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生薬の医薬品区分について
生薬の医薬品区分について こんにちは。 登録販売者資格を取得し、漢方薬を取り扱いたいと考えていますが、第二類以下のリスク区分で生薬製品は存在するのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
生薬には製造用医薬品の生薬と、一般用医薬品の生薬があり、登録販売者は一般用医薬品の生薬のみ扱えます。 製造用医薬品の生薬は漢方処方の調剤用ですので薬局の薬剤師のみ扱うことが出来ます。 一般医薬品の生薬単品での販売なら可能だと思われます。 ただしメーカーから仕入れた小売パッケージを小分けして販売する場合はどうでしょう。 詳しくは薬務課に問い合わせした方がいいのではないでしょうか。
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- tach5150
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回答No.1
>第二類以下のリスク区分で生薬製品は存在するのでしょうか。 いわいる漢方薬のことを指しているのでしょうか? でしたら結構な種類の製品が販売されいて、現在二類で登録されているのは213種類あります。 代表的な葛根湯もそうです。 例えば生薬を患者さんの病状や症状にあわせて調合、販売したいというなら登販者では出来ません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません。 言葉足らずでした。 漢方薬ではなく、生薬です。 生薬の単味(一種類のみ)の販売であれば調合ではないと思いますが、如何でしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変貴重な情報を頂まして、ありがとうございます! ところで、私は今まで「医療用」と書いてある生薬、或はリスク区分(”第二類”など)の表記がされていない生薬しか買った事がないのですが、登録販売者としてではなく(ご存知であればそちらもお教え頂きたいのですが)、一個人客として一般用医薬品の生薬はどこで購入できるのでしょうか。 特定の顧客に対して小分け販売するのは構わない筈ですが、「誰が特定の顧客に該当するのか」は存じません。 その件については薬務課に問い合わせてみます。