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仙谷官房長官発言にみる民主党の対韓政策は?
仙谷官房長官発言にみる民主党の対韓政策は? 資料1 http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2009/08/14/0400000000AJP20090814001100882.HTML 資料2 http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=130994&servcode=A00§code=A10 資料1、2に拠れば韓国は2005年8月に「反人道的違法行為は解決されたわけではない」と言っているものの、日本が経済協力資金を韓国に提供した際、「(協定)締約国および国民の請求権に関してはどんな主張もできないものとする」との文具(ママ)が入っているのを承知しており、「個人請求権はない」ことを認識していると読めます。 一方、仙谷官房長官の発言からは現政権が韓国側の意に沿った何らかの施策を採りたい様子が覗えます。政権中枢の官房長官が、ましてや外国人特派員協会(FCCJ)主催の記者会見で述べたのであれば内々にもせよ何らかの腹案をもっていると考えるのが自然に思えます。 さて、質問です。 仙谷長官が資料2でいう「法的正当性を別にした大胆な提案」とは何を意味しているのか、心当たりがありますか。 よろしくお願いします。 なお、資料2が長官の発言と著しく異なっているなどの事情があれば、その旨を指摘した上でこの質問を無視して下さいませ。
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- korokoro1980
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個人が請求する権利は、本来的にはあるのだが、「ある」の様相が複雑になっている。その複雑なことを、単に「『個人請求権はある』という主張ですね」と理解するのは、よくない。そんなことなら、何千字も費やして説明する意味があるまい。 「間違っています」と「よくありません」とは異なる。「請求権はない」は「間違い」。だからといって、単に「請求権はある」の一言で理解したつもりになるのは「よくない」。レベルに問題がありそうだ。 前述したことの繰り返しになるが、外国の個人の請求権は、「外国政府がその国の個人の後押しをして請求」と「個人が請求」とに分かれる。「『外国政府が』って何? 個人の請求権なら個人が請求すりゃいい」と簡単には言えない。なぜなら、個人が国際法上享受しうる権利ないし利益は、その所属する国家の「外交保護権」の行使によらない限り、その実現を強制しえないからである。それが「外国政府がその国の個人の後押しをして」ということである。 外国の個人の請求権については、次の(a)~(c)の3つの考え方などがある。 (a) 国際協定の条文を文字通りに解釈して、「国の請求権に関しても個人の請求権に関しても、いかなる主張もできない」と考える。「協定により、個人の請求権は完全に奪われて消滅した」と考える。おそらくご質問者などはこの考え方ではないだろうか。 (b) 国際協定は「国対国」の取り決めであって、「個人が請求する権利」には影響を与えない、その権利を奪うものではない、と考える。日本政府はこの考え方である。国民の権利を奪ったのではなく、国が外交保護権を放棄したという解釈である。 日韓の協定の第二条3「いかなる主張もすることができない」の主語句は、協定前文の「日本国及び大韓民国」と解釈される。両国政府はいかなる形でも請求を主張することができなくなったが、両国の国民が請求するのは、協定とは話が別であり、少なくとも形式的には可能である。したがって、韓国の個人が日本政府を被告として日本の裁判所に訴えることもできる(この場合、韓国の裁判所に訴えることはできない。日本政府が被告として韓国の法律で裁かれることはないからである。これを「主権免除」の法理という)。 (c) 日本の判例では、「協定は、国民に対して認められるかもしれない請求権を、否認されてもよいことを約束した」と解釈している。この解釈によれば、韓国政府は、韓国国民の請求権が日本政府によって否認されてもよいと、日本政府と約束したことになる(「韓国」と「日本」とを入れ替えても然り)。 この考え方で重要なのは、請求権を否認するのは相手国政府であって、(a)のように協定が直接に請求権を否認して奪うのではないということである。しかし、間接的には協定が請求権の否認を導くと解釈しており、(b)とも考え方が異なる。