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尖閣ビデオ漏えいは内部告発?
尖閣ビデオ漏えいについて内部告発と表現される方がいますが、 不正や嘘を暴いたわけではないので内部告発とは違うのではないのですか?
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中国人船長は、処分保留で釈放されました。 日本の法律に基づき釈放としたのであれば問題ありませんが、起訴すべき犯罪者を見逃したことは大問題です。 流出したビデオを見れば、悪質な犯罪行為があったことが明らかです。 日本の法律では、犯罪を知りながら見逃すというのは刑事罰対象となります。 起訴可能な犯罪行為であったと証明することは、内部告発と考えても良いのではないかと思います。 中国との間にビデオを公開しないという密約があったという証拠もそろっていれば完璧なんですけどね。 守秘義務違反については、1.国民が知らないこと。2秘密とするべきものであること。という大前提があります。 また国民の知る権利も阻害されてはいけません。 例えば、警察関係者の親族がスピード違反したのをもみ消したとします。 これを知りながら口を閉ざすということを守秘義務というでしょうか? 内部告発というには、少し証拠や手順といった部分で不足があると思いますが、守秘義務違反とすることにも法の乱用という問題があると思います。 公益通報者保護法というのがありますが、これは主に企業による不正を対象としたものであり、今回のように政府を対象とした内部告発制度はありません。政府の不正を暴くのは政治家の仕事ですからね。 制度がない以上、ビデオ流出を内部告発とする明確な根拠はありません。 明確な根拠はありませんが、ビデオ流出は不注意により起こったものでも金銭を得ることを目的に盗み出されたものでもないことから、内部告発をしようという意思があったと想定するのが妥当だと思います。
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- OKWavetamotsu
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>公表内容と違っていたり、公表されていなかった事実があったのであれば、 >それを教えていただけるとうれしいです。 質問者さんは「内部告発」を辞書的な意味合いだけに限定されています。 日常のコミニュケーションでも、相手に厳密な言葉遣いを求めているのですか? その時の事象や前後の文脈などから、相手の考えや気持を汲み取らないのですか? 民主党の公約には 1.情報公開 2.国民の利益 が、あります。でもビデオを見た国民は 1.情報の隠蔽 2.国民より中国の利益 を知った訳です。すべて嘘だと気付いたのです。 ビデオは衝突だけの問題では無いのですよ。 民主党そのものが国民を騙していた、これは国民への不正だと強く感じたのです。 ビデオは民主党の体質を、民主党の本当の姿を、明らかにしたと国民が判断しています。 日本語を使用している多くの国民が、自分の気持を表現する手段として「これは内部告発だ!」と思っているのです。 それ以上に何が必要ですか? 言葉は生きています。言葉は人の気持を表現するツールです。 今回のような大きな出来事が有る都度、使い方が変化していくのは歴史的必然です。 杓子定規に辞書の意味に拘り、肝心な国民の気持を捉えようとしないのは「木を見て森を見ず」だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 あなたの個人的な意見ではなく、政治的に中立な人が見ても納得できる理由を示していただけるとありがたかったです。 > 質問者さんは「内部告発」を辞書的な意味合いだけに限定されています。 言葉を使うときに辞書の意味と完全に一致しなければならないとまでは思っていませんが、今回の件では言葉に含まれる意味と合致する部分がまったく見当たりません。言葉の意味を完全に無視して、単に感情的に「内部告発」という言葉を使われてしまっています。 「内部告発」という言葉を使うだけの根拠があるのかと思い質問させていただきましたが、そういった根拠はなかったみたいですね。 ビデオを非公開としたことには、不正もなく、悪事もなく、嘘もなく、隠蔽もなかったようです。 内部告発にはあたらないとする専門家の話を紹介する記事を見つけましたので、No4の方への補足もご覧ください。
- OKWavetamotsu
- ベストアンサー率40% (8/20)
質問者さんは内部告発を狭義な意味、良く言えば内部告発を厳密なイメージとして表現されているようですね。 民主党支持者ですか? 内部告発を広義に考えるなら、ビデオを見た国民の大多数が「こんなにはっきりしている証拠を何故公開しなかったのか!」と憤慨した事実があります。 つまり国民は「ビデオにどの程度の証拠能力があるのかな?」と疑心暗鬼だった訳です。 「そんなシーンは写っていない!海保のでっち上げだ!」とネットで叫んでいた民主党支持者もいましたね。欧米のマスコミを真偽を疑っていましたよね。 日本国民は自分の基準で想像するしか無かったのです。日本国民は真実を隠蔽されていた事になります。 それをsengoku38は「これが真実だ!」と「本当の尖閣」を日本国民に教えてくれたのです。 そして中国国民はもちろん、世界中の人々に真実を教え、ビデオや海保に対するあらゆる疑念を晴らしたのです。 民主党政権は、海保やビデオに対する疑念を晴らそうともせず、国民の知りたい真実を隠蔽していたのです。 sengoku38の行為は「真実の隠蔽行為を内部告発した」事になります。 日本国民の大多数がそう思っているのです。それが民主主義国家の民意です。 民主党政権とsengoku38の行為のどちらが日本国民の利益に叶っているか?それを判断するのは民意です。 法文を辞書のように解釈するだけなら、法律をデータベース化してコンピュータに判決を任せれば良い事になります。
