• 締切済み

税金のことで質問なんですが私は今年の収入が120万くらいなんです。1月

税金のことで質問なんですが私は今年の収入が120万くらいなんです。1月~7月までは旦那の社保はいっていて八月からは自分の会社の社保に入っています。昨年までは103万以内で働いていたんですが…。先日友達に話したら30万くらい税金払わないかんよ~ってきいてびっくり。どうゆうことなんですか?来年の収入は150万くらいなんですよ。旦那の会社からは扶養から抜ける場合は今年の末に源泉徴収の時に言ってくれればいいと言っていましたいまいち意味がわからないんです

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

所得税と違って住民税は非課税の上限は103万円です。 103万を超えると所得税がかからなくても住民税の課税対象になります。 もしかしたら来年度からご自分の住民税を払わないといけないかもしれません。 実際は来年度納税することになりますが、 給与からの天引きならば勤務先で手続きをします。 詳しい納税額はお住まいの自治体の課税課にお尋ねになってください。 年収が130万を超えて配偶者控除がなくなった場合、 ご主人の控除額が減る分だけご主人の所得税と住民税が上がり、 同時に質問者さんご本人の所得税と住民税も上がります。 世帯全体の課税額が確実に増えることになるのは確かです。

mayutin
質問者

お礼

ありがとうございました。来年は税金の払いが多くなるなんて最悪ですね。勉強になりました。ありがとう

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>先日友達に話したら30万くらい税金払わないかんよ~って… 知っててか知らずにかは分かりませんが、とんでもないガセネタです。 >今年の収入が120万くらいなんです… 「所得」に換算すると 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >八月からは自分の会社の社保に入っています… 年末までに払う実額が「社会保険料控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 仮にこれが 20万円としましょうか。 ほかに「基礎控除」があるので、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 「課税所得」は、 55 - (20 + 38) = 0 万円 であり、所得税を払う必用はありません。 月々の給与から前払いさせられた所得税は、年末調整もしくは確定申告で全額が返ってきます。 夫は「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 翌年の住民税を考慮しても、夫婦合わせて 30万もの増税になることは絶対にありませんよ。 >旦那の会社からは扶養から抜ける場合は… 何の扶養の話と聞きましたか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 御質問自体が税金の話ですから、1.税法のことかとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、今年分について、 夫は来月末あたりに会社から『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf の提出を求められますから、そこの「控除対象配偶者」欄には記載せず、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_05.pdf の「配偶者特別控除」欄を埋めて提出します。 来年分について、 年初に取らぬ狸の皮算用を聞いてきますので、それは適当に書いて出せばよいです。 あくまでも仮の分割前払いに過ぎず、年末調整または確定申告が優先です。 >来年の収入は150万くらいなんですよ… 来年の年末調整が近づいたとき、大晦日までに 144万以上になる見込みなら夫は、『扶養控除等異動申告書』にも『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』にもあなたの名前を書かないで提出することになります。 これが年初の皮算用に代えて、実際に狩りに行ってきた結果を報告する手続です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mayutin
質問者

お礼

ありがとうございます。回答をみてなんか安心しました。国税庁のホームページを確認します。ホントにありがとうございます。

関連するQ&A