三権分立だから、行政と司法で異なっていてもいいわけだ。 以上、(a)~(c)の考え方を説明した。ただし、これらは考え方の違いにもかかわらず、現実には似たような結果を生んでいる。どの道、韓国国民が日本政府に補償を請求しても拒否され、訴訟を起こしても敗訴ばかりである。日本政府は(b)の考え方で韓国国民の請求権の存在を認めているかのようだが、個々の請求に対しては、ほとんどすべて拒否する姿勢をとってきた。このカラクリにより、結果的に(c)と変わりがなくなっている。(c)によれば、個人請求権は本来的には消滅してなくても、相手国政府から否認されたが最後、敗北必至である。 韓国の個人が日本政府に対し請求しても、韓国政府が外交保護権を行使してそれに力添えしない限り、とうてい勝てるものではない。しかし、力添えしないのが決まりである。結局、個人請求権は無効も同然になっている。なお、これらの事情は、日本国民の戦争被害者が補償を請求した場合なども同様らしい。 1956年8月20日の東京地裁判決は、(a)の考え方に近かった。その控訴審である59年4月8日東京高裁判決は、(c)の考え方を判示した。最高裁で変わってはいないようなので、(c)の考え方が判例となる。 従来、個々の請求に対してほとんどすべて拒否する姿勢をとってきた日本政府が、今後「或る請求に対しては拒否しない」と政策を転換したならば、法的整合性を保ったままその請求を実現させる道が開かれる。(b)または(c)の考え方を応用すると、そうなる((a)の考え方ではそうならないが)。 以上述べたようなことについて、仙谷官房長官や谷垣自民党総裁らが、私などより知悉しているのはもちろんである。彼らは弁護士で法律の専門家である。もっとも、自民党などは「法理論はさておき、わが国の政策として請求を否認し続けよ」と主張するだろうけれども。
- korokoro1980
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> 「裁判を起こす権利がある」ことを「個人請求権がある」と主張していると読みましたが、この理解でよいですか。 よくありません。鸚鵡返しに再質問するだけの者であって、みずから勉強する気はさらさらないのだった。そもそもろくに教育がないように見受けられる。再回答するだけ無駄かもしれない。しかし、お昼休みを無駄に使って再回答するのだった……。 「実体的に奪うものではない」なんて耳慣れない回答を受け取ったら、普通、「実体的」でネット検索して確かめてみるよね。他の語と組み合わせて、まあ「韓国 請求権 実体的」などで検索して、回答内容が正しいかどうか確かめてみよう、なんて思いつくのが常識的な人だろう。しかし、常識を期待するほうが無駄なのだった。 したがって、回答者が自分で確認する羽目に。検索すると、次のサイトがヒットした。 「日韓協定によって解決済み」論に対する山本弁護士の反論 http://www.kanpusaiban.net/saiban/yamamoto-hanron.htm 上記の論では、日本の国会における政府答弁が豊富に引用されている。読め。まあ、この裁判も敗訴したわけだが、この山本弁護士の論を裁判所がどう判断したか、お調べになってみましょうね。自分でも勉強してから再質問するのが普通……。
お礼
No.1のお礼欄関連です。 予想通り使えました。後刻、何処かのお礼欄に電子配列の件で返事します。
補足
korokoro1980さんの口調に油がのってきました。結構なことです。 ところで、回答の補足のお願いです。 >>まあ、この裁判も敗訴したわけだが、<< これから判断して、korokoro1980さんの書いたNO.1の前半は日本の司法に否定されたのだと理解しました。 この理解でよいですか。 (今、送信しようとしたらNO.3が届いていました。早朝の出掛け直前で、何が書いてあるか読んでいません。これはNO.3がない時点での返事です)
- korokoro1980
