- ベストアンサー
交通事故による耳の耳鳴りや難聴、肘と右手親指付け根の骨折の後遺症について
- 昨年の12月に交通事故により、左耳の耳鳴りや難聴、左肘と右手親指付け根の骨折を負いました。
- 耳の症状と骨折は別々の病院で治療し、自賠責の後遺症診断書を取得しました。
- しかし、右手親指付け根の骨折に関しては診断書に痛みが継続する可能性しか記載されておらず、不満を感じています。同様の経験や診断書の書き直しについてのアドバイスをいただけると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>正直、主治医に書き直してもらうか、別のDr書いてもらいたいです。このような経験をされた方や、診断書の書き直しや別のDrに書いてもらった?っという方がいましたら御指導いただきたいです。 後遺障害等級審査は、後遺傷害診断書の自覚症状欄に記載されている症状が、将来にわたって改善できない症状である場合に、後遺障害として認定されることになります。 また、ただ単純に症状があるというだけではダメで、その症状を裏付けることができる医学的所見も必要ですし、日常生活や就労に影響がなければ対象とならないこともあります。 おそらく主治医は長年の経験から、対象とならないだろうと考える症状を除外したのでしょう。 質問者さんがそのことに不満を持たれるなら、作成してもらった後遺障害診断書以外に、別紙に「自分の症状」と「日常生活の状況」を記載した「陳述書」を添付して提出するという方法があります。 第一次的に後遺障害等級審査を行うところは調査事務所というところですが、後遺障害診断書に添付する形で提出された陳述書の内容についても、ある程度きちんと審査してくれます。 ただし、後遺障害診断書に記載されていない症状が認定されるか否かは責任もてません。 また、無理をして後遺障害診断書を記載してもらっても、審査で認められるかどうかも分かりません。 つまり、書いてもらえば等級が取れるということではないということです。 それよりもむしろ気になる点は、「左耳の耳鳴りや難聴」は耳鼻科の診察で無ければならず、その中で聴力検査は6分法によらなければなりませんし、平衡機能検査等がなされているなら、そういう検査資料の添付も必要になります。 整形外科の場合は、骨折等が明らかで、骨癒合状態は画像確認ができますから、骨癒合状態等の確認は比較的簡単です。 関節可動域制限や神経不全麻痺等の病態がない限り、上記陳述書を作成・添付する方法で十分と考えます。 もし、審査結果の回答に記載されていなかったときは、その時にどうするかを検討されると良いと思います。 実際に陳述書を添付することで、調査事務所書がきちんと審査していた事例を、何度も見ていますので安心されて良いと思います。
お礼
丁寧なアドバイスありがとうございます。 アドバイスを参考にしながら、対応したいと思います。 ありがとうございました。