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仙谷官房長官発言にみる民主党の対韓政策は?

仙谷官房長官発言にみる民主党の対韓政策は? 資料1 http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2009/08/14/0400000000AJP20090814001100882.HTML 資料2 http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=130994&servcode=A00§code=A10 資料1、2に拠れば韓国は2005年8月に「反人道的違法行為は解決されたわけではない」と言っているものの、日本が経済協力資金を韓国に提供した際、「(協定)締約国および国民の請求権に関してはどんな主張もできないものとする」との文具(ママ)が入っているのを承知しており、「個人請求権はない」ことを認識していると読めます。 一方、仙谷官房長官の発言からは現政権が韓国側の意に沿った何らかの施策を採りたい様子が覗えます。政権中枢の官房長官が、ましてや外国人特派員協会(FCCJ)主催の記者会見で述べたのであれば内々にもせよ何らかの腹案をもっていると考えるのが自然に思えます。 さて、質問です。 仙谷長官が資料2でいう「法的正当性を別にした大胆な提案」とは何を意味しているのか、心当たりがありますか。 よろしくお願いします。 なお、資料2が長官の発言と著しく異なっているなどの事情があれば、その旨を指摘した上でこの質問を無視して下さいませ。

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  • ninamin
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回答No.13

民主党が大切にしているもの、それは韓国朝鮮 http://questionbox.jp.msn.com/qa6334953.html

sono-higurashi
質問者

お礼

豊富な資料のご紹介、有り難うございます。 分かりました。ご回答に従えば韓国・朝鮮が日本政府に如何なる政策を期待しているか、これに注目していれば民主党政権の政策が予測できることになります。 韓国・朝鮮”も”大切にするというのであれば、その事自体に何ら異存はありません。しかし、代償に日本と日本国民が粗末にされたのでは適いません。 通常、お礼はこれにて終了するのですが長期間、反応しませんでしたので、せめてものお詫びの気持ちを兼ねて少々追加致します。 多年の自民党政権の失政を突いて登場したのが綱領すらもたない烏合の衆たる民主党であることに愕然とします。国民こそ好い面の皮ですが、我が国では政治献金に名を借りた実質上の不正や選挙違反はあっても開票結果の操作など暴力に基づく不正はないものと考えます。となればどんな政党が政権に就くのも国民の知力次第であって尻の持って行き場がありません。民主主義という欠陥の多い思想にも困ったものです。 さてさて不肖、私奴の観察に由れば匿名掲示板に於いてIDをコロコロ変えながら回答と称しては奇妙奇天烈な言説を弄し、良識有る方々の不興を買って自らの人格を貶めるのが精々の役どころに過ぎない俗物の極みが議員の中には相当数混じっています。先の選挙に於いて瓢箪から駒が出てしまった結果です。 しかし、これも民主主義の成せる業ですから忸怩たる思いながらも国民としては納得するしかありません。 何はともあれ有益なご回答を寄せて下さいまして有り難うございました。

回答No.12

【プロローグ再掲】 > 「個人請求権はない」ことを認識していると読めます。 その読み方は間違っています。政府と個人との違いがわかってないね。 〔中略〕 つまり、韓国政府が韓国の個人の後押しをして、日本に対し請求をすることはできないが、韓国の個人が個人として日本に請求する権利は、失われていない。 〔中略〕 まあ、ほとんどすべて韓国人が敗訴してるけどね。 〔中略〕 すなわち、日韓の取り決めのおかげで、日本政府は韓国政府から請求を受けるいわれがないし、韓国の個人からの請求に対しても「門前払い」の決定を下せるよ、然(しか)れども韓国の個人の請求権は、国対国(くにたいくに)の取り決めを以ってしても実体的には奪えないのであるから、(そのごく一部を)かなえてやることは、おかしなことではない。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/121/1380/12108271380003c.html 〔引用開始〕 外務省条約局長 柳井俊二 先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。  その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。 〔引用終り〕 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/120/1020/12003261020003c.html 〔引用開始〕 外務大臣官房審議官 高島有終 私ども繰り返し申し上げております点は、日ソ共同宣言第六項におきます請求権の放棄という点は、国家自身の請求権及び国家が自動的に持っておると考えられております外交保護権の放棄ということでございます。したがいまして、御指摘のように我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではないというふうに考えております。 〔引用終り〕 【エピローグ】 某月某日 今日、亀が死んだ。昨日かもしれないが、私には分からない。瘋癲病院から電報をもらった。「キトウシノシヲイタム マイソウアス」。「亀頭師の死を悼む 埋葬明日」ということだろうか。入院中とは聞いていたが、病室からネットに書き込み、長生きしそうだったのに。 土台、亀の頭で人間に挑み続けるのが無茶だった。亀頭には脳がないから、人並み程度の頭しかない人間にも惨敗する。そして死んだ。 しかし電報の半日後、つい今し方、病院が電話で訂正してきた。亡くなったのは祈祷師で、亀頭尊師は逃げたという。亀なのに逃げ足は速かった。のろいのは頭であって足ではないらしい。「補足」と「お礼」に拙劣な遁辞を残していった。 読者よ、この生き物のために泣け。読者などいそうにないが、奇特にもいたならば。彼は知的訓練を受ける機会もなく歳をとった。 亀は逃げて長生きする。この者の生態を、逃亡先でも瞥見してみよう。 奇特な読者: エピローグということはこれで終章ですか。プロローグとエピローグの間が長いな。早分かりするには? 不肖の弟子: 「一言で」や「要するに」で検索してみるという手もありますよ。 〔引用開始〕 一言でいうと、日本政府は二枚舌を使っているのです。 〔中略〕 要するに、尊師は「政府の裁判コスト」に偏執するばかりで、「肩代わり責任の総額」に気づいていません。前者はせいぜい「億」の単位ですが、後者は潜在的には「兆」の単位になるでしょう。日本政府が(b)説をとる目的は、裁判を減らすためではなく、理論的に国の肩代わり責任を減らすためです。「万または億を増やさない」ことよりも、「兆の危険性を抑え込む」ほうが大事です。たとえば2兆という試算がありますが、後述します。 〔引用終り〕