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> 「個人請求権はない」ことを認識していると読めます。 その読み方は間違っています。政府と個人との違いがわかってないね。政府と個人とを一体視するのは、北朝鮮などの思想であって、民主主義社会の市民の思想ではない。 日韓の条約や協定の取り決めにより、両国は互いに請求権を放棄している。国の請求権も、個人の請求権もである。しかし、それらの取り決めは、韓国(または日本)の「個人」が日本(または韓国)に対して請求をする権利を、「実体的に奪うものではない」。これは、日本の司法で確立した判例であり(ご存知なければ判例集を読んでください)、日本政府も韓国政府も承知している。 つまり、韓国政府が韓国の個人の後押しをして、日本に対し請求をすることはできないが、韓国の個人が個人として日本に請求する権利は、失われていない。もう一回言うとね、韓国政府が日本政府に「韓国人に保障したってくれや」(何で関西弁なんだ?)と申し入れることはできないが、韓国人が日本政府に請求して裁判を起こす権利はあるわけだ。まあ、ほとんどすべて韓国人が敗訴してるけどね。(潜在的)権利はあるけど、勝てないのが実情。 仙谷官房長官は法律の専門家(弁護士)だから、もちろんこうした知識がある。すなわち、日韓の取り決めのおかげで、日本政府は韓国政府から請求を受けるいわれがないし、韓国の個人からの請求に対しても「門前払い」の決定を下せるよ、然(しか)れども韓国の個人の請求権は、国対国(くにたいくに)の取り決めを以ってしても実体的には奪えないのであるから、(そのごく一部を)かなえてやることは、おかしなことではない。 それでは、ごく一部とは具体的に何か。 > 何を意味しているのか、心当たりがありますか。 まあ、植民地時代に日本が韓国人に対して為した悪行の中でも、特に国際的に評判の悪い事例に絞って、いくばくかのお詫び金を渡すんじゃないかな。そうすれば、国際社会における日本の評判も上がる。日本政府はすでに腹案をもっているのだろう。 なお、「ごく一部に渡したら、『我も我も』と歯止めがなくなる」と妄言を吐くのがネトウヨだが、「ごく一部」の範囲の決定権は日本政府にあることを知らなければならない。すでに述べたように、韓国政府は(国としても個人の後押しとしても)日本に対し請求権がない。また、韓国の個人が日本に対し請求をしても、非力で、ほとんどすべて敗訴してきたという実績(?)が積み上げられている。したがって、日本の新政権が人道的政策として「ごく一部」を恩恵的にかなえてやっても、「歯止めがなくなる」ということはないのである。また、ごく一部はかなえてやることが、日本の過去の悪行の罪滅ぼしにもなると考えるのが常識的思考だろう。
お礼
回答とは無関係ですが、ちょっぴり事情があって実験させてもらいます。 大分、日時が経ちますが今でもお礼欄が使えるか否かの実験です。ボタンがあるのですから使える理窟ですが、万が一にも否ということがあってはいけないので慎重を期して確かめます。
補足
このもの言い、この文体、この論調、「おう、そうだ。ほうほう、成る程、成る程」と懐かしく思いつつ読みました。 ところで、回答の補足のお願いです。 「裁判を起こす権利がある」ことを「個人請求権がある」と主張していると読みましたが、この理解でよいですか。
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お礼
NO.2のお礼欄を補足します。 教えてgooが黙認するか否かは承知していませんが、他に適当な方法を思いつかないので実行してみます。
補足
折角、NO.2でkorokoro1980さんの口調に油が回ってきたのにNO.3で調子を落としてしまうのは残念です。「1対多」の関係なんて言葉を何処かで読みましたか。 ところで、回答の補足の求めです。 1.>>1956年8月20日の東京地裁判決は、(a)の考え方に近かった。<< 仮にですがkorokoro1980さんの考えに従うとします。すると、(a)の考え方からは敗訴することが判りました。 2. >>59年4月8日東京高裁判決は、(c)の考え方を判示した<< 仮にですがkorokoro1980さんの考えに従うとします。すると、(c)の考え方からは敗訴することが判りました。 3. 仮にですがkorokoro1980さんの考えに従うとします。すると、残りは(b)だけです。 >>韓国の個人が日本政府を被告として日本の裁判所に訴えることもできる<< 結構です。だから無意味な訴訟が起き敗訴します。 日本の司法が無意味な労力を負うのは日本国民の大きな損失ですが、曲がりなりにも民主国家の泣き所で止むを得ません。「裁判を起こす権利がない」とまでは日本人は誰も言わないでしょう。 (b)の考え方からは敗訴することが判りました。 仮にですがkorokoro1980さんの考えに従うとします。すると、(a)、(b)、(c)のどれによっても敗訴します。即ち、「個人請求権はない」ことになります。となると質問文は完璧であるとkorokoro1980さんが主張していることになります。従ってまた、NO.1、NO.2が詭弁だとkorokoro1980さん自身が主張していることになります。 上の通り理解しました。それでよいですか。疑問は未だ残っていることも伝えておきます。