• 締切済み

クーリングオフをすることは可能なのでしょうか?

クーリングオフをすることは可能なのでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1331895763 みたいな感じで後はハンコを押すだけで「クレジット契約書」、「預金口座振替依頼書・自動払い込み利用申込書」を封筒に入れて送るだけです、 しかし、自宅、会社の住所、電話番号等は相手の会社が控えとして持っています。 下手に買いませんと言うと会社などに電話がかかってくるのでしょうか?それはこまります・・・ どうしましょう・・買うしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.6

どうも、特別意志もないのに、セールストークに押されて買ってしまったようですが、回答を待っている時間がもったいないですよ? 「クーリングオフ」は「契約日から8日以内」(契約者と特に取り決めがない、返品可等ない限り)に”無条件で可能”で、相手に”書面”で「クーリングオフするので返品します」と伝えることがまず必要です。 (ハガキでも良いのですが、厄介な相手は「内容証明郵便」がいいです。相手が「知らない」といえばそれまでなので) 悪質な手口で物を売りつけるような所なら、消費者センターに相談なさるといいですよ。 警察ともつながっているそうで、いろいろとおしえてくれます。 新聞社などのケースとはちがって、普通の企業のことは何も通告などはしてくれませんが、どうしたらいいか、クーリングオフが可能かどうか・・・などは、そこに電話で聞けばわかります。 そして、今すぐに、相手にクーリングオフの連絡を口頭でして、まずはハガキをコピー取っておいて送付、念のために内容証明を送るといいでしょう。 新聞の勧誘程度なら、ハガキか書簡程度でいいのですが、クレジットがからむと大変です。 (書式は専用紙が文具店においてありますから、その説明書きを読めばいいです) もう貴方は未成年ではないので、親の保護下にあって18歳未満に適用できる「未成年者だから」という法的にも理由になる方法は無理です。 とにかく「店に自分から出向いて」無理矢理勧められて買ってしまったという事では、通常認められませんが、「道ばたや自宅への訪問販売で来られて、ついわけもわからず買ってしまった」場合にはクーリングオフは相手が何と言おうと、法律上、8日以内に通知しているなら必ず認められます。 これには断る期限がありますから、質問するなら「どういう状況で商品購入して、そのクーリングオフができる品や状態なのか」を尋ね、可能なら、いそいで8日以内の”日付”で、相手に貴方が書面で通知しないとだめですから、悩んでいる暇はありません。 (口頭で先に相手に伝えることはできますが、証拠がないので、必ず期日内に「意志表示を書類にすること」が絶対です) 店の名前がどうとかは、実際どうでもいいのです。 そこの「販売方法」が問題で、”貴方が自ら出向いて”商品を買ったのなら、いくら高額であれ強制的であれ、自分の意志で出向いて購入したことになり、法的には対象外となります。 自宅におしかけられたとか、道を歩いていて声をかけられた・・・などという場合に、自分が気に入って買ったわけでなく、意味もわからずなすがままになってしまった、うるさかったのでつい契約してしまった等という時は、速攻でクーリングオフすることです。 「理由はいりません」から、貴方が「クーリングオフする日と相手との契約日」をきちんと記入して、商品は返すことは当然ですので別送でもかまいませんので、必ず品物は返品することです。 商品の中に、一緒に通知のコピーを入れておけばいいでしょう。 店舗・会社が近くなら、書類持参で、出向いても可能です。 クレジットもからんでいるので、早くなさった方がいいですよ。 ちなみに、たぶん悪質な商法をしている所は認めないと思いますが、たとえばネット通販なら「返品可(2週間とか1ヶ月とか、商品によってある程度の期日を決めて)」と、自主的にキャンセルを受けているところもあります。 消耗品でない限りは「クーリングオフは8日以内」、返品は相手とどういう契約をしているかによります。 書類や伝票を確認してください。 急がないと、期日をすぎたら、怪しい会社でなくても、販売方法が違法でない限りキャンセルできないと思いますよ。 消費者センターか警察の生活安全課に電話で相談するといいですが、相手のやり方が違法とかクーリングオフできると言われた場合は、とにかく早く行動に出ることです。 相手には、口頭で話した時に、「キャンセルできない」とか、なにかと文句を言われて何とか日にちを伸ばそうとされたら(これでクーリングオフ無効にしようとする所もあります)「合法だし警察に話したので」と付け加えればいいでしょう。 それよりも、クーリングオフ対象の状況で買ったなら、まず「書面で通知」が真っ先にやることです。 「商品は別送で○年×月△日に返品送付しました」とも書いておけば、「品物を受け取ってないので認められない」とは言えないでしょう。 そして、クーリングオフについての記載が書面の裏等にちい~さく書かれている場合が多いですが、それで法的な事が記載されて期日内ならキャンセルを受けるとあれば、そこでのクーリングオフは確実に可能ということです。 「返品は受付けません」とあっても、それは会社の勝手なので、「法的に可能」なら相手の言う事を聞く必要はありません。

参考URL:
http://www.coolingoff-kuroda.com/naiyoukakidasi.html
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

>みたいな感じで後はハンコを押すだけで 「みたいな感じ」では困ります。これはあなたの実例なのですか? それとも類似例として挙げたのでしょうか? これらのような事例で一番大事なのはどのような購入経過だったのか、なのです。電話勧誘、キャッチセールス、訪問販売などですと特定商取引法の規制があり、契約後であっても一定期間はクーリングオフが出来ます。 なお契約書がなくても口頭で契約は成立します。もう少し詳しく経過を書いてくれませんか? あなたに助言が出来ると思いますよ。

回答No.4

会社に何か言ってきたら,《御社からは買いません。次に連絡してきたら会社の電話回線を塞ぐ問題なので,会社として担当部局に対応させます。勤務時間中に連絡してきたら,社員の勤務時間を割かせる問題なので,会社として担当部局に対応させます。自宅に連絡してきたら,特定商取引法の問題があるので,県庁に相談します。》でおK。 ところで,購入契約書は判子押して渡してあるということ?もしそうなら,契約が成立してるかもしれないので。

回答No.3

迷うのなら辞めたほうがいいです。 契約していないのだから問題にもなりません。 個人情報はこれに限らず書き込んで相手に知られるものは全て気にしなければなりませんよね。 実害が発生しなければ仕方ありません。今後その会社から何かと連絡が入る事は考えられます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

契約書に捺印して渡すまではクーリングオフもくそもありません 放置すればいいのです 何か言ってきたら気が変わったから買わないと言えばいいのです 何か言ってこられ困るのなら泣き寝入りするか消費者センターに泣きつけばいいのです

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

まだ購入してないのですよね? でしたらクーリングオフの必要もありません。 ただ断るだけです。 あなたの個人情報の回収は難しいでしょう。 ですがあなたが今回購入することによって、詐欺のカモリストにあなたの名前が載り、詐欺師にとって価値を持つ情報になるのです。 詐欺を断ったリストに自分の名前が載るくらいのことなら、たいした問題じゃありません。 とにかく断固として断る、気迫をもって断る、それだけのことです。

関連するQ&A