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 バイクを歩道に止めているのですが。

 バイクを歩道に止めているのですが。  自宅が高台にあり、借りている駐輪場も遠いいため 歩道にとめているのですが  今日、置きだして1年目くらいではじめて、赤い紙の注意書が張ってありました。 このような場合、どのようにすればよいか?  ご経験者の方はなにとぞアドバイスをよろしくお願いします。 m(__)m

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>仮にきられても、罰金さえ払えば 保管場所違反は、繰り返すことで使用禁止命令と言うものも出されることになっています。 (無視すれば、反則金ではなく、刑法上の前科の付く犯罪となります。) また、レッカー移動(二輪でもトラックに積んで実際に移動します)されれば、その移動に掛かる料金、出頭するまでに保管している有料駐車場の駐車料金が出頭者に請求されます。 ですので、罰金だけではありません。

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noname#133076
noname#133076
回答No.6

>このような場合、どのようにすればよいか? 違う場所に置きましょう。 ちょっと離れているくらいじゃ、ダメです。しかも、歩道上でも、ダメです。 誰が貼ったのかははっきりと解りませんが、貼った人(警察なら、110番通報した人)は、しつこい人が多いです。(まぁ、無関心な人はそもそも通報しません…) おそらく、再び同じような場所に駐車すれば、違法なので通報しますし、警察側も対処しないとならないので駐車違反もしくは保管場所違反で、処分されます。 もちろん、レッカーもしくは業者による移動や保管も可能性は低くはないです。 …そうなると、面倒くさいですよ…手続きも、費用も。 気持ちはわかりますが、横着はしないで駐輪場にしばらくは止めましょう。 1年くらい、駐輪場に停めていれば…慣れます。 繰り返しますけれど、貼った人(警察であれば、いきなり駐車違反で切符を切っていてもおかしくないから、温情的でしたね…次は、遠慮無く切符になるでしょうけど)は想像以上におせっかいというか、しつこいですから、付近の歩道などに停めていても、まるで探し出したかのようにあなたのバイクを見つけて、2度目の処理をするでしょう。 駐輪場にちゃんと止めることをお勧めします。

  • flhr1450
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回答No.5

赤い紙の注意書ですよね~ そこに置くなと言うことでしょ? 1年も止めていれば目に付きますからね~ それでもまだおいていた場合、レッカーされますね~ まあ気持ちはわかりますが、都内ですと駐車禁止で罰金取られたり トラックで運ばれたりします。 スクーターや自転車だと管轄が市町村ですから、その町によって色々ですが、僕の街では自転車¥3000 スクーター¥5000ですね。【トラックで運ばれ集積所に) 盗難されたり、いたずらされる前に遠くても駐輪場におくしかないのでは? どんな言い訳しても、歩道は目の不自由な人も歩きますし。 もうチェックされていますから、まだ所有するのが明らかでしたら駐輪場しかないでしょう~ 車もそうですが、駐車場無いと買えないでしょ~ふつうは。

  • dtmaxr1
  • ベストアンサー率45% (166/365)
回答No.3

(保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 この状況の場合放置駐車違反で取られたか保管場所違反で取られたかわかりませんが駐停車禁止場所での放置駐車違反なら3点、駐車禁止場所での放置駐車違反なら2点、保管場所違反での検挙なら3点ですね。 放置駐車違反とは普通の駐車違反と違い運転者がすぐに動かせない状況で違法駐車している車両に適用される違反で通常の駐車違反より重くなっています。 レッカー移動されて無駄なレッカー代、車両の保管代を請求されないうちに納付しましょう。

xyzonly
質問者

補足

というか、罰金のステッカーではないようです 仮にきられても、罰金さえ払えば こちらの事をおしえてください それ意外の、返答は必要ありません

noname#188513
noname#188513
回答No.2

 No.1さんのおっしゃる通り、出頭すべきだと思いますね。駐輪してる歩道の部分を買い取ってご自分の土地にしてしまうのでない限り。行政代執行実施の警告じゃありませんかその紙は?今まで違法駐車が許されていたのは周りが迷惑だと思ってなかったからではなくて、不法行為の認知からその行為が法に定められた一定期間以上、その行為が継続されるのを確認するのに時間がかかったというだけの理由だと思います。貼った側は法律を遵守して対処してる筈です。貼られたと言うことは既に手続きは始まっているのかと。行政代執行法ではちゃんと撤去費用は当事者に請求されるそうですから税金が余計に使われてしまうこともないそうですけどね。

noname#211632
noname#211632
回答No.1

歩道にバイクを止めること自体駐車違反です。 その赤い紙が何なのか分かりませんのでお答えすることはできませんが、発行主はどこでしょう? 警察署なら、駐車違反の告知なので、最寄りの警察署又は交番等に出頭してください。 どちらにしても、違法行為であり、歩道を通る歩行者の邪魔(特に子供やお年寄り、身体の不自由な方など)になるので、即刻歩道への駐車は止めてください。

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