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約、3年ほど前に契約したダイビングショップが先日、倒産しました。
約、3年ほど前に契約したダイビングショップが先日、倒産しました。 消費者センターに寄せられた苦情から、業務停止処分を受け、約1年後に倒産しました。 当時契約したローンを、今現在も月々7万近く返済しています。 ローンを組んだ会社が倒産したら、返済というの法律的にどうなるものなのでしょうか。 返済は引き続きしなければならないものなのでしょうか。 ちなみに、信販会社を通さず自社割賦の制度です。 お手数ですが、教えて頂きたく思います。
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- senki-sakubou
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