「こういう登録商標も…」「商標法の面白いウラ側」などとセンセーショナルな見出しで「金儲けのタネ」として紹介しているフシも見受けられます。 それに、元の商標権者は、そもそも「阪神ファンであった」とのこと。それならば、「阪神」が「阪神タイガース」の著名な略称であることも充分認識していたはずです。 そうであれば、平成12年3月23日東京地裁判決(平成8年(ワ)第5748号)が参考となるでしょう。 この事件では、イタリアプロサッカーチーム「ユベントス」のファンであった者が、日本では未だ認知度が低かった頃、登録商標を獲得しました。そして、ユベントスチームから商標の使用許諾を受け、日本にオフィシャルグッズを輸入・販売している業者を相手取って、商標権の侵害を主張しました。 しかし、東京地裁は、 「原告商標は『JUVENTUS』チームの名称に由来するものといわざるを得ず、原告はこれを知った上でその商標登録出願をしたものというべきである。」 「そして、原告が『JUVENTUS』チームからその名称を使用することについて許諾を得たことをうかがわせる証拠がない一方、原告は、……我が国においてサッカー人気が高まるなか、原告商標が『JUVENTUS』チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしているものであるといる。」 と厳しく指摘した上で、 「原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競業秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たるというべきである。」 として、原告の訴えを全面棄却しています。 この裁判例に照らせば、元の商標権者が、「阪神優勝」の文字が入ったグッズを販売する阪神球団に対して権利行使しようとしても、「権利濫用である」として認められなかった可能性がかなり大きいと思われます。信義則を無視して他人の著名な略称を登録商標として独占使用できるほど、世の中甘くはありません。 民事事件ですから、どのように解決しようと当事者の自由です。しかし、問題を早期解決したいが為に肝心なところをおざなりにする阪神球団の姿勢には、疑問を感じざるを得ませんでした。 ※「専門家」は、特許や商標等を含む「産業財産権(旧称・工業所有権)の実務に携わる者」の意味です。球団関係者や野球事情に詳しい者ではありません。
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一部書き漏れのために意味不明な箇所があったので修正致します。申し訳ありません。 <誤> イタリアプロサッカーチーム「ユベントス」のファンであった者が、日本では未だ認知度が低かった頃、登録商標を獲得しました。 <正> イタリアプロサッカーチーム「ユベントス」のファンであった者が、日本では未だ同チームの認知度が低かった頃、「JUVENTUS」という登録商標を獲得しました。
お礼
ありがとうございます。 色々ありんですね。 参考にさせていただきます!