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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の場合、雇用保険で会社都合で辞める事はできないでしょうか?)

雇用保険で会社都合で辞めることはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 私は現在中小企業でPGとして働いていますが、毎日平均14時間働いており、残業代は支給されずボーナスでまとめて支払われると言われています。
  • しかし、先輩の話によるとボーナスで支払われる残業代は月10時間分しかないそうです。私は現在残業120時間しており、これまでにも残業代が支払われない事態がありました。
  • 私は健康管理がまともにできない状況にあり、残業代の支払いも問題があるため、雇用保険の自己都合での退職を考えています。労働基準監督署に相談したり、不正を訴えたりすることで退職が可能か検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

??? いや、書いてあるとおりであれば、自己都合退職であっても、 会社都合退職と同じような、待機期間が短い失業手当給付の対象だと思います。 失業手当とは関係なしに、会社都合とするのであれば、確かにそれは 自己都合退職という括りかもしれませんが・・・・雇用保険であれば、 失業手当給付対象の意味で、であれば長時間の時間外労働は、大変重要なポイントになります。 労働基準法では原則として (1)1日8時間 (2)週40時間以内 (3)週1日は休日 大抵のところは時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を行っていると思います。 但し、労使協定の内容も時間外を行わせる限度が (1)1カ月45時間 (2)1年360時間 それ以上時間外を行わせる場合には、特別条項付きの労使協定を結びます。 特別条項とは、臨時的な特別な仕事が生じた場合なので、 (1)1カ月45時間を超える場合には、1年間6回までとなっています。 (2)1カ月70時間の場合には、6回まで。 年間420時間と45時間×6回=260時間の合計680時間までとなります。 というわけで、失業手当は70時間以上の時間外労働が1年間(年度基準)で6回以上あれば、 それは会社が悪いということで、比較的すんなり3ヶ月も待機期間がることは少なかろうと 思料いたします。 確かにお近くの労働局・ハローワークにご相談されたほうがいいかと思います。 ただ、この【教育訓練】の意味が分かりませんので、特殊な働き方をしていたら、上記のことは 無意味かもしれません。 人事の仕事をしていた経験から思うには、労働基準法にいくつかの意味で抵触している会社なんではないかと思います。 なので、通常の方の失業給付とは違うような気がしますね。 お体お大事に。

HKKMR
質問者

お礼

そういえばこの前、36協定がどうたらとか言ってたような・・・元々気にしていませんでした。 どうせ守る気もないんだろうと思って。 >というわけで、失業手当は70時間以上の時間外労働が1年間(年度基準)で6回以上あれば、 >それは会社が悪いということで、比較的すんなり3ヶ月も待機期間がることは少なかろうと >思料いたします。 おぉ。それは早速残業時間を調べ、相談したいのですが、 なにぶん時間が・・・はぁ。。。。 >お体お大事に。 あぁ・・・ありがとうございます。 なんか心に来ました。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

>名目上は教育訓練となっていますが、外部から仕事を受注して、それをやっています。 この辺、取引してみたら?助成金の不正受給は黙ってるから会社都合の離職票を書いてほしいと。 >ちなみに1~2ヶ月前にも労働基準監督署がきました。 助成金をもらっている会社には来やすいというだけのことだと思います。

HKKMR
質問者

お礼

取引はしたいです・・・が、 度胸もないし、それを行なう程の憎悪もない・・・。 う~ん、悩みどころです。中途半端に居心地のいい所で・・・はぁ・・・。 残業さえなければ、辞める事を考えないのに。。。 >助成金をもらっている会社には来やすいというだけのことだと思います。 そうなんですか? てっきり、誰かが密告したのかと。。。 ご回答ありがとうございました。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

>私の立場で会社都合で退社できますか?< 会社都合で会社を退職すると、会社が色々面倒なので一般には会社都合にはしません。 残業代の件ですが労働基準局(労働基準監督署)へ行って相談してみたらいかがでしょう。 労働者の見方になり親身になって相談に乗ってもらえますから(自分の経験から)。

HKKMR
質問者

お礼

労働基準局に相談してみようと思います。 けど、行く時間ない・・・。 ご回答有難うございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

会社都合で退職するには会社が会社による都合で退職させるという書類をもらわなければなりません。 このため、今の時点では質問者さまが自分の意思で退職するということになりますから、会社都合にはならないかと思います。というか会社がそんな不都合なことを引き受けるとは思いません。 少なくとも現状を労基署に相談するのが一番いいような気はしますが、相談したとしても会社が何かしらの制裁を受けることはあっても、自己都合退社を免れることにはならないと思いますよ。

HKKMR
質問者

お礼

これが現実ですか。。。 分かりました。まずは労基署に相談したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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