お礼
回答ありがとうございます。 私は民主党支持者でもありませんし、民主党支持者がどんな主張をしていたかも知りません。 ただ今回の事件で「内部告発」と言われているのに疑問を感じています。単に「自分たちが知りたかったことが明らかになった」から「内部告発」と表現してしまっているのではないかと感じるのです。 例えば、ある会社の社長の月給がxx万円と公表されていて、社員が「本当かな?」と思っているところに、社長の給与明細が流出して、本当であることが明らかになった…この場合に内部告発と言えるでしょうか? 隠蔽とおっしゃいますが、今まで公表されてきた内容と異なる部分はあったでしょうか?、今まで公表されていなかった新事実が明らかになったでしょうか? 私の知る限りでは、公表されてきた内容とビデオの内容とは一致していたと思います。 でもこれは私が知らないだけかもしれませんので、公表内容と違っていたり、公表されていなかった事実があったのであれば、それを教えていただけるとうれしいです。
>公平であるべきメディアまでもが そもそも「公平」というものが曖昧。 見る側の視点次第で基準が変わるのです。 人はとかく、自分たちの考えに沿ったものでないと、 公平とは言わないのです。
お礼
ありがとうございます。そうかもしれませんね。
- kigurumi
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ネットのアップした人自身が「内部告発のようなことをして多くの人に迷惑をかけてしまった。同僚や上司に大変申し訳ない。職を失うことは覚悟している」と言ってます。 日本政府がビデオを公開しないので、このままだと日本政府は中国政府の犯罪を隠蔽しうやむやにしようとしていると思った職員は、議員も海保の職員は事実は知っているが、日本国民は事実を隠されている、このままだとこの件は闇にほうむられる。自分がやらねば」と思ったようです。 公務員ですから、他の公務員の事実隠蔽行為を内部から告発したわけです。
お礼
仮に漁船側から衝突してきたということを公表していなかったのであれば、確かに事実隠蔽であり、今回の流出も内部告発と言えます。 しかし、公表されている内容と事実とが異なるわけではありませんので、事実隠蔽というわけではないと思いますよ。
- opera-man
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確かに、海保自体の問題を暴露した場合を 「内部告発」という気がしますね^^ 今回は、業務上知りえた情報を漏えいしたわけですから、 守秘義務違反なだけですよね。
お礼
ありがとうございます。私もそう思って質問させていただきました。 個人であれば捉え方や表現は自由ですが、メディアまでもが内部告発と表現する場合があるので違和感を感じました。
思想・信条から判断しても、それが絶対ではないので。 嫌中の者は英雄扱い。法治の者は犯罪者。 捜査・司法の判断を待ってから。 判断に異議があるなら、申し立てましょう
お礼
おっしゃる通り、人によって見方は変わってきますね。 ただ公平であるべきメディアまでもが内部告発という表現を用いる場合があることに違和感を感じます。
不正や嘘を暴いたわけではないので内部告発とは違うのではないのですか? >>こういう証拠ビデオがありながら・・ 政府は中国船長を釈放。 船長を釈放し、裁判も出来ない状況で、なおもビデオ公開をしない理由は何かは別として。 告発されたのは、中国政府。 国民の多くはビデオ公開を望んでいた。 ビデオを公開しない政府は国民から避難を受ける。 ではないですか?
お礼
ビデオ公開によって不正や嘘が明らかになったわけではないので、内部告発という表現はどうかと思い質問させていただきました。 私もビデオ公開を望んでいたひとりではありますが、だからといって犯罪を許してはならないと思いますし、犯罪を正当化するかのような表現は適切なのかな?と思います。
お礼
> 起訴可能な犯罪行為であったと証明することは、内部告発と考えても良いのではないかと思います。 なるほど、そういう見方もあるのですね。 ただ現段階では不起訴ではなく処分保留ですので、見逃したのとはちょっと違うかと思います。処分保留という判断には私も納得はできませんが。 知る権利も大切ですが、裁判に提出する証拠を裁判前に公開すべきでないという話もありますので、法律上まだ裁判の可能性が残っている現段階ではバランス的に微妙なところではないかと思います。 不正を暴いたのであれば内部告発という表現で適切ですが、今回のケースではどうかな?と思います。
補足
私の気づかなかった部分を指摘してくださった、こちらの回答をベストアンサーとします。皆さん、ありがとうございました。 また、内部告発(公益性のある通報)にはあたらないとする公益通報支援センターの方の話を紹介する記事を見つけましたので、ご紹介いたします。 海保職員逮捕可否判断の焦点は「可罰性」 法、世論…捜査当局議論(イザ! 配信元は産経新聞) http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/462934/