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平均標準報酬月額
初歩的な質問ですません。 年金額の算出の時に使われる「平均報酬月額」というのは 所得のどの部分までを含むのですか? 総支給額ですか? 税抜き後ですか? 基本給ですか?
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- naosan1229
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平均報酬月額とは、「標準報酬月額」と言い、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の各保険料を算出する基となるもので、等級であるとお考えください。 「標準報酬月額」に含むものとしては、基本給、職能給、残業、交通費、歩合給、皆勤手当、などの通貨により支給したものの他、現物支給されたガソリン代、定期代、作業衣料代、食事代なども含められた総額で、所得税控除前の金額です。 「標準報酬月額」の決定の仕方としては、入社した場合は、「資格取得届」に、あなたに支給される給料を残業代などの予想をし、おおよそこれくらい支給されるであろう金額を記載し、社会保険事務所などに提出し、決定されます。 そのほかに、毎年決定されるものとして、「算定基礎届」というものがあります。 これは、4・5・6月に支給された給料の総額(現物給付分を含む)の平均額を算出し、毎年9月に「標準報酬月額」が改定されます。 また、給料の固定的なもの(基本給や通勤手当などの毎月決まった金額が支給されているもの)が変更され、変更された給料が支払われた月から3ヵ月をみて、その平均が以前の等級よりも2等級以上差があるときには、「月額変更届」というものを提出し、4ヵ月目の「標準報酬月額」より改定されます。 いずれの場合も総支給額であり、税抜き前のものとなります。
「平均報酬月額」とは、税貫也基本給ではなく、給与の総支給額です。 給与とは、金銭・現物を問わず、事業主が労務の対象として支給するすべてで、給与の他に食券・食事の支給・自社製品、通勤定期券(月額相当分金額)なども入ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、報酬の支払基礎日数が20日未満の月があれば、その月については報酬月額の計算の対象から除きます。
お礼
総支給額なのですね。URLも大変参考になりました。ありがとうございます。
こんにちは。 現在勤め先で、社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、健康保険・年金保険の保険料を計算する「標準報酬月額」というものがありまして、これは「総支給額○○円~○○円ならば、標準報酬月額は○○円」という一覧表から算出しますので、必ずしも給与額とは一致しません。 ですから、 <総支給額ですか? 税抜き後ですか? 基本給ですか? というご質問のいずれにも該当しません。 参考URLに、標準報酬月額表がありますので、ご覧になってみてください。 ※なお、念のため申し上げますが、毎月この表で保険料を計算するのではなく、 ◎入社時 ◎月額変更届による変更が行われた場合(固定給(基本給など、毎月一定の額が支払われるもの)の変動があった月から3か月分の給与の平均が、標準報酬月額に当てはめて2段階以上変動した場合) ◎算定基礎届に基づく変更が行われた場合(毎年4~6月分給与の平均を届け出る。) という、ルールに基づいて変更される以外は、一定の標準報酬月額が用いられます。 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
詳しく教えて頂いてありがとうございました。老後の生活設計を立てる上で、大変参考になりました。