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失業給付について、教えて下さい。
よろしくお願いします。 職場の諸事情により退職を考えており、退職理由は 会社都合になるか、それとも自己都合とするか、微妙な状況です。 どちらにしても退職後は、結婚を予定していて 地元を離れる可能性もありますので、今後の居住地がはっきりする 夏頃まで、短期的な仕事をしたい、と考えています。 そこで、失業給付についてお尋ねさせて下さい。 給付金は、退職理由が会社都合→すぐから、自己都合→4ヶ月目から 給付される、という点は理解できているのですが 例えば、その給付期間なり待機期間に、短期的な仕事をした場合 働いた期間は待機期間としてみなされず、また支給される予定の 「給付金」も無くなってしまいますでしょうか? 通常であれば、給付は「受けれない」のだと思うんですが・・。 以前、勤めておりました職場を辞めた際に、一旦再就職が決まったものの 「やはり向かない」と考え、試用期間中に辞職させていただいた事があり、 その際は、給付をもらえないと思っていたのですが 「就業期間を待機期間に入れない」だけで、その後も支給対象になりました。 (その際は、そこから新しく期間をカウントするのでなく、前回のものが継続して適応されました) ・・といった体験があり、そこの部分の取り決めを詳しく理解しておきたいです。 (あくまで、将来的に就職する意思がある、という前提で・・) 非常に説明がわかりにくく、乱文申し訳ないのですが どなたか、こういった事情にお詳しい方いらっしゃいましたら アドバイスをよろしくお願いします。
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追記。 給付制限期間中にバイトした場合は、以下のようになります。 例:給付制限の残が90日で、10日間のバイトをした。 認定日に「10日間バイトした」と申請します。 給付制限期間なので、給付は受け取れません。 失業している日数は30-10で、20日間です。 給付制限の残は90-20で、残70日となります。 例:給付制限の残が90日で、30日間のバイトをした。 認定日に「30日間バイトした」と申請します。 給付制限期間なので、給付は受け取れません。 失業している日数は30-30で、0日間です。 給付制限の残は90-0で、残90日となります。 例:認定日にハロワに行かなかった 認定日に「30日間バイトした」と申請したのと同じになります。 給付制限期間なので、給付は受け取れません。 失業している日数は、未認定なので、0日間です。 給付制限の残は90-0で、残90日となります。 なので、ハロワに行かない状態を続けていると、給付制限期間の残日数が1日も減らないので、給付制限期間が終りません。
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- chie65536
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「受給期間」と「給付日数」と「給付要件」と「給付制限」があるので、ややこしくなります。 「受給期間」とは、給付を受けられる期間の事で、離職の翌日から1年間です。 受給期間が過ぎてしまうと、給付日数が残っていても、給付が受けられなくなります。 「給付日数」とは、年齢や勤続年数から決められるもので、要は「何日分、貰えるか?」と言う事。 「給付要件」とは、失業状態にある、と言う事。要は「失業してます。失業してますから、失業認定日にハロワに行けます。バイトとかしてません」って事。実際には「認定日にハロワに行く」事で給付要件を満たします。 「給付制限」とは、離職から3ヶ月、給付を受けられないって事。自己都合で辞職した場合、離職してから3ヶ月の間、失業状態が続いてないと、給付を受けられません。 具体的には、以下のようになります。 1.ハロワで離職の手続き 2.7日間の待機期間(会社都合、自己都合のどちらも) 3.説明会&認定日の決定(1回目のハロワに行く日) 4.1ヶ月間の失業状態(自己都合の人は給付制限期間) 5.失業認定(2回目のハロワに行く日) 6.給付金の給付(会社都合の人だけ) 7.1ヶ月間の失業状態(自己都合の人は給付制限期間) 8.失業認定(3回目のハロワに行く日) 9.