sono-higurashi
質問者

お礼

必要なことは全てNO.11に対する返事の中にあります。再読を勧めます。

回答No.11

〉 NO.7の補足の欄を、こう書き換えました。この結果、NO.8~NO.10には変更がありますか、ありませんか。 ありません。司法の(c)説についても回答済みです。抜粋すると次の通り。 〔抜粋はじめ〕 ただし、政府さえも採用しなくなった(a)説は、司法も採用しません。(a)説だと「全部肩代わり」の恐れがあり、日本国にとって困るという事情を慮ってのことかもしれません。 〔中略〕 司法は、政府とべったり付き合ってはいられないので、独自に(c)を採用しました。「直接完全には消滅していない。にしてもである、相手国によって否認されてもよいと約束したのである」という解釈です。相手国が韓国やロシアでも否認されますから、(c)は「韓国やロシアに個人請求してもムダ」と告げているのと同じです。誰が尊師の言うように「期待」するの? 〔中略〕 「万または億を増やさない」ことよりも、「兆の危険性を抑え込む」ほうが大事です。 〔中略〕 そもそも、国は裁判を増やさないことばかり考えてはなりません。憲法で何人にも保障された、裁判を受ける権利を侵害することにもなるからです。尊師は、何人にもある国賠請求権を認めなかったり、国賠訴訟は国にとって無用な負担と主張したいかのようですが、国の仕事は、「憲法などに従い国民または何人もの権利を保障すること」です。 〔中略〕 尊師は、(a)でも(b)でも(c)でも(原告が)敗訴しますと、連呼してましたよね。韓国国民も、「(a)なら勝てないが(b)(c)なら勝てる」などと甘い期待は抱きません。子供じゃないんですから、見当が付きます。(a)なら門前払いで負け、(b)(c)なら実質審理に入って負けるという違いがあるだけです。 それでは、勝てないと分かっているのに、なぜ訴え出るのでしょうか。もはや、勝って賠償金を取ることが主目的ではないでしょう。金目当てなら、「率が悪すぎて割に合わない」と算盤をはじきます。 目的は、お金よりも「日本の非を鳴らす」ことにあると見られます。それには、韓国国民と日本政府の主張に隔たりがあればあるほど、劇的な対決となります。(a)なら「もってこい」でしょう。「日本政府は我らを門前払いした! 話を聞こうともしなかった! 馬鹿にするにもほどがある! これが日本の国際法解釈、日本の法律か!」。要求運動をますます盛り上げる効果がありました。 逆に、(b)(c)なら裁判は実質審理入りです。「門前払いに激昂」のような分かりやすさは減り、込み入った議論になります。日本人弁護士が助けてくれるとはいえ、日本の法律で裁くのだし、韓国国民はどうしても意を尽くせないでしょう。それで勝訴できるならいいのですが、勝訴は到底無理と来ています。 > (b)、(c)であれば韓国民の日本への要求は増加する可能性がある。 増加する可能性もあるでしょう。しかし、大人なら「どうせ勝たせてはもらえない」と見当が付く訴訟を、そうそう起こすと思いますか? 日本の不法行為により損害を受けた韓国民は、何百万人も存命中でしょうが、訴訟は数十件かそこらのようですよ。 > 増える可能性はあっても減る可能性はなく、 劇的効果が薄れた上に、依然として勝訴は無理なのですから、減る可能性がないとは言えませんね。貧弱な思考力では、そうした可能性など思いもよらないかもしれませんが。 〔抜粋おわり〕 〉 これをはっきりさせないと話を進められません。 一歩一歩亀の歩みですか。ご苦労なことです。もはや弟子説ではなく、お手製の珍疑問説で迷子になっていらっしゃいますが。 私は亀を飼って観察していると思えばいいのでしょうか。この亀は長生きしそうです。奇態な宿痾をさらしつつ。

