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正当にお金が支払われない!

正当にお金が支払われない! 先ほどの質問で不備があったので改めて質問させていただきます。 私の所属するゼミの大学教授がTAとして雇った学生に賃金の一部を支払われず、その使途は不明です。 お金の回収方法としては、一度学生の口座に振り込まれた賃金を自分の手元に回収し、その一部を学生に変換するという不思議なシステムです。 つまり、正当な手当てを受けられていません。 この場合、誰に相談すればよいでしょうか? 外部からの強烈な警告をしてほしいのですが。内部告発して退学させても構いません。できるならそれが理想です。 また、必要な資料(明細等)はありますか、教えてください。

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回答No.7

労働基準法 第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 一旦支払われているので、難しいという意見が多いですが、形式はどうあれ、ピンハネしていることは事実なので、まずは専門家、専門部署に相談でいいと思います。 一旦支払われていたものを、人を欺いて不当な利益を得る。これは詐欺罪に当たりますので、労働法でダメな場合は詐欺罪で警察に被害届けを出しましょう。 後は法的に起訴できるか、立証できるかは検察と裁判官の仕事です。 実際に被害にあわれたのであれば、素直にその旨を主張するべきだと思います。 但し、時間と労力とお金はかかりますので、ピンハネされた金額とみあうのか一度立ち帰るのも良いでしょう。

その他の回答 (6)

  • mojitto
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回答No.6

>お金の回収方法としては、一度学生の口座に振り込まれた賃金を自分の手元に回収し、その一部を学生に変換するという不思議なシステムです。 実に不思議なシステムですね。 金融機関の信頼を揺るがすような大問題です。 ですから、“不思議なシステムなんだ!”と言ったところで誰も掛け合ってくれませんよ。 具体的に書かないと答えようがありません。 ふと思ったのですが… そのピンハネされているというのは所得税の源泉徴収ではありませんか? アルバイトは時給×時間のお金がそのままもらえるわけではありません。 源泉徴収といって、一部のお金を労働者に支払う賃金から差し引き、そのお金を雇用主(この場合は、教授(つまりは大学))が所得税として労働者の代わりに納付します。 要は (時給×時間の賃金)-(所得税の源泉徴収額)=(銀行口座の振り込み額) になります。 まずは給与明細と通帳を確認すべきでしょう。

回答No.5

追記。   事実上のピンハネですが「一旦、全額が学生の口座に振り込まれている」と言う事実がある限り、教授のピンハネを証明する事は不可能です。   ピンハネとは「労働者に払うべき労働報酬の一部を自分の物にして、残りを労働者に支払う行為」であって、この行為は「一旦、全額が学生の口座に振り込まれている」という事実に反します。   言い替えれば「一旦、全額が学生の口座に振り込まれている限りは、ピンハネは不可能」って事。   この「不可能なこと」を、法律のメをかいくぐって「可能にしちゃってる」ので、当方は「教授は、頭が良い」と思った訳です。ナマやハンカな素人じゃ、この教授には太刀打ちできませんよ。

回答No.4

>外部からの強烈な警告をしてほしいのですが。内部告発して退学させても構いません。できるならそれが理想です。   それは不可能です。   一旦は、全額が学生の口座に振り込まれているのですから「一部が支払われていない」と言う事実は認定出来ません。   教授が、学生の口座のお金をどうやって回収しているか判りませんが、もし、口座のお金を自由に出来るのだとしたら、それは「学生が、口座の管理を、教授に委託している」だけに過ぎません。   言い替えれば「学生が『このお金は教授の自由にして良いです』と、すべての管理をお任せしているに過ぎない」のです。   「管理の委託の事実」は「教授が通帳とハンコを持っている」などの既成事実により、事実として認定されます。事実認定には、委託する旨を書いた文書や念書などは不要です。   学生が「委託した覚えは無い」と言っても「それは嘘。現に、通帳とハンコは教授が持ってるだろう?それをどう説明するの?」って言われたら反論できないでしょう?   教授は「管理を任された限り、口座のお金を自由にして良い」って事になり、誰から何をどう指摘されようが「口座の管理を任されただけ。当然、管理するのやめれば、全額戻しますよ」って言い逃れてオシマイ。   このシステム考えた教授、頭良いですね。どこをどう突ついても違法性は微塵もありません。   ぶっちゃけ、刑事でも民事でも「穴がまったく無い、完全犯罪」なんで、学生は搾取の事実を証明する事が不可能と思われ、諦めるしかありません。

  • neKo_deux
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回答No.3

普通なら、まずは学生係へ相談とかからでは。 現実的にはピンハネなんでしょうが…。 > 正当にお金が支払われない! > お金の回収方法としては、一度学生の口座に振り込まれた賃金を 賃金の支払いとしては、建前上、一旦全額支払いされていますので、賃金不払いとかって話にはしにくいかも。 > 学生の口座に振り込まれた賃金を自分の手元に回収し、 どうやって回収しているのでしょう? 学生が自主的に預けてる? 教授が学生の口座のキャッシュカードなんか持っていて引き出している? 賃金を渡さないと、具体的に何がどうなるのでしょう? 学生が自主的に預けてるような事だと、子供がもらったお年玉を親に預けるような話で、ちょっと問題にしにくいかも。 全額渡すとすぐに使ってしまうので預かって管理してあげていた、後で返すつもりだった、請求してくれなかったら返すの忘れるようなこともあるかも知れないとかって話なら、なんかビミョーになりますが…。 > つまり、正当な手当てを受けられていません。 正当な手当は受けているけど、その後で不当に持って行かれてるのでは。 そうなるように強要されてるのなら、恐喝とかで、警察の管轄とか。 なぜ、一旦受け取った手当を教授に渡すような事をしているのか? それを返してもらうよう、請求したのか?結果どうなったのか? (極端な話、返してって言って返って来るのなら、何ら問題にはなり得ないですし。) そういう事の経緯や事実関係をはっきりさせておく必要があるように思います。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>この場合、誰に相談すればよいでしょうか? 大学でよろしいのでは。 >必要な資料(明細等)はありますか、教えてください。 お金の流れがわかるもの。 ピンはねの事実が分かるもの。

回答No.1

役所の許可がない場合は以下の法律違反にあたると思います。いわゆるピンハネですね 労働基準法 第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 労働法なので労働基準監督署に相談し是正勧告してもらう。修正されなければ、訴訟になると思います。 この場合民事事件となるので簡易裁判所または、地方裁判所に訴状を提出することになります。 小額訴訟制度というものがありますので、以下のサイトを参考にしてください。 大学なのでそういったコンプライアンスに対応する部署があるとおもいますので、そちらに相談してみるのも一つの手です。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

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