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栃木県で身内がなくなり、遺産相続をしなければならなくなりました。

栃木県で身内がなくなり、遺産相続をしなければならなくなりました。 しかし遺産の相続なんてはじめてで、どうやってやればいいのかわかりません。 誰かに頼むとしたら、弁護士さんにお願いすればいいのでしょうか?

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回答No.3

栃木県に住む者です。4月に義理の母が亡くなり、相続手続を行いました。 遺産の分配方法で揉めていなければ、行政書士さんに頼むのが一番安いと思います。 弁護士に頼むとものすごく高いです。私は着手金で30万円と言われ諦めました。 ですけど、その後相談が無料だというのでお話を聞きに行った行政書士事務所さんでお願いしたら、 全部で20万円ちょっとで全ての手続をすることができました。 そこは司法書士さんや税理士、弁護士さんなどとチームを作ってて、必要に応じて仕事を分担し、 必要がなければ行政書士さんで全ての手続を行うので安くできるんだそうです。 下がその先生の事務所のホームページです。 栃木相続手続センター http://www.igon-souzokucenter.com/ 祖母の明治時代から現在までの戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったりといろいろしてくれ、 銀行預金や車などの名義変更は行政書士さんが、登記は提携の司法書士さんがとても安くやってくれました。とても満足しています。 遺産の分配で争っているのでなければ、上の事務所の先生に聞いてみるといいと思いますよ。 きっとなんでも力になってくれると思います。

miyo44
質問者

お礼

他の回答者の方もありがとうございました。 弁護士は着手金があまりに高く(30万円)、最終的に100万ぐらいかかると言われました。 司法書士、税理士事務所にもいちおう連絡を取ってみましたが、ほとんどはあまり親切ではなく 話を聞いてくれた事務所も料金が高かったので、最終的にお勧めしていただいた、 栃木相続手続きセンターの行政書士さんにお願いすることにしました。 無料で相談にも乗っていただき、親切に対応してくれました。料金も一番安かったです。 聞いたら、戸籍集めや遺産分割協議書の作成、他いろいろな手続きは行政書士さんでもできるんですね。 土地建物の登記申請書だけは、提携してる司法書士にお願いするとのことでした。 だけど戸籍や遺産分割協議書がそろってれば、司法書士さんの手数料も2、3万ですむと言われ、 行政書士さんの手数料を含めて15万ぐらいで全部の手続きができそうです。 今年中には手続きも終わってきれいにできそうです。 みなさんありがとうございました。

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回答No.4

相続内容が詳しく書かれていませんので、基本を示しておきます。 相続が発生しますと、 1.相続人の確定 2.相続財産の確定 3.相続財産の評価 4.相続持分の確定 が、まず必要です。 その上で、確定申告となりますが、「相続財産額<5,000万円+1,000万円×相続人数」以下なら確定申告の必要はありません。 確定申告する場合は、相続が発生した日より10カ月以内にしなければなりません。 国税局URL(相続関係Q&A) http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm ・・・・・ 相続人の範囲、及び、法定相続割合は、下記URLを参考にして下さい。 http://minami-s.jp/page009.html 相続取