sono-higurashi
質問者

お礼

補足欄から続く。 5.>>減る可能性がないとは言えませんね。<< 当然です。敗訴が続けば減るのが道理でしょう。しかし、korokoro1980さんが言うように「意趣晴らし」であるならば嫌がらせですから訴訟は増える理屈です。 私は最早、korokoro1980さんには何の反応もしません。実は、と言うまでもないことですがNO.1を読んだ時点で反応すべきでない人だと判っていました。 それ故にNO.1に対する私の第一声は『このもの言い、この文体、この論調、「おう、そうだ。ほうほう、成る程、成る程」と懐かしく思いつつ読みました。』だったのです。よってまた、自説は述べずに全て仮にと断った上でkorokoro1980さんの説に従ってきたのです。 この先もkorokoro1980さんの言説を穿り出すことは心理学の観点からはオモシロイかもしれません。が、私にその趣味はありません。 現在、記していることも、この遣り取りを読んでいる読者を意識すればこそであってkorokoro1980さんだけを対象にしたものではありません。 私への罵詈雑言、ご苦労さんでした。痛くも痒くもありません。誰の人格を貶める効果があったかは読者が決めてくれます。 私は今に至るも一切、自説を述べてはいません。korokoro1980さんの言説を基にkorokoro1980さん説の矛盾を述べたにすぎません。 重ねて言っておきます。私は最早、korokoro1980さんには何の反応もしません。唯、NO.11への私の返事をお読みなさい、と繰り返すのみです。 当初から計算したものではありませんが、この質問は案外上手く出来ていて善意に基づく動機からは心当たりといってなく、1ヶ月後に立ち消えになるのが至当だったようです。回答が寄せられないのも一つの立派な情報です。善意に基づかない回答の行く末が如何なる末路を辿るか、他山の石として下さる読者が居るかも知れません。その意味ではkorokoro1980さんの言説も無駄ではなかったでしょう。

sono-higurashi
質問者

補足

最早、問い合わせは何もありません。が、長いので読む際の便宜を計って、こちらから始めます。 >>ありません。司法の(c)説についても回答済みです。<< それでは、これまでの全11通が有効な回答だと判りました。やっと唯一度の返事で用件を済ます材料が揃いました。 1.>>尊師は、(a)でも(b)でも(c)でも(原告が)敗訴しますと、連呼してましたよね。<< この発言はkorokoro1980さんです。証拠がNO.3に残っています。 NO.3から抜粋します。 >>以上、(a)~(c)の考え方を説明した。ただし、これらは考え方の違いにもかかわらず、現実には似たような結果を生んでいる。どの道、韓国国民が日本政府に補償を請求しても拒否され、訴訟を起こしても敗訴ばかりである。日本政府は(b)の考え方で韓国国民の請求権の存在を認めているかのようだが、個々の請求に対しては、ほとんどすべて拒否する姿勢をとってきた。このカラクリにより、結果的に(c)と変わりがなくなっている。(c)によれば、個人請求権は本来的には消滅してなくても、相手国政府から否認されたが最後、敗北必至である。<< そもそも、私は如何なる自説を述べていません。これまでの全10通への返事は「この理解でよいですか。」、「上の通り理解しました。それでよいですか。」、「こう理解してよいですか。」、「要求されるのは何ですか。」、「さて、確認します。」、「変更がありますか、ありませんか。」となっていて問い合わせ文です。 私が愚か者なのは重々承知しています。しかし、話を摩り替える者を相手に自説を述べるほど愚かではありません。 本来は「話を摩り替えてはいけません」と言うところですが、korokoro1980さんが相手とあっては、これすら言いません。私は無駄なことはしない主義です。 2.>>(c)は「韓国やロシアに個人請求してもムダ」と告げているのと同じです。誰が尊師の言うように「期待」するの?<< これは私がkorokoro1980さんに教えてやったことです。証拠がNO.7の補足に残っています。 NO.7の補足欄から抜粋します。 「korokoro1980さん説は珍奇である。 (b)、(c)に構成し直したからといって韓国やロシアへ要求が向かうほど日本国民は愚かではない。(a)、(b)、(c)のどれであっても要求したい国民は日本国へ要求する。」 これは>>「韓国やロシアに個人請求してもムダ」<<だと日本国民が知っているからです。 本来は「話を摩り替えてはいけません」と言うところですが、korokoro1980さんが相手とあっては、これすら言いません。私は無駄なことはしない主義です。 3.>>尊師は、何人にもある国賠請求権を認めなかったり、国賠訴訟は国にとって無用な負担と主張したいかのようですが、国の仕事は、「憲法などに従い国民または何人もの権利を保障すること」です。<< 私は如何なる自説をも述べていません。これも話の摩り替えです。証拠が各所に残っています。列挙すれば限がないので代表例として幾つか抜粋するに止めます。 NO.5から >>政府は何としても補償したくありません。何万人掛ける何百万円で、何千億円にもなってしまいます。<< >>請求したかったら個人でロシアに請求してみたら」<< NO.8から >>「『消滅していない』と認めたら、門前払いできなくなる。<< >>しかし、日本政府は払いたくありません。<< >>b)説によれば、日本政府は肩代わりしなければならない責任がないか、または減ぜられます。<< NO.9から >>「万または億を増やさない」ことよりも、「兆の危険性を抑え込む」ほうが大事です。<< これらは全てkorokoro1980さんの説か、司法、行政の言説をkorokoro1980さんの脚色によって代弁したものです。本来は、こういう言説を吐く人が「憲法などに従い国民または何人もの権利を保障すること」ですなんて奇麗事を言ってはいけません、と言うところですがkorokoro1980さんが相手とあっては、これすら言いません。私は無駄なことはしない主義です。 4.>>それでは、勝てないと分かっているのに、なぜ訴え出るのでしょうか。もはや、勝って賠償金を取ることが主目的ではないでしょう。・・・中間略・・・ これが日本の国際法解釈、日本の法律か!」。要求運動をますます盛り上げる効果がありました。 逆に、(b)(c)なら裁判は実質審理入りです。<< これは最早、請求権云々の話ではなくなっていて「意趣晴らし」にしか過ぎず、裁判制度の悪用です。NO.3の補足欄の3で私が早々に指摘していることです。 お礼欄へ続く。

