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尖閣ビデオ漏えいは内部告発?
尖閣ビデオ漏えいについて内部告発と表現される方がいますが、 不正や嘘を暴いたわけではないので内部告発とは違うのではないのですか?
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お礼
> 起訴可能な犯罪行為であったと証明することは、内部告発と考えても良いのではないかと思います。 なるほど、そういう見方もあるのですね。 ただ現段階では不起訴ではなく処分保留ですので、見逃したのとはちょっと違うかと思います。処分保留という判断には私も納得はできませんが。 知る権利も大切ですが、裁判に提出する証拠を裁判前に公開すべきでないという話もありますので、法律上まだ裁判の可能性が残っている現段階ではバランス的に微妙なところではないかと思います。 不正を暴いたのであれば内部告発という表現で適切ですが、今回のケースではどうかな?と思います。
補足
私の気づかなかった部分を指摘してくださった、こちらの回答をベストアンサーとします。皆さん、ありがとうございました。 また、内部告発(公益性のある通報)にはあたらないとする公益通報支援センターの方の話を紹介する記事を見つけましたので、ご紹介いたします。 海保職員逮捕可否判断の焦点は「可罰性」 法、世論…捜査当局議論(イザ! 配信元は産経新聞) http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/462934/