- ベストアンサー
退職理由による失業給付金の待機期間について
- 退職理由による失業給付金の待機期間は、パートの場合でも退職願を書かなくても受給可能です。
- パートとして3年勤めた会社を退職し、雇用保険に2年半加入していたため、失業保険の受給資格があります。
- 健康問題(腰の痛み)により業務が困難になり、退職の理由を口頭で説明しています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はじめまして。 雇用保険業務を担当している者です。 まず、 ご質問者さまの今回の離職理由についてからですが、 ご自身で退職を申し出られた以上、 それはあくまで『自己都合退職』となります。 失業給付の手続きは、 自己都合退職の場合、 (1)手続き申込み ↓ (2)待期7日 ↓ (3)給付制限3ヶ月 (給付がストップする期間) ↓ (4)支給対象期間 (給付開始~所定給付日数) このような流れになります。 ただし、 ご質問者さまのように体調不良を理由にお辞めになった場合、 『やむを得ない自己都合退職』 と認められる場合があり、 その場合は上記(3)の給付制限が免除されます。 体調不良を理由に辞めた方は、 失業給付の手続きの際、 下記2項目について医師から証明をもらう必要があります。 (証明の様式はハローワークからもらうことになりますので、事前に用意する必要はありません。) (1)離職時点で就いていた職務を続けることが困難であったか (2)現在週20時間以上働くことが可能であるか (1)について、 『困難であった』と証明されれば、 『やむを得ない自己都合退職』と認められ、 給付制限が免除されます。 (2)について、 週20時間以上働くことができると証明されれば、 すぐに手続きを開始することができますが、 できない、と証明された場合は、 すぐには手続きできません。 失業給付は、 『すぐにでも働ける状態にある人』 を対象にした制度のためです。 その場合は、 通常受給できる有効期間が1年のところを最大4年に延ばすことのできる、 『受給期間延長手続』をとることになります。 また、 退職理由についての関係資料が外部に漏れることはありませんので、 次回の就職に影響する心配はありません。 履歴書には『自己都合退社』と記載し、 面接などで詳細を聞かれても、 正直にお答えして差し支えないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
本来のやり方を先ずお知らせします。 離職時点で1年間自己の健康保険に加入している場合、離職当日の傷病手当を健保から受けていれば、初回受給開始日(=初診とは限らず、有給休暇が切れた時点)から18ヶ月間は継続して健保の傷病手当を受けられます。 で、この手続きと並行して、職安に傷病理由の退職で準会社都合の申請と、すぐに就労出来ない申し立てをして、受給期限の延長について指示を仰ぎます。 30日間就労不能が継続したら、延長の書類を職安に出します。 後は治癒して就労可能となるか、又は18ヶ月満了で就職戦線に復帰し、雇用保険を受けながら仕事を探します。 で、この傷病手当を受けられないから直ぐに探したい場合、傷病の状態により、可能な仕事が変わる為、希望の職種は従前どおりには出来ません。 PCスキル等にも依りますが、事務系の常用や派遣事務員等に転換が必要と思います。 それを了承出来ないと、就労不能との理由が先行して「治るまで手続きを中断します」として、先に挙げた受給期限延長に進みます。
お礼
回答ありがとうございます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
最初に言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 待期期間は自己都合でも会社都合でもあるので、会社都合でないというのは給付制限期間です。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間といってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 >退職理由によって失業給付金をもらえるまでの待機期間が違うそうですが、パートなので退職願いなどは書いていないです。 待機期間はどの場合でも7日間で同じです、異なるのは自己都合の場合は会社都合にはない給付制限期間があるということです。 >離職票を貰う際、体調不良による特定受給資格者に該当するでしょうか? 体調不良というのは特定受給資格者に該当する理由にはなりません。 該当するとすれば特定理由離職者の2です、特定理由離職者の2の場合は特定受給資格者と同様に給付制限期間はありませんが、所定給付日数は一般の離職者と同じです。 また該当するかどうかは安定所の判断です。 それから失業給付の受給の条件のひとつに、働ける状態にあるということがあります。 ですから病気を理由に退職と言うことだと、それが直って働ける状態であると安定所が認めなければ支給されない可能性もあります。 >もし該当する場合、病院で診断書を頂いてそのように書いて頂くようにお願いするつもりなのですが次回の就職活動の際に悪影響はあるのでしょうか? 安定所に提出する資料はあくまでも失業給付の支給の為でありそれ以外には使われません、ですから就職先が安定所に提出した資料によって、それを知ることはありません。 ただ面接等のときそのことを言わずにいてそれで済んでしまえばよいですが、将来再発してそれが入社以前からのものだと言うことがわかれば問題になることもあるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます! それにご指摘もありがとうございます!! 自分なりに調べたつもりだったのですが、意味が違っていたようで失礼致しました…。 気をつけて手続きをしようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ご説明通りに会社など必要なところに確認の連絡をして、ただいま離職票待ちです。 伝えた通りに特定理由になればよいのですが。。。