回答No.10

尊師にお尋ねしますが、シベリア抑留被害者訴訟も「無用な裁判」ですか。裁判費用・補償費用で「日本国民の負担が増えるだけ」ですか。この訴訟も、被害者は国が繰り出すあれこれの法理に阻まれて、勝つ見込みがないとされ、実際敗訴しました。日本国民らが日本国に請求する国賠訴訟は、(過去の判例などに照らして)大半が勝つ見込みのないものです。

sono-higurashi
質問者

補足

では、仮にですがkorokoro1980さんの主張に従ってNO.7の補足の欄を書き換えます。 NO.7の補足の欄から(b)を削除しました。 要求されるのは国だとはっきりしました。 では、確認します。尊師と弟子の最後の問答に限定します。 仮にですがkorokoro1980さんの主張に従います。 「(a)であれば韓国へ残してきた私有財産やシベリア抑留に伴う補償など日本国民の日本国へ向かう要求が法理論を(c)、に構成し直すことによって韓国やロシアに向かうことが期待され、これは日本の司法の日本の行政への親心である」、これがkorokoro1980さん説です。 korokoro1980さん説には次の反論が予想されます。 korokoro1980さん説は珍奇である。 (c)に構成し直したからといって韓国やロシアへ要求が向かうほど日本国民は愚かではない。(a)、(b)、(c)のどれであっても要求したい国民は日本国へ要求する。 一方、(a)であれば良識ある韓国民の日本への要求はない。(c)であれば韓国民の日本への要求は増加する可能性がある。即ち、(c)は無用な裁判で日本国民の負担が増える可能性はあっても減る可能性はなく、司法の行政に対する親心どころではなく、妨害行為である。 さて、確認します。 korokoro1980さんはこの説に対してどう対応するのですか。この先は水掛け論だとして互いの主張を認めて反論しないのですか。それとも自説を展開し説得を試みるのですか。 説得を試みない場合は尊師と弟子の最後の問答への疑義は終了し、別の問題点を明瞭にする問い合わせに移ります。 NO.7の補足の欄を、こう書き換えました。この結果、NO.8~NO.10には変更がありますか、ありませんか。これをはっきりさせないと話を進められません。

回答No.9

(2) 物事の大小が分かっていない 要するに、尊師は「政府の裁判コスト」に偏執するばかりで、「肩代わり責任の総額」に気づいていません。前者はせいぜい「億」の単位ですが、後者は潜在的には「兆」の単位になるでしょう。日本政府が(b)説をとる目的は、裁判を減らすためではなく、理論的に国の肩代わり責任を減らすためです。「万または億を増やさない」ことよりも、「兆の危険性を抑え込む」ほうが大事です。たとえば2兆という試算がありますが、後述します。 そもそも、国は裁判を増やさないことばかり考えてはなりません。憲法で何人にも保障された、裁判を受ける権利を侵害することにもなるからです。尊師は、何人にもある国賠請求権を認めなかったり、国賠訴訟は国にとって無用な負担と主張したいかのようですが、国の仕事は、「憲法などに従い国民または何人もの権利を保障すること」です。憲法に基づいて国賠請求権がある以上、国はあらゆる請求を受けて立たなければなりません。請求内容をかなえるかどうかは別ですが、請求する権利を侵害するのは違法です。 戦争・植民地支配被害者の裁判件数は国賠請求訴訟のごく一部に過ぎず、パーセンテージから言えば高が知れています。 私個人などは「自分が一件でも裁判を抱えたら、気が気でない」と思ってしまいますが、国賠訴訟担当係の公務員はそれが仕事です。韓国国民からの訴えが多少あったところで、過去に勝訴しているのですから対処方法のフォーマットはあり、それを当てはめてルーティンワークするくらいのものでしょう。尊師が異様に負担を気にする理由は不明ですが、一種の偏執狂だからでしょうか。 > 一方、(a)であれば良識ある韓国民の日本への要求はない。 尊師は、(a)でも(b)でも(c)でも(原告が)敗訴しますと、連呼してましたよね。韓国国民も、「(a)なら勝てないが(b)(c)なら勝てる」などと甘い期待は抱きません。子供じゃないんですから、見当が付きます。(a)なら門前払いで負け、(b)(c)なら実質審理に入って負けるという違いがあるだけです。 それでは、勝てないと分かっているのに、なぜ訴え出るのでしょうか。もはや、勝って賠償金を取ることが主目的ではないでしょう。金目当てなら、「率が悪すぎて割に合わない」と算盤をはじきます。 目的は、お金よりも「日本の非を鳴らす」ことにあると見られます。それには、韓国国民と日本政府の主張に隔たりがあればあるほど、劇的な対決となります。(a)なら「もってこい」でしょう。「日本政府は我らを門前払いした! 話を聞こうともしなかった! 馬鹿にするにもほどがある! これが日本の国際法解釈、日本の法律か!」。要求運動をますます盛り上げる効果がありました。 逆に、(b)(c)なら裁判は実質審理入りです。「門前払いに激昂」のような分かりやすさは減り、込み入った議論になります。日本人弁護士が助けてくれるとはいえ、日本の法律で裁くのだし、韓国国民はどうしても意を尽くせないでしょう。それで勝訴できるならいいのですが、勝訴は到底無理と来ています。 > (b)、(c)であれば韓国民の日本への要求は増加する可能性がある。 増加する可能性もあるでしょう。しかし、大人なら「どうせ勝たせてはもらえない」と見当が付く訴訟を、そうそう起こすと思いますか? 日本の不法行為により損害を受けた韓国民は、何百万人も存命中でしょうが、訴訟は数十件かそこらのようですよ。 > 増える可能性はあっても減る可能性はなく、 劇的効果が薄れた上に、依然として勝訴は無理なのですから、減る可能性がないとは言えませんね。貧弱な思考力では、そうした可能性など思いもよらないかもしれませんが。 さて、政府は勝訴しているので、賠償請求に応じる義務はありません。しかし、それでは問題の解決にはなりません。前の回答で述べたように、「裁判に勝てば文句ないだろ」という粗野な考えでは、対外的にも対内的にも国家の責任は果たされないのです。政府ともあろうものは、「勝った、負けた」に留まらず、問題の全般的解決を志向します。困っている人たちを救済するのも、政府の仕事です。 今年、政府・国会はついに被害者救済に動き出し、「シベリア特措法」を制定しました。ただし、3000万を百分の一の30万などに値切った内容です(総額200億を予定)。 (a)の立場から見れば、日本政府は2兆円など(3000万掛ける7万人か)の責任を法律テクニックで逃れ続けてきた存在です。しかし、政府は(b)であり、ここでそれが活かされます。「ゼロでよいものが200億になった」という運びです。「勝訴したのでビタ一文払う義務はない」「しかしそれでは問題解決にならない」「200億という払いやすい額でまとめとする」という話の持って行き方です。 続く。

