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医療費控除について
医療費控除について 私一人の医療費控除をしたいのですが どれぐらいかえってくるものなのですか? レーシックをしたので。10万円は越えていますが 11万でも18万でも返ってくるお金は変わらないのでしょうか? 領収書をどこまでそろえようか考えています。 やったことがないので全くわかりません。 教えてください。
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- 80521255
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No7です。訂正します。 昨年の私の医療費は182,000です。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
各回答がバラバラの様ですので、私の場合で話します。 昨年私は医療費が184,000円かかりました。 182,000-100,000=82,000が控除対象です。 私の所得税率は5%の為、4,100円が所得税から還付され、住民税からは10%の8,200円が減額されました。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
家族の高額所得者で、10万円以上年間医療費を払っている方が あなたの治療費と病院にいくための交通費を払ったなら、確定申告の時に、その領収書と交通費メモの合計を申告すると、その20%以上が所得税から帰ってきて、そして住民税からも相当額が減税されます。 あなたが申告した場合の所得と返却額はすでに何人ものかたが回答されていますが、誤解等を除き、 10倍ぐらいの差になりませんか? 「私一人の医療費控除をしたいのですが」の意味がわかりません。 私ならこんな小額ならめんどうくさいので、しないか、何年かまとめてすると思います。 こういう考えは、本当はいけないんですがね。 (ちゃんと正しく申告して減税するようにというのが、税務署のお達しなんですがね。 医療費だけ、10万円の足切りってのは納得いきません。なんか行動が必要です。)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>10万円は越えていますが 貴方の給与年収はどのくらいでしょうか。 310万円以下なら、10万円より少ない額でも医療費控除の対象です。 「所得(給与所得控除後の金額。源泉徴収票を見ればわかります)」の5%を超えた分が対象です。 >11万でも18万でも返ってくるお金は変わらないのでしょうか? いいえ。 変わります。 控除額(医療費から10万円もしくは所得の5%を引いた額)に対して、所得税の税率(普通の所得なら5%か10%)をかけた分が還付されます。 かかった医療費が多いほうが、還付額は多くなります。 また、住民税もその分安くなります。 住民税の税率は10%なので、控除額にその率をかけた分来年度の住民税が安くなります。 (住民税は前年の所得に対し翌年課税) なお、家族の分が合算できるということではありません。 あくまでも、家族の分も貴方が払ったということであれば合算できますが、そうでなければできません。 払った人が控除を受けられるものです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「11万でも18万でも返ってくるお金は変わらないのでしょうか?」 変わりますよ。 11万円ー10万円=1万円 1万円に対してのご質問者が支払い済みの所得税が還付されます。 18万円ー10万円=8万円 8万円に対しての、、同上。 ご質問者の収入額とそれに対しての所得税額によって、還付額が変わりますが、控除額が多ければそれだけ還付金額が多くなります。 この後は参考です。 1 自分が払ってる所得税(源泉徴収票に記載されてます)が還付される限度です。 2 所得税率が5%の人なら、10万円を超えた額の5%が還付されます。 所得税率が10%の人なら、10万円を超えた額の10%が還付されます。 3 10万円を超えた額が医療費控除の対象というのは、実は正確ではありません。 「総所得の5%か10万円の、いずれか少ない額」が足きり額です。 総所得額が150万円なら75,000円を超えた額が医療費控除額です。 4 医療費控除は所得税の計算をするとき、同額を課税所得から引いて計算しなおす制度です。 ですから「いくらかを超えた額そのものが還付される」のではありません。 10万円を超えた額が全部還付されるのではありませんので、勘違いされないように。 5 基準額を超えた額が還付される制度は「高額医療費の還付制度」です。 この制度と確定申告での医療費控除を原因とした還付とは別物です。
家族分を合算して申請できます。 領収書は1月~12月までの1年分を用意します。 治療目的のものなら申請できますが、予防接種や美容関係のものはNGです。 額は他の方が既に書いていらっしゃいますが、人によって違ってきます。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
10万を超えた分について支払った所得税が控除となります。 11万の場合は1万円の所得税分。 18万の場合は8万円の所得税分。 (なので、全額申請したほうがお得です。)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
レーシック手術も、医療費控除の対象になります。領収書を添付してください。10万円を越す分、つまり、18万を支払ったなら、8万円が還付されますが、貴方の所得税が年間、8万円支払ってれば全額。6万円支払ってれば6万円が還付されます。