• 締切済み

自分が襲われたら、、、

棍棒のようなものを持ち歩いていたら軽犯罪法で逮捕されるようです。もちろん、ナイフなんかは銃刀法違反。 では、もし人通りのないようなところで数人に理不尽な理由で襲われた場合、法律はどのように自分の身を守れといっているのでしょうか?囲まれてしまえば逃げることは非常に困難だと思うのですが、、、。 ちなみにおそらく私は力も弱く人を殴った経験はありません。よって素手での反抗は痛くもかゆくもないと思います。

みんなの回答

回答No.2

法律が所持を禁じているのは「正当な理由がなく」所持することです。いわゆる護身器具については所持は可能です。 ただ「催涙スプレー」や「スタンガン」などは護身器具としてだけではなく積極的な攻撃道具としても使用可能なものですので、警察官に職質されて見つかったときなどは軽犯罪法違反とされる可能性もあります。 護身用携帯ブザーなどは積極的攻撃道具として使われることも少ないでしょう。 これらの護身道具も自宅など私有地で強盗対策として保持管理することは違法にはなりません。 ご質問のような外で多人数に取り囲まれた場合は護身道具を持っていても自らの身を守るのが実質的に難しいのが現実でしょう(銃など持っていれば別ですが) 襲ってきた手段とこちらの護衛手段しだいでは過剰防衛となってしまう可能性もありますので注意が必要です。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.1

期待されている回答ではないかもしれません。 その点は、ご容赦下さい。 合気道歴20年の有段者です。 護身術として周知されてきたせいか、入門されようとする 方から、似たようなお尋ねが多いです。 その際に、お話する内容です。 まず、人通りのないようなところを1人で通らない。 常に危険を予測し、少しでも危ないと感じたら近付かない。 人に、つけこまれるような隙をみせない。 「君子危うきに近寄らず」の世界です。 襲われたらどうするかというよりも、襲われないようにする 相手に襲おうというような気を起させない。 これが、究極の護身術かと思います。 >私は力も弱く人を殴った経験はありません 私も同様です。そして、実際に合気道の技を使った記憶は ありません。 危なくなったら、なりふり構わず逃げますので・・・。 これも、護身術の一種かと思います。 ただ、追い詰められた最後の最後は「使うぞ」との気迫は 持つように心がけています。 相手に対する牽制あるいは抑止力としての効果があると 思います。 参考?となりますでしょうか・・・。