sono-higurashi
質問者

お礼

〔続く〕とあるのでNO.8~NO.10は一体のものと判断し、補足の求めをNO.10の補足欄に記しました。

回答No.8

何ともお気の毒ですが、宿痾の疑問垂れ流し症は亢進の一途のようですね。手の施しようがありませんが、せめてお役に立てればと病因を挙げてみます。 (1) 読めない、要約できない 国語の学力は、文章の要約をさせてみると一番よく分かると言われます。文章を読めないと、読んでまとめるということができません。 尊師は「仮にですが」不肖の弟子「の主張に従い」、「これが」弟子「説です」と要約しようとしました。しかし、残念ながら弟子の説ではなく、尊師の珍疑問説に擦り替わっています。ここで、その珍疑問説を見ていきましょう。 〉 (c)、(b)に構成し直すことによって韓国やロシアへ向かうことが期待され、 誰が期待するのですか? 尊師が? 日本政府は子供じゃないから、そんな甘い期待はしません。政府が(b)説をとる目的は、要求や裁判が減ることを期待してではありません。国の肩代わり責任を減らすのが目的でしょう。肩代わり責任については後述します。 〉 これは日本の司法の日本の行政への親心である。 「これは」で何を指しているつもりですか? 前述したように(b)は行政府の説で、裁判所は採用していません。司法独自に採用した(c)説によれば、間接的には協定が請求権の否認を導きます。そのような協定を結んだのは日本政府ですから、「間接的」の度合いに応じて、政府には肩代わり責任が発生するでしょう。 つまり、司法は行政へ親心を発揮するどころか、逆に政府の言い分を牽制しています。政府の言い分とは、「協定は、個人が相手国に請求する権利には影響を与えない」「したがって肩代わり責任は発生しない」です。 ただし、政府さえも採用しなくなった(a)説は、司法も採用しません。(a)説だと「全部肩代わり」の恐れがあり、日本国にとって困るという事情を慮ってのことかもしれません。 どうも尊師は、「国を訴えて賠償を勝ち取る」というめったに勝てない裁判が、全く分かってないようです。国家賠償責任とは、国に少しでも落ち度があれば責任は逃れられないということではありません。その反対に、原告の主張に少しでも欠陥があれば、政府を追いつめることはできず賠償は取れません。過去の他の裁判を見ますと、裁判所が原告の請求権の存在を認めたのはもちろん、「不法行為」でも「国家無答責」でも政府の主張を退けたのに、「除斥期間」についてだけは政府主張を認めて、それで政府勝訴の結論になったことがあります。 尊師は頭に入っていないようなので、繰り返しますが、相互主義の整合性を保つために「日本国民の個人請求権も韓国国民の個人請求権も、国際協定によって完全に消滅してはいない」と国会などで表明したのは、日本政府ですよ。司法のアイデアではありません。司法は逆に呆れたでしょう。「『消滅していない』と認めたら、門前払いできなくなる。政府さん、あなたは訴えられるたびに実質審理で防戦に努めることになる」。「あなたはそれでも勝ち続ける自信があるんだろうけど」。司法は、政府とべったり付き合ってはいられないので、独自に(c)を採用しました。「直接完全には消滅していない。にしてもである、相手国によって否認されてもよいと約束したのである」という解釈です。相手国が韓国やロシアでも否認されますから、(c)は「韓国やロシアに個人請求してもムダ」と告げているのと同じです。誰が尊師の言うように「期待」するの? 肩代わり責任について。 仮に国際協定で自国民の個人請求権を完全に奪ったとすれば、(日本国民に損害を与えた)外国の責任は日本政府が肩代わりを引き受けることになりますね。日本国民に対して支払う責任も発生するでしょう。たとえば、シベリア抑留被害者の損害は一人あたり3000万円相当という訴えがあります。ここで(a)説に従うなら、その3000万は全部日本政府にかかってくるでしょう。金額は交渉次第としても。 しかし、日本政府は払いたくありません。裁判になっても、あれこれの法理を動員してこれまで勝訴してきました。しかし、(a)説によれば、それらの勝訴は法律知識を駆使して責任回避に成功しただけに過ぎません。 次に、(b)説に依拠するなら、「3000万はロシアに請求するのが筋」となります。しかし実際問題、請求しようがない状態でしょう。前述したように、協定で外交保護権を放棄した日本政府は後押しや力添えをしてくれないので、個人が外国政府を訴えても到底勝てません。したがって、「愚かではない」日本国民は、日本政府が(b)説だろうと何だろうと、日本政府に請求します。しかし、(b)説によれば、日本政府は肩代わりしなければならない責任がないか、または減ぜられます。これが(b)説の意義です。 〔続く〕

