- ベストアンサー
不審船が日本に来た時に、海保か海自どちらでも船を撃沈させる事は、合法的
不審船が日本に来た時に、海保か海自どちらでも船を撃沈させる事は、合法的に首相命令があれば可能ですか? 治安出動? 防衛出動? こちらから先は無理だが、攻撃されたらできるとか、攻撃されても無理(やったら違法で殺人罪になる)とかありますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すでに 2001年12日22日、海上保安庁の巡視船が鹿児島県奄美大島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内で国籍不明の不審船を発見し、停船命令を発したが応じないため、威嚇射撃し、不審船が発砲応戦しさらに逃走したため、これを追跡、中国のEEZ内で船体射撃し、不審船は沈没し、乗組員約15人が海中に沈み行方不明となった。不審船は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の船であると思われる。 首相命令無くても、海上保安庁の警察・領海周辺警備行動で可能 ※一応、海上保安庁の警備救難監(制服)・・海上保安庁長官(キャリア官僚)・・・運輸大臣の ルートで、停船拿捕の過程で、撃沈にいたってもかまわないと、運輸(現在の国土交通)大臣了承は得ている
その他の回答 (2)
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
> 首相命令があれば、 「可能」と言うより、正式な指揮系統からの命令があれば、首相と言わず、現場は従わねば命令違反で、命令違反が違法になります。 命令に違法が有った場合は、命令者が処罰や責任追及の対象になります。 現場は、命令に従うコトには、何の問題も有りません。 また、首相に限らず指揮者は、違法かどうかは別として、指揮権を発動するコト・・即ち、命令をすることは可能です。 従い、ご質問は「合法な命令は可能か?」とすべきかと思います。 海上保安庁の巡視船の場合は、可能でしょう。 海上保安庁は「警察と同じ」と考えれば判りやすいです。 警察は、加害者の国籍等に区別無く、凶悪犯罪を未然に防ぐ目的や、被害者や警察官本人の安全を確保する目的であれば、銃器の使用が認められています。 例えば、歩行者天国で外国人が自動車を乗り入れて暴走し、死傷者が出たとすれば、警察の判断・指揮で警察の狙撃手が外国人運転手を狙撃しても良いし、現場に一番に駆け付けた警察官の裁量で、拳銃を使用しても良いのです。 今回の尖閣諸島近辺での事件は、引き続き陸上で言えば、密入国かビザが切れた外国人運転手が、侵入禁止の道路・区域などに自動車を乗り入れ、追跡するパトカーに体当たりをしてきた様なモノなんです。 相手が体当たりする前後には、停車させる目的で進路妨害や拡声器での呼びかけを行い、その次は威嚇射撃。 それらを行ってもなお相手が停車せず、警察官が危険に曝される場合、最終手段として、相手の車体や運転手にめがけて発砲することも考慮されます。 最終的に発砲したとして、当たり所が悪く、自動車が大破したり運転手が死亡しても、国内法上は何の問題も無いし、国際法上も基本的には容認されます。 相手国が不快感や遺憾の意を表明するのは自由だし、賠償を求めるなども自由ですが、日本は無視しても良いし、うるさければ「文句があるなら国際司法裁判所にでも提訴すれば?受けて立つヨ。」と返事しておけばいいです。 しかし、自衛隊の場合は少々やっかいです。 国際法より国内法が問題。 専守防衛ですから、先制攻撃は出来ないほか、自衛隊の目的は自衛ですから、相手が漁船じゃマズいです。 上の様な警察のたとえで言えば、相手が乗用車じゃなくて戦車であるとか、乗用車であっても運転手が明らかに軍人やテロリストで、軍事やテロが目的の行動であるとか、それなりの武器を積載しているとか・・・。 基本的には自衛隊が応戦するだけの動機・根拠があるべきです。
お礼
なるほど ありがとうございます。
- ymt3
- ベストアンサー率18% (253/1379)
可能 まず、不審船に対して停船の命令をします、それで船首前方に威嚇射撃します、それにも応じなければ、機関部や舵を攻撃して停船させます、それでも停船しない場合は、ブリッジを攻撃します。 ここまでは国際的な臨検で行われています。 で、死んだら殺人罪にはなりません。
補足
日本の国内法でもそうですか?
お礼
調べたら、99年の能登半島沖の事件を教訓に改正されていたんですね。 海自も同じ事できるんですかね?