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夫と離婚しても、夫の兄の子(甥)と、私が結婚する事は無理でしょうか?
夫と離婚しても、夫の兄の子(甥)と、私が結婚する事は無理でしょうか? この場合の甥は、私とは血縁関係にはありませんし、夫と離婚する事で、甥とは、何の関係も無くなりますが、日本の法律では、結婚する事は可能なのでしょうか? モラルに関しましての、今回は御割愛下さい。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答を宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
甥御さんは、貴方にとって三親等の傍系姻族に当たるので、 重婚の点を別にすれば、近親婚制限にはかかりません。 姻族、つまり、結婚によって配偶者との関係で結ばれた親族のうち、 近親婚制限がかかるのは、直系の姻族、つまり、 親子関係のある場合に限られるのです(民法735条)。 旦那さんと離婚すれば、姻族関係は解消しますので(民法728条1項)、 なおいっそう、近親婚制限とは関係がなくなります。 したがって、結婚することは可能という答えになります。
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- cr2r85
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回答No.1
結婚できますよ。 何の問題もありませんが 元旦那さんは叔父になりますが・・・
質問者
お礼
結婚出来るのですね!意外でした。回答をありがとうございました。
お礼
とても詳しく回答して下さり、ありがとうございました。 意外にも、結婚出来るのですね!