給付金の給付(会社都合の人だけ) 10.1ヶ月間の失業状態(自己都合の人は給付制限期間) 11.失業認定(4回目のハロワに行く日) 12.給付金の給付(会社都合の人だけ) 13.1ヶ月間の失業状態 14.失業認定(5回目のハロワに行く日) 15.給付金の給付(会社都合の人も自己都合の人も) 16.1ヶ月間の失業状態 17.失業認定(6回目のハロワに行く日) 18.給付金の給付(会社都合の人も自己都合の人も) 19.(以下繰り返し) これを、給付日数が無くなるまで、給付期間内(1年以内)に繰り返します。 1年以内に全額の給付を受けられなかった場合は、残給付日数は消滅します。つまり、1年間、1度もハロワに行かなかったら(1度も失業認定を受けなかったら)給付期間が終了し、1円も給付されません。 認定日にハロワに行かなかった場合は「失業状態じゃない」として、その月は「無かった事」になります。給付制限期間であれば、制限期間が1ヶ月伸びます。給付を受けられる期間であれば、給付されません。「失業状態じゃない」として給付されないのですから、給付日数は減りません。 認定の際に「この日はバイトした」と申請した場合は、その日数だけ、給付額が減り、減らされた分は翌月に繰り越されます。 例:給付日数残が60日で、10日間のバイトをした。 認定日に「10日間バイトした」と申請します。 その月に給付されるのは、30-10で、20日分が給付されます。 給付日数残は60-20で、残40日となります。 例:給付日数残が60日で、30日間のバイトをした。 認定日に「30日間バイトした」と申請します。 その月に給付されるのは、30-30で、0日分が給付されます。 給付日数残は60-0で、残60日となります。 例:認定日にハロワに行かなかった 認定日に「30日間バイトした」と申請したのと同じになります。
お礼
なるほど、かなり詳しくありがとうございます。 待機期間も給付期間も、アルバイトをした日数は省き 働いていない日数のみをカウントしていく、と。 そして、手続きをきちんとすれば、最長で1年間は 権利が継続する、という事ですね。 思っていたよりも条件?が良く、嬉しく思います。 ちなみに、その「働いた日数」とは実動日数になりますでしょうか? 例えば、10日間や1か月のアルバイトをするにしても、1日の休みもなく 働くわけではないと思いますので・・ (重ね重ね質問してしまって申し訳ありません・・) 現職は、そこまで長く籍を置いていない為 給付期間は90日になると思います。 あとは、辞める時期と生活拠点の移動(する場合は)その時期を考え ながら、次の働き先を決めていくと思います。ありがとうございます!
- pasocom
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自己都合退職の場合約3ヶ月の待機期間がありますが、離職したらまずすぐにハローワークに出向いて「受給資格認定」してもらいます。 その後、最初の「認定日」があり、さらに3ヶ月と7日の待機期間後に2度目の「認定日」があります。この間に3回以上の求職活動をしなければなりません。 またその間にアルバイト等で働いた場合はその件を2度目の認定日には正直に申告しなければなりません。それさえすればそのまま失業給付を受けることができます。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 なるほど。「認定日までに求職活動を3回以上」とは 以前ハローワークに通っていた頃、そこで出向印のようなものを 押印してもらっていたのが、おそらくこれにあたるのですね。 前職の退職・再就職時に 「働いた期間も、待機期間としてカウントされていたかどうか」が いまいち正確に覚えていないのですが、どちらにしても 諸手続きをきちんととれば、給付を受けられるようですね。 とても参考になりました。ありがとうございます!
お礼
なるほど~。 これまで、数回は転職の経験あるのですが わりと、頭の中は次職の事ばかりを考えていたようで 「次、すぐに就職しない(できない?)」というケースは初めてなので こういった事を、ほぼ全く知りませんでした。 たいへん参考になります! 退職後は、とりあえずのアルバイトでしのぐべき期間が どれぐらいあるのか、を考慮しながら、上手に?この制度を 活用させていただこうと思います。 ありがとうございました!