• ベストアンサー

私は男性ですが、昨夜お風呂覗きをされました。

私は男性ですが、昨夜お風呂覗きをされました。 犯人を捕まえるには、現行犯ですか? もし警察に相談した場合、周囲に聞き取り調査などして、犯人を特定し、後日逮捕してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

現在のところ "覗き" 行為を直接裁く法律はありません。 そのため 一般には建造物侵入罪、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反で取り締まっているような状況です。 その犯人が、だれもが行き来している公共の場(道路や公園等)から覗きをしていた場合、 その立証は、非常に難しいと思います。 しかし、ご質問者さまのご自宅の敷地内に無断で入り込んで、そのような行為をしたので あれば、建造物侵入罪で裁くことができます。 これは現行犯でなくても立件できるので、まずは、警察に届け出るべきです。

noname#119134
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 犯人特定は難しそうですね。 私が気付いたので、再び犯人が戻ってくることは無いでしょうかね?

その他の回答 (2)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

> 警察に相談した場合、周囲に聞き取り調査などして お巡りさんも忙しいのですよ。 もっと重大な犯罪でも人手不足で困っています。 実被害のない、その程度で人を掛ける事は無理でしょう。

noname#119134
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 確かにその通りです。窓を開けて入っていた私にも問題アリです。 家族にも注意喚起します。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

笑われるだけ。

関連するQ&A