sono-higurashi
質問者

お礼

>>何ともお気の毒ですが、<< やっと今、気づいたのですか。私はNO.1を読んだ時点でkorokoro1980が気の毒な人らしいと気づいていました。 〔続く〕とあるのでNO.8~NO.10は一体のものと判断し、以下はNO.10の補足欄に続きます。

回答No.7

公(おおやけ)に決まっていることや、ちょっと調べれば分かることをいちいち聞いてりゃ、話も何も進まないでしょうね。 〉 では要求されるのは何ですか。人、機関、法人など具体的に挙げてください。 それは国です。前々回の回答末尾。「責任をとれ」と政府に賠償請求すれば国家賠償請求です。そして国家賠償の要求相手は、「国」と決まっています。国家賠償請求訴訟は、具体的な「人、機関、法人」を相手取って起こすのではなく、被告は「国」です。 この法理が理解できないなら、入門書などをお読みください。もし、「入門書は特異な言説でいっぱい」と感じるなら、そう感じる人のほうが特異でしょう。疑問垂れ流し症状が昂進しないように、どうぞお大事に。 シベリア抑留については、日本国民被害者らが集団訴訟で国(日本)を訴えました。2007年12月26日の京都地裁への提訴では、一人あたり3000万円(内金として1000万円)を請求しています。これは09年10月28日に一審判決が出て、請求棄却、国の勝訴でした。また、他にも裁判が起こされています。 このように日本政府は、韓国国民との裁判でも、日本国民シベリア抑留裁判でも勝訴しています。しかし、「裁判に勝てば文句ないだろ」というような粗野な考えでは、対外的にも対内的にも国家としての責任を果たせるものではありません。 その後、2010年6月16日に民主党政権で、被害者救済のための「シベリア特措法」が制定されました。これは議員立法で、超党派で可決されました。ただし、一人あたり25~150万円の一時金であり、多くの被害者は25~30万円だけだそうです。身も蓋もない言い方をすれば、京都地裁の原告の訴えの百分の一です。それでも、総額200億円ほどかかるのだそうです。 政権が交代して特措法が制定されたのは大きな進歩ですが、被害者から「おためごかし」と見なされれば完全解決にはまだ到らず、裁判が続くでしょう。 一方、韓国国民からの請求の解決についても、民主党政権で大きな進歩があるかもしれません。

sono-higurashi
質問者

補足

要求されるのは国だとはっきりしました。 では、確認します。尊師と弟子の最後の問答に限定します。 仮にですがkorokoro1980さんの主張に従います。 「(a)であれば韓国へ残してきた私有財産やシベリア抑留に伴う補償など日本国民の日本国へ向かう要求が法理論を(c)、(b)に構成し直すことによって韓国やロシアに向かうことが期待され、これは日本の司法の日本の行政への親心である」、これがkorokoro1980さん説です。 korokoro1980さん説には次の反論が予想されます。 korokoro1980さん説は珍奇である。 (b)、(c)に構成し直したからといって韓国やロシアへ要求が向かうほど日本国民は愚かではない。(a)、(b)、(c)のどれであっても要求したい国民は日本国へ要求する。 一方、(a)であれば良識ある韓国民の日本への要求はない。(b)、(c)であれば韓国民の日本への要求は増加する可能性がある。即ち、(b)、(c)は無用な裁判で日本国民の負担が増える可能性はあっても減る可能性はなく、司法の行政に対する親心どころではなく、妨害行為である。 さて、確認します。 korokoro1980さんはこの説に対してどう対応するのですか。この先は水掛け論だとして互いの主張を認めて反論しないのですか。それとも自説を展開し説得を試みるのですか。 説得を試みない場合は尊師と弟子の最後の問答への疑義は終了し、別の問題点を明瞭にする問い合わせに移ります。

回答No.6

ついに壊れなさったのですか。元来壊れていましたか。 前の回答の末尾近くの「足元の日本国民からの訴え」とは何でしょう。それはその直後の文の、「『我々被害者の権利をむざむざと失わせる協定を結んだ責任をとれ』という要求」です。したがって、この「我々被害者」とは日本国民です。韓国国民ではありません。 これは「前述したように、」シベリア抑留被害者などのことです。戦後、何万人もの日本国民がソ連に抑留されました。 「韓国国民のこの要求」って、何言ってんの? そもそも、自分の知的レベルでは読めないような文章に手を出したがる、下手の横好きなのだった。当然読み解けるわけもなく、「……と読みました」「……と理解しました」は間違いだらけという仕儀に相成ることは、疑問の余地がない。しかし、御本尊がのたまうには、あとからあとから疑問がわくのだそうだ。それを臆面もなく垂れ流す。可哀相になってくる。大学や職場などで知的訓練を受ける機会がなかった人生なのかもしれない。たとえば、資料を読む時に気をつけること、必要な予備知識、関連資料の収集方法などである。 携帯から書き込むと時間がかかってしようがない。これだけで30分。しかし、私用のパソコンを持ち運ぶのは面倒なのだった。

sono-higurashi
質問者

お礼

NO.13に実に有益なご回答が寄せられています。暇を見て勉強するとよいです。

sono-higurashi
質問者

補足

korokoro1980さんの口調が復活しました。元気なことで何よりです。 ところで、回答の補足のお願いです。 尊師と弟子の最後の問答からの抜粋です。 >>「我々被害者の権利をむざむざと失わせる協定を結んだ責任をとれ」という要求です。<< 要求するのは日本国民であることがはっきりしました。では要求されるのは何ですか。人、機関、法人など具体的に挙げて下さい。特異な言説を弄する人には直接聞いておかないと話を進められません。

