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自動車事故での損害保険会社の地位

自動車事故やっちゃったとき、必ず「損害保険会社とまず相談して…」「損害保険会社が駄目だと言うので…」 という話になりますが、損害保険会社はどこまで強制力を持っているんでしょうか。 一切過失のない被害者側からしたら、損害保険会社なんて第三者であって、加害者に直接全部やって欲しいと言えないのでしょうか。 (警察や弁護士が口を挟むのは仕方ないというのはわかりますが損害保険会社の法的位置づけ?がよくわかりません)

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noname#13482
noname#13482
回答No.5

#3です。 >被害者がいやだといっても交渉の場に出てくる権利があるのでしょうか。 保険の約款上は、交渉相手がこれを拒否した場合、保険会社は示談交渉の代行ができないことになっています。 しかし実際は、支払いも保険会社がすることになるので、保険会社と交渉を進めたほうが処理は早いと考えられます。相手との直接交渉とした場合であっても、相手は保険会社と相談しながら処理を進めることになりますし、おそらく相手は直接交渉をすることを避けてくるでしょう。 また法的範囲内でしたら、どちらと交渉しても結果は同じになるはずですし、むしろ知識を持ち合わせていない人が交渉するとなるとその補償にモレの出てくることが考えられます。 逆に「保険会社相手では話にならない」といって法外部分を直接相手に請求することも考えられます。しかしあくまでも法外部分なので、相手が拒否することが目に見えてますし、裁判を起こしたとしても請求が認められる可能性はほとんどないと思われます。また認められれば保険会社が負担することになると思われます。 相手側に任意保険がある場合、保険会社を拒否しても実質的に意味はほとんど無いと思われます。

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その他の回答 (7)

  • hknbch
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回答No.8

被害者として、損害保険会社の介入を拒否することは可能です。 しかしながら、その場合、保険会社の顧問弁護士が「加害者の代理人」として介入します。被害者はこれを拒否することはできません。そしてその場合、被害者は加害者本人とは一切交渉・接触することが出来なくなります。

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noname#21592
noname#21592
回答No.7

交通事故は、本屋さんで専門の本もありますので、読んでみれば解かりますが、余程、特殊な例か、損害額の確定が難しい場合でないかぎり、ほとんど定形処理されます。 保険会社の担当者変更くらいから始められた方が、有利です。事故の詳しいことがわからないので何ともいえないのですが、90%以上は、事故形態で、過失割合が決まってしまうのです。 本来は1件ごとに、決めるのでしょうが、事故が多すぎて、定形処理されるのです。 また、証拠は自分で用意しないといけません。 警察は、民事不介入ですから、事故の調書すら、公開しません。特に、本人ではなく、遺族になれば、なおさら請求権が無いといって、断られます。また、警察の調書は、調書作りのためのもので、事実を表すものでもありませんし。。。 で、弁護士費用まで考えると、どこかで妥協する以外に、無いような不条理な面を持っています。

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回答No.6

#4です。 示談代行は、加害者側契約者と被害者双方の合意の下、保険会社が示談代行出来ます。 したがって、被害者が「保険会社とは話をしない」と通告することにより課外保険会社は示談太鼓宇検を失います。 こうなると、加害者と直接交渉するか、被害者が弁護士を立てて交渉するか、加害者が弁護士を立てるか、のいずれかになります。

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回答No.4

損害保険会社の位置づけは、任意自動車保険を契約することにより、事故時に被害者への賠償義務を肩代わりし、示談交渉権を持つ、という契約です。 このことは弁護士法の証人も得ています。 したがって、保険会社は弁護士と同等の示談交渉権を持ち、賠償金額の計算、交渉を行う権利を有します。

takatakataka001
質問者

お礼

あれれ、 ということは、被害者がいやだといっても加害者側の保険会社の人間と話をしなきゃいけないってことですか。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

保険会社は何も特別な存在ではありません。 1.契約者の法的賠償責任について示談代行ができる。 2.契約者の法的賠償責任について、契約者に代わって金銭負担をする。 3.一般の人より、事故処理に関するノウハウ・知識を持っている。 これぐらいですね。2.によって全くの第三者ではなくなります。だから1.の示談代行が認められています。 ちなみに交通事故の示談ができるのは、「事故当事者」「賠償義務のある時の契約保険会社」「当事者から委任された弁護士」のみです。 また交通事故時には運転者に3つの法的責任が課せられます。「刑事上」「行政上」「民事上」です。このうち警察が関与するのは「刑事上」「行政上」に関する問題だけです。「民事上」つまり賠償に関する問題は「民事不介入」ということで、全く関与しません。時々このことを知らない警察官が、「過失割合」などについて発言することがありますが、これは単なる野次馬の発言と同じです。

takatakataka001
質問者

お礼

ありがとうございます。 賠償義務のある時の契約保険会社は、被害者がいやだといっても交渉の場に出てくる権利があるのでしょうか。弁護士のみだと思っていたのですが・・・

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  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.2

損害賠償に関する示談交渉を行えるのは、当事者と当事者から委任された弁護士のみに限定されています(弁護士法) したがって保険会社が示談交渉を行うことは本来できないのですが 対人、対物賠償に「示談交渉サービス」が付いており 当事者側に賠償責任があって当事者が委任した場合のみ 保険会社(代理店は不可)が示談交渉を行えるとなっています 被害者にも過失がある場合は、被害者も保険会社を代理にすることができます これは弁護士会と日本損害保険協会とで合意した事項ですね >加害者に直接全部やって欲しいと言えないのでしょうか。 一応保険会社の示談交渉サービスは、加害者だけでなく被害者の了解が必要とはなっているようですが 被害者と加害者側保険会社との話し合いがうまくいかなければ 保険会社は自前で弁護士を用意して対応することになりますね ちなみに警察は民事不介入ため口を挟む権限は一切ありません

takatakataka001
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初っから、「保険会社とは一切交渉しない、加害者本人か弁護士なら交渉してもいい」 という権利は被害者側にはあるってことですね。

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noname#21592
noname#21592
回答No.1

保険会社は、あくまで、加害者の代理人です。保険会社がこういっているのでというのは、加害者が、代理人の話を聞いたらこういった。と、いうことで、あとは、裁判すればいいのですよ。交通事故は、特例で、裁判しない場合は、事実に関係なく、この辺で手を打とうという標準が決まっていますので、質問者の場合、その標準から外れているなら、裁判しかありません。裁判になれば、保険会社に有利になる専門の弁護士に担当が替わります。裁判の方が、金銭的には、有利ですが、そこから弁護士費用を差し引いて、結果はどうなんでしょうか?

takatakataka001
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 代理人にどこまで権利があるのでしょうか。 代理なんて認めないっていうことはできないのでしょうか。

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