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通勤中に追突

通勤中に追突  知人が通勤中に追突されました。相手は割合0:100を認めていますが無保険、しかもお金がないとのことでしたので、相手の勤め先に使用者責任で賠償してもらおうと思います。怪我はたいした事無いので多分自賠責の範囲内で収まると思いますが、車の修理代を出してもらおうということです。  どなたか手続きの詳細がわかるかたいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.5

>相手の勤め先に使用者責任で賠償してもらおうと思います。  一般的には、どこの企業も通勤手当の支給の問題があって通勤経路と通勤手段の届け出をさせています。  雇用主責任は無過失責任といいますが、勤務先の収益に何らかのプラスになるような要因がないと、厳しい判断となるでしょう。  例えば、公共交通機関で通勤している従業員に、業務上の必要性からその日たまたま自家用車で通勤するよう勤務先からの要請がなされていたとか、特殊なケースを除いてかなり困難な要求と思われます。 >怪我はたいした事無いので多分自賠責の範囲内で収まると思いますが、車の修理代を出してもらおうということです。  人身損害に関する賠償責任は、相手方車両の運転者と車両の所有者が負担しますが、物損には所有者責任という概念がありません。  人身損害はご自身の車両に「人身傷害」が付保されていれば対応してくれると思いますし、人身傷害を使用しても次回保険料に影響はありません。  車両の損害をカバーするのは、車両保険ということになりますが、等級プロテクトが特約として付保されていなければ、車両保険を使用すると次回保険料が上がります。  保険料のアップ分を相手に求めても、法的には支払い義務の範疇には入りません。  車両の損害が問題となっているようですが、修理業者に依頼して、写真と見積もりを作成させ、請求するための証拠を保全する必要があります。  時価額と修理代の問題もありますので、請求可能な適正な金額について保険会社に事前に相談をしておこことをお勧めします。 >どなたか手続きの詳細がわかるかたいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。  やみくもに何でも差押えができるとういものではありません。  示談・判決等により損害賠償の価格を決定し、債務不履行が認められる場合、理論上は強制的に裁判手続きにより「財産の差押え」は可能です。  ただし、差し押さえる対象物を債権者側で特定する必要があります。  しかし、相手方の生活を著しく阻害することは差押えでも許されません。  最も簡単に差押えができる対象物となるのは相手方所有の自動車や給与ですが、裁判所で差押えの手続きをとるのに弁護士を雇うとその費用も問題となります。  ご自身の自動車保険に「弁護士特約」が付保されていないか確認してください。    無保険車傷害の適用条件は、死亡損害や後遺障害が発生した場合に適用できるもので、そうでない場合は無責となります。 

siege7898
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士特約はつけているそうなので、最終的に弁護士さんか行政書士さんにお願いすることになると思いますが、その前に大体の流れを掴んでおきたくてここで相談いたしました。 差し押さえなどという手段はなるべく使わずに済ませたいのですが、相手側の動き次第だと思われます。

その他の回答 (4)

  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.4

>まずは先方の勤め先に連絡して会社での立替払いをお願いしてみるというのが妥当な線なんですかねぇ(汗) その通りだと思います。 就業中の、会社車両であれば、使用者責任もある程度発生する話だと思いますが、 通勤中のマイカーであれば、会社側には、まったく責任は発生しません、 本人以外に責務は無いと言えます、 そもそも会社にはなんの非もありませんし、使用者責任が問える状況でもありません。

siege7898
質問者

お礼

ありがとうございます。 通勤中だと使用者責任が問えると聞いたんですが、違いましたか、、 もちろん、なるべくことを荒立てたくはないので、まずはお願いからになると思います。ただ、修理代を払ってもらおうと、板金屋さんで加害者のかたにローンを組んでもらおうとしたら、審査が通らなかったとのことで、困ってまして、、 加害者の方の勤め先にまずは連絡だけしてみようかなという方向になりつつあります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

通勤にのみ使用している場合は、使用者責任を問うのは難しいです。 http://www.sr-kawasoe.jp/article/13163484.html 勤め先がわかるのであれば、少額訴訟(60万まで)→給料差押えのほうが早いと思います。 先の回答にある「無保険車特約」なるものは、正確には「無保険車傷害特約」であり、物損には使えません。

siege7898
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンク先拝見いたしました。先方の会社の通勤規定によるんですか、う~ん、、、 まずは先方の勤め先に連絡して会社での立替払いをお願いしてみるというのが妥当な線なんですかねぇ(汗)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

警察、保険会社に届け連絡されたと思いますが、相手が任意保険に加入していない、緒かなが無いという理由で、責任逃れや遅延をする可能性もありますから、誓約書又は念書を取り交わす事が必要でしょうね。またはこちらの保険会社との契約特約で無保険車特約があれば依頼してください。保険屋さんと先方とで交渉してもらうのが良いですよ。此方で何かと相手の事情を聞く事もないし、連絡などの手間やいらいらも解消されます。

siege7898
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの保険会社は、もちろん相談には乗ってくれましたが、いかんせん過失0なもので相手とは交渉してくれません。 無保険車傷害はこちらも人身傷害で対応するとのことでしたので使いません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

こちら側の過失がゼロって事だと、保険会社は交渉なんかは出来ない場合はありますが、どうすべきか?なんかの相談は可能かも。 普段支払いしている高い保険料には、そういう場合の相談料なんかも含まれていると思って下さい。 保険のオプションで弁護士特約なんかが付いているのなら、保険会社に確認、紹介を受けた弁護士なんかへ相談した場合、その費用について補償される場合もありますので、そういう方向で対応するのが良いです。 後述する、相手の状況なんかも不明瞭、個人情報や会社名を含む詳細な情報無しでは具体的なアドバイスもしようが無いですので、どちらにせよ電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談する事をお勧めします。 -- > 相手の勤め先に使用者責任で賠償してもらおうと思います。 相手が通勤中である、通勤に使用している車両での事故、相手の会社が自動車通勤の許可や駐車場の使用許可を出しているとかであれば、一定の使用者責任を問う事は可能だと思います。 相手が普段は電車なんかで通勤しており、事故はプライベートな車の使用中に起きたとかって事なら、ちょっと厳しいかも。 会社には立て替えて支払いする道理は無いって事になります。 せいぜい、 修理代の支払いを、相手の賃金から月々差し引きする段取りをお願いするとか。 修理金額によっては、会社から立替して支払いしてもらえるようにお願いするとか。

siege7898
質問者

お礼

ありがとうございます。 給与差し押さえも考えたんですが、分割にすると、修理代(約50万)全額払い終わる前に仕事を辞められたりすると取りっぱぐれるかなと思いまして、、相手がそんな感じの人だったもんで(汗) もちろん相手も通勤中でした。いつもマイカー通勤だそうです。

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