回答No.5

尊師:それが理解できない。日本政府、司法は、なぜ(b)、(c)のように複雑な論理構成をこねるのか。 弟子:尊師のレベルでは、「韓国国民からの請求」と聞くと日韓のことしか考えないでしょうが、政府は「これは日韓だけの話に留まらない、日中、日露などの問題にも波及する」と頭脳を回転させます。なぜなら、日本は植民地支配と大戦の後始末として、韓国だけでなく中国やソ連などとも「互いに一切の請求権を放棄する」という同様の内容の取り決めを結んでいるからです。 たとえば、シベリア抑留被害者は何万人もいて、賠償を求めています。ソ連から被害を受けたのだから、まずソ連(その継承国家たるロシア)に請求するのが筋でしょう。しかし、日ソ間の「互いに一切の請求権を放棄する」という協定が、「相手国に対する個人請求権をも完全に消滅させる」という意味だとしたら、ロシアに対する請求権はもはやありません。そこで矛先は日本政府に向かいます。「政府は、我々被害者の権利をむざむざと失わせる協定を結んだのだ! その責任をとって、日本政府が我々に補償せよ」。しかし、政府は何としても補償したくありません。何万人掛ける何百万円で、何千億円にもなってしまいます。 そこで、「国際協定は、個人が相手国に請求する権利には影響を与えない、その権利を奪うものではない」と、政府はいけしゃあしゃあと言うのです。それが(b)の考え方です。「個人請求権は奪ってないから、請求したかったら個人でロシアに請求してみたら」、「ただし外交保護権は放棄している、それが協定の意味だから。日本政府としてはあなた方個々の後押しはしません」というわけです。 しかし、前の回答で述べたように、個人が国際法上享受しうる権利ないし利益は、その所属する国家の外交保護権の行使によらない限り、その実現を強制しえません。そもそも日本国民が日本政府を訴えてもめったに勝てないくらいなのに、ロシア政府を訴えて到底勝てるものではありません。ロシアの裁判所でロシアの法律で裁くんですから(前出の主権免除の法理)。それにもかかわらず「個人請求権はある」という、皮肉な法理論です。 尊師:話が長い。ついていけない。 弟子:単純に考える人は、(a)の考え方なら「そもそも請求権がない」と言うことができて、請求を受け付けずに済み、楽でいいと思うでしょう。しかし、それでは日本政府が他のことで逆に困ってしまうのです。たとえばシベリア抑留被害者にまで話が波及します。 そこで、相互主義の整合性を保つため、韓国国民に対しても「個人請求権は失われていない」と認めます。「請求自体はできますよ。ただし日本政府としては請求に応じませんけどね」。一言でいうと、日本政府は二枚舌を使っているのです。 尊師:請求権の存在を認めると、請求通り支払わなければならないのではないか。 弟子:いいえ。現実に、日本政府は韓国国民からの請求をほとんどすべて撥ねつけています。官僚たちは伊達に東大法学部などを出ていません。裁判になると政府側はあらゆる法理を持ち出してきて、非力な個人を圧倒します。「協定で完全に最終的に解決済み」、「不法行為の構成要件を欠く」、「当時は国家無答責だった」、「除斥期間」、……。それらが前出の「請求権以外の諸論点」です。そのようにして連戦連勝したのです。 尊師は「何とかの一つ覚え」で、請求権の有無だけが争点と思い込んでいるようですが、判例集などをお読みになれば、そんなレベルをはるかに超えていることが分かります。しかし、鸚鵡返しに質問をするばかりで、七面倒な判決文など目を通してみる気はさらさらないのでした。この人の手にかかれば「敗訴なら請求権はない、分かっとる」、これですから。 気の向いた物だけ読み散らかすが、わけも分からず曲解して質問連発、そして回答には我流の単純思考で反応、あいも変わらず絶好調で何よりです。ご質問文の完璧さには衆生も痺れっ放しです。 尊師:さ、裁判所の考えは政府とはまた違っとるのかの。 弟子:裁判所は、政府のあまりの二枚舌に「それで大丈夫なの?」と呆れたか、もっと整えた法理論を構成したようです。それが(c)の考え方です。(b)と少し異なりますが、どちらも(a)は採用してないのがポイントです。司法も、「個人請求権は国際協定によって完全には消滅していない」ことを認めました。 日本の裁判所である以上、やはり日本国の事情を慮る(おもんぱか)っている模様です。(a)を墨守すれば、外国国民からの訴えは簡単に却下できますが、足元の日本国民からの訴えが激しさを増すことになりかねません。前述したように、「我々被害者の権利をむざむざと失わせる協定を結んだ責任をとれ」という要求です。

