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浮気は、離婚しなくても慰謝料取れるって本当ですか

浮気って、離婚しなくても慰謝料取れるって本当ですか? 私の姉が昨年の12月に結婚し、1年未満で、だんなの浮気が発覚しました。 最初は彼の車の走行メーターがおかしいほど走行距離が増えていたところから、 彼のメールでの仕事仲間との浮気が発覚したそうです。 いまのところ、知らない不利をし、いつもどおりの生活を続けているようですが、 姉は鬱になってしまい、現在治療中です。現時点では離婚を考えているようですが。。。 普段べたべたとしている姉妹ではありませんが、やはり、大切な姉を傷つけただんなが許せません。 ただ離婚、というのも同なんだろう、と姉も悩んでいるようで、私もそう思います。 彼の浮気を暴露する方法、彼を懲らしめる方法、 なにかありませんでしょうか。 最近、何かの記事で離婚をしなくても慰謝料を取れる、というのを見た気がするのですが、、、、、 皆さん、知恵をいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

 まず、お姉さんが今後の結婚生活をどのようにしていきたいのかを一緒に考えてあげることから始められてはいかがでしょう?  このまま知らないふりをするのであれ、夫を問い詰めるのであれ、「夫が浮気をした」という事実自体は消しようがないわけですよね。そうすると、特に、離婚しないのであれば、「夫が浮気をした」という事実から目をそむけながら結婚生活を送ることは無理な話です。  そして、慰謝料をとるなり、誓約書を書かせるなりして、夫を懲らしめたとしても、「その後の結婚生活」を思い浮かべることができないのであれば、何のために結婚しているのかということになりますよね。  それはさておき、「メールから浮気が発覚した」とのことですが、そうであるなら、まずは、そのメールを転送しておくのとあわせて、メール画面を撮影しておきましょう。そうすることで、後日の証拠にしておくことができます。  メールのやり取りだけで浮気があったことを立証することができるかどうかは、そのメールの内容や頻度にもよっては、「ラブホテルから出てくるところをおさえた」なんて直接的な証拠がなくても、メールのやり取りだけでも浮気があったことを立証することは可能です。  もちろん、メールのやり取り以外にも、集められる証拠は集めておいたほうがいいでしょう。たとえば、浮気相手に会いに行くときには、何か別の用事で出かけると嘘をつくことが多いですが、「そんな用事はなかった」ということを証拠にしておくことができれば、「なぜ、わざわざ嘘をついてまで、その女性と会うのか」ということになりますよね。  なお、「行きずりの1回だけの浮気」は「不貞行為にならないから離婚できない」と回答されている方がいますが、そんなことはありません。法律上、夫婦には「貞操義務」があると考えられており、「継続的な関係」はもちろん、「1回だけの浮気」だって、立派な「貞操義務違反」です。  そのため、「行きずりの1回だけの浮気」が原因で、夫婦関係が不和になり、婚姻関係が破綻に至ったのであれば、それは立派な「離婚事由」になりますし、慰謝料請求の根拠にもなります。  もちろん、「継続的な性関係」と「行きずりの1回だけの浮気」では、「貞操義務違反の程度」が異なりますから、慰謝料の額はかわってきますし、「離婚しないで慰謝料を請求する場合」には、「離婚とあわせて慰謝料を請求する場合」よりも、認められる慰謝料の額は低くならざるをえません。    

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

取れますが、条件は結構厳しいですよ。 まず、明確な証拠があること。 しかもその証拠は「常態的に性行為を行っていた」というものでなければいけません。 法的には「浮気」ではなく「不貞行為」かどうかが争点になりますので、 たまたま1回だけふらっと別の女とセックスしてもそれは不貞行為としては認められません。 不貞行為にならなければ離婚事由が無いので相手が拒否すれば離婚も出来ませんし慰謝料も取れないというわけです。 だから何度もその女とセックスしていたという証拠が必要です。

noname#132118
noname#132118
回答No.2

31オトコです。 とれますよ☆ なぜ離婚とは関係ないのかと言うと、法的に結婚は一つの契約です。 何か物を買う時の売買契約と同じ仲間です。 それに引き換え、浮気の慰謝料というのは、 ☆民法709・710条以下の不法行為に基づく損害賠償請求権によるものです。 つまり法的根拠が全く異なるわけですから、離婚したかどうかは関係ありません。 現実に嫁さんは鬱で治療中ということですので診断書がとれます。 これは見知らぬ人間に殴られけがを負ったという事例と法的には大差ないのです。 しかし、☆はググってみればわかりますが、 損害賠償請求(俗に言う慰謝料請求)ですから、旦那の不貞行為の事実を立証することは不可欠です。 「旦那の加害行為によって被害が発生した」と立証する必要があるのです。 一般的には、かなり直接的な証拠。 ホテルの出入り時のツーショットの画像・動画やその他、第三者が見て言い逃れできないだろうというようなレベルの物が必要ですので、 携帯メールでの「昨日のH良かったよ」などと言った物は、非常に疑わしいが、言い逃れ可能なため確実な証拠にはなりえないのです。 ちなみにこの慰謝料請求ですが・・・ 旦那はもちろん相手女性にも請求可能で、嫁さんの気分次第で「旦那は0円。相手の女性は300万」と請求することも可能ですw 共同不法行為の場合は、連帯債務を負うからです。 ------------------------- 懲らしめる方法=浮気を暴く⇒そして・・・・なんらかの措置かな? docomoの携帯でしたら、割と簡単にしっぽ掴めますよ。 (1)今どこ?サーチを契約 (2)PC上でその携帯がどこにあるのかGPSで探知可能です。 または、勧めはしませんが、 下記のサイトにて指紋認証以外の携帯でしたらロック突破できます。 (PCも突破できるものもあります) あとは・・・まあ、、おまかせします☆

参考URL:
http://www.webreiko.com/danna/danna.html
  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 離婚しないまま旦那から取っても、法律上の財布はいっしょでしょ?相手の女からって事ですよね?それなら普通のことですよ。ただ、その金を旦那が用立てたらいっしょですが。

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