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水漏れトラブルでの不動産の責任と対応、保険適用について
- 水漏れトラブルでご相談させていただきます。洗濯機を掃除していた際に水漏れが起き、大家さんから業者の点検費用を請求されています。保険適用の可能性も考えましたが、修復が必要な実害ではないため適用されませんでした。派遣費用も割高な休日対応が含まれているため、全額支払う必要があるのか相談したいです。
- 洗濯機を掃除していた際に水漏れが起き、大家さんから業者の点検費用を支払わされています。しかし、保険の適用ができず自己負担となってしまいました。さらに、業者の派遣費用には割高な休日対応が含まれているようで、全額支払う必要があるのか疑問です。
- 洗濯機の掃除中に水漏れが起き、大家さんから業者の点検費用を支払わされています。保険は使えず、派遣費用には割高な休日対応が含まれているようです。全額支払う必要があるのかどうか、不動産関係の方や詳しい方のアドバイスを求めています。
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元業者営業です まず点検費用の6200円は決して高くはありません。安くも無いですが。 人一人が動いている(休日の対応)のですから、妥当な金額でしょう。 休日対応は大家が指定したとありますが、漏水は緊急性が高いので認められる範囲でしょう。 ただし、これを貴方が負担するかどうかは別問題。 基本、設備に関する事は借主に確たる責任が無い場合は大家負担です。 点検した結果 >点検してもらった結果異常はなく と、言う事なら額面通りなら大家負担になります。 が・・・ 問題は以下の件です。 ●洗濯機が置いてあるスペースを掃除していました。 →貴方が気付かないうちに水を防水していない場所に流していた(貴方の過失) ●納得いかないことはありましたが、渋々承諾しました。 →納得行こうが行くまいが一旦承諾したらもうダメです。それが無条件で「やっぱヤダ」と言えるのは貴方が未成年であるか、裁判所が認める「契約能力の無い人」か相手の申し出が「脅迫・反社会的な内容」である時だけ。 今回はそのどれにも当てはまらないので、貴方には支払う義務があります。 なので「借地借家法」「民法」に照らして考えれば、貴方に分が無いのは明白です。 どうしても払う気が無いのなら、あとはもう「司法判断」しかありません。 平たく言うと「裁判所の命令」です。 つまり、貴方は「大家側の不当性」を裁判所に認めて貰うしかないのです。今回の約束を反故にしようと思えば。 勿論、簡単ではありません。 費用もかかりますし、手間もかかります。 あとは6200円の為に「そこまでするか・しないか」だけです。 このまま相手の要求を拒否し続ければ最悪貴方の不法行為(契約不履行)が成立し、「即退去」を言われたとしても対抗できません。 一時の感情に流されず、冷静にご判断ください。
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> 管理会社から割高な6200円の請求が来ました。 割高かどうか専門の方からご回答があるとは思いますが、点検に来る『出張費』だけで7,000円取られたことがあります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 7000円ですか・・・。 6200円でも、自分では割高だと思っていました。 貴重なご意見ありがとうございます。
お礼
専門的で、かつ的を得ている回答ありがとうございます。 <基本、設備に関する事は借主に確たる責任が無い場合は大家負担です。 「ただの点検で金額もそんなにいかないと思うから、払って下さい」 と大家に言われたので、承諾してしまいました。 たぶん、自分の過失からの水漏れだと思うので どちらにせよ自分の責任ですね。 <あとは6200円の為に「そこまでするか・しないか」だけです。 確かに、そうですよね。 これで胸のつかえがとれました。 素直に支払おうかと思います。 的確なアドバイスありがとうございました。