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登山で夕食を調理するときに刃渡り92mmの折りたたみ式のナイフを使っていました。 もうだいぶ前に買ったものでとくに軽犯罪法とか銃刀法とか意識したこともなく使っていましたが これは登山で使う包丁としても違法なんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>いくときにしか持たないので問題ないかとおもいます。 >が、帰りに一杯飲んでかえることもありますよね。 >そんなときはどうなるんだろう? >まあ、警察の判断ですかね。 キャンプからの帰宅途中に飲む?!ということなら問題ないでしょう。 職務質問は、される側ではなく、する側の判断で行われます。 拒否すれば公務執行妨害ですし、 その後、ナイフが出て来たら署に連行されるリスクがあるかと。 いずれにしてもナイフは「目的」が無いのに持ち歩くものではありませんから その目的に対する供述に不審な点があるか無いかによります。 原則、違法行為になることを認識して行動すれば宜しいかと。
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「剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、 先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものを言います。」 だそうです。 http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm
- zipang_style
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刃渡り5.5cmを越えているので銃刀法違反に該当しますが、 登山、キャンプの調理器具として携行していると見なされれば検挙されません。 但し、登山、キャンプの旅程外に所持(要は、クルマに積みっ放しなど)していると 調書を取られたり、何か疑わしいと思われれば、 (別件)逮捕の対象になります。 普段、温厚な人でも達の悪い人と路上でトラブルになった時 「思わずあったナイフで相手を刺した結果・・・」なんてことが無いとも言い切れません。
お礼
いくときにしか持たないので問題ないかとおもいます。 が、帰りに一杯飲んでかえることもありますよね。 そんなときはどうなるんだろう? まあ、警察の判断ですかね。 特に新宿西口ヨドバシ前で飲んでかえる場合、あそこしょっちゅうオマワリいますよね~ このまえ僕の後ろを歩いていたひとが職質されていました。
今回の改正点は5.5センチ以上の両刃の剣ですから、 片刃のものなら特段問題ありません。 (実質ダガーナイフのようなものを規制したわけです) http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/question.htm#a1
補足
剣というのは両刃の刃物ですか?
- Gen(@morgenrot)
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前にも同様の質問回答がありますので、そちらをごらん下さい。 http://okwave.jp/qa/q4856578.html
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。