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私は男性ですが、昨夜お風呂覗きをされました。
私は男性ですが、昨夜お風呂覗きをされました。 犯人を捕まえるには、現行犯ですか? もし警察に相談した場合、周囲に聞き取り調査などして、犯人を特定し、後日逮捕してもらえるのでしょうか?
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現在のところ "覗き" 行為を直接裁く法律はありません。 そのため 一般には建造物侵入罪、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反で取り締まっているような状況です。 その犯人が、だれもが行き来している公共の場(道路や公園等)から覗きをしていた場合、 その立証は、非常に難しいと思います。 しかし、ご質問者さまのご自宅の敷地内に無断で入り込んで、そのような行為をしたので あれば、建造物侵入罪で裁くことができます。 これは現行犯でなくても立件できるので、まずは、警察に届け出るべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 犯人特定は難しそうですね。 私が気付いたので、再び犯人が戻ってくることは無いでしょうかね?