sono-higurashi
質問者

お礼

電子配列に関する質問への回答です。 >>偶数の場合、何が「よい」のですか?<< 質問文の「1.原子番号が偶数の場合はよいとして奇数の場合、」の部分の話ですね。 「原子番号が偶数の場合は問わないとして、つまり此処では問題にせず話を奇数の場合に限定する」ということです。NO.1の方は正しく読み取って下さっています。読み取れないのはkorokoro1980さんだけです。

sono-higurashi
質問者

補足

ところで、回答の補足のお願いです。 尊師と弟子の最後の問答からの抜粋です。 >>「我々被害者の権利をむざむざと失わせる協定を結んだ責任をとれ」という要求です。<< 仮にですがkorokoro1980さんの考えに従うとします。すると、韓国国民のこの要求は韓国政府へ向かうべきで日本国政府へ向かうべきでないとkorokoro1980さんが主張していることになります。こう理解してよいですか。 疑問は未だ残っていることも伝えておきます。

回答No.4

レベルに問題があり過ぎ、あまりにも低く、もはや触ることが躊躇われるのだった。触ると伝染(うつ)されそうだ。複雑なことは理解できないらしく、およそ中学レベルの単純化をなさった。「敗訴」即ち「請求権はない」ことになるのだそうだ。その一点突破でまた質問と来なすった。なんだか哀れになってくる。そっとしておいた方がいいのだろうか。 しかし、「請求権がない」とは、そもそも請求できないということである。反対に、「請求権がある」とは「請求できる」という意味だが、請求はできても、請求どおりに叶えられる場合もあれば、拒否される場合もある。その交渉が決裂すると裁判沙汰になることもある。それでは、尊師と不肖の弟子との対話をどうぞ。 尊師:「請求権がある」の意味は「裁判を起こせる」ということか。 弟子:いいえ。その二つはイコールではありません。請求権があれば、行政府に請願することも、司法に判断を求めることもできます。裁判以前に、韓国国民と日本政府との話し合いで請求が叶うなら、それに越したことはなく、必ず裁判に訴えるということではありません。 尊師:請求権がなくても裁判所に訴えを起こせるか。 弟子:はい。しかし、請求権のない者が無理に裁判を起こそうとしても、裁判所は実質的な審理に入らず、「この者はその件で裁判に訴える資格を欠いている」として「却下」などの決定を下します。(却下と棄却は異なる)。いわば「敗訴以前の事例」です。 ところが、韓国国民が日本政府を訴えた過去の裁判例を見ますと、裁判所は実質的な審理に入っています。請求権の有無だけでなく、あらゆる論点を審理して判決を下しています。仮に原告に請求権がないなら、「そもそも請求権がないので、それ以外の論点は審理するまでもなく、訴えを却下する」で終わりでしょう。 尊師:「敗訴、即ち請求権がない」である。その対偶の、「請求権がある、即ち勝訴」も真なり。 弟子:いいえ。請求権がなければ、敗訴というより「敗訴以前」であることは前述しました。また、「請求権がある」だけでは勝てません。この場合、請求権があるからこそ請求権以外の諸論点の審理に入っていき、その審理の結果、敗訴になっているのです。 尊師:中学生でも分かるように言え。 弟子:単純すぎる考え方では、いつまでたっても分からないでしょう。「請求権」には、少なくとも二つのタイプがあると考えてみましょう。第一のタイプは、たとえば「甲は乙に対して1万円の債権があるので、支払いを請求する」という訴えなどです。これで甲が敗訴したならば、「1万円の債権は存在しない」ことが確定します。また、債権と請求権はしばしば混同されます(厳密にいうと異なる)。混同して言うなら、この場合、敗訴によって「請求権はなかった」ことになります。 第二のタイプは、国家賠償の請求権などです。つまり憲法第17条です。 尊師:知らん。 弟子:……。17条もご存知ないなら「国家無答責」はますます知りませんね。旧憲法体制は国家無答責でした。公務員の不法行為で損害を受けても、国に対して賠償を請求することはできませんでした。請求権がなかったのです。 しかし、現憲法では「国に賠償を求めることができる」と定められています。もっとも、政府が相手では、賠償を請求し裁判を起こしても(分野にもよりますが)めったに勝てないのが実情です。でも、敗訴続きと言っても、請求権を保証した17条には変わりがありません。何人も国に対して損害賠償の「請求権はある」ことが保証されています。 尊師:「めったに勝てない」のなら、何の保証もない。 弟子:請求内容をかなえることは保証されていませんが、請求をする権利は保証されています。義務教育レベル(中学程度)でも分かるように繰り返しますが、「請求権」とは「請求できる」ということです。しかし、請求相手が拒否すれば請求内容はかないません。こじれれば裁判になることもあります。 尊師:「何人も」って日本国民のことだろ。日本政府に請求できるのは日本国民だけ。 弟子:いいえ。国家賠償法第6条が「相互保証」を定めています。これに該当する外国国民は、日本に対して請求権があります。 尊師:日韓の協定により、国も個人も請求権は完全に消滅した。 弟子:それは(a)の考え方ですが、しばらく前から日本政府も司法も採用していません。しばらく前とは政権交代の前、自民党(中心の)政権時代からです。政府(行政府)は(b)、司法は(c)の考え方をとっています。 〔続く〕

sono-higurashi
質問者

お礼

毎度、人格のよく表れたkorokoro1980さんらしい書き出しで結構です。 〔続く〕とあるのでNO.4とNO.5は一体のものと判断し、以下はNO.5の補足欄に続きます。

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