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歯科助手に口内を歯科医師と同じ器具を使って洗浄させることは法律違反にな
歯科助手に口内を歯科医師と同じ器具を使って洗浄させることは法律違反になるのでしょうか?
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まず良くある間違いですが、歯科衛生士(国家資格所持)と 歯科助手(無資格)の区別はついていますか? ついているとして 歯科衛生士は簡単に言えば歯科における看護師みたいな位置づけで 歯科医師の指示があれば歯科予防処置、歯科診療補助および歯科保健指導等 ができますので問題なし。 歯科助手は、無資格ですので歯科医院では、通常は受付などの一般的な雑務を行う。 私の行きつけの歯科医院では、歯石除去を歯科衛生士が行っている。 「歯科助手」がやると当然法律違反です。
お礼
区別はもちろんついています。 平成17年7月26日 厚生労働省医政局長 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 「重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること」は医行為でないと書かれています。