>相手の勤め先に使用者責任で賠償してもらおうと思います。
一般的には、どこの企業も通勤手当の支給の問題があって通勤経路と通勤手段の届け出をさせています。
雇用主責任は無過失責任といいますが、勤務先の収益に何らかのプラスになるような要因がないと、厳しい判断となるでしょう。
例えば、公共交通機関で通勤している従業員に、業務上の必要性からその日たまたま自家用車で通勤するよう勤務先からの要請がなされていたとか、特殊なケースを除いてかなり困難な要求と思われます。
>怪我はたいした事無いので多分自賠責の範囲内で収まると思いますが、車の修理代を出してもらおうということです。
人身損害に関する賠償責任は、相手方車両の運転者と車両の所有者が負担しますが、物損には所有者責任という概念がありません。
人身損害はご自身の車両に「人身傷害」が付保されていれば対応してくれると思いますし、人身傷害を使用しても次回保険料に影響はありません。
車両の損害をカバーするのは、車両保険ということになりますが、等級プロテクトが特約として付保されていなければ、車両保険を使用すると次回保険料が上がります。
保険料のアップ分を相手に求めても、法的には支払い義務の範疇には入りません。
車両の損害が問題となっているようですが、修理業者に依頼して、写真と見積もりを作成させ、請求するための証拠を保全する必要があります。
時価額と修理代の問題もありますので、請求可能な適正な金額について保険会社に事前に相談をしておこことをお勧めします。
>どなたか手続きの詳細がわかるかたいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
やみくもに何でも差押えができるとういものではありません。
示談・判決等により損害賠償の価格を決定し、債務不履行が認められる場合、理論上は強制的に裁判手続きにより「財産の差押え」は可能です。
ただし、差し押さえる対象物を債権者側で特定する必要があります。
しかし、相手方の生活を著しく阻害することは差押えでも許されません。
最も簡単に差押えができる対象物となるのは相手方所有の自動車や給与ですが、裁判所で差押えの手続きをとるのに弁護士を雇うとその費用も問題となります。
ご自身の自動車保険に「弁護士特約」が付保されていないか確認してください。
無保険車傷害の適用条件は、死亡損害や後遺障害が発生した場合に適用できるもので、そうでない場合は無責となります。
お礼
ありがとうございます。 弁護士特約はつけているそうなので、最終的に弁護士さんか行政書士さんにお願いすることになると思いますが、その前に大体の流れを掴んでおきたくてここで相談いたしました。 差し押さえなどという手段はなるべく使わずに済ませたいのですが、相手側の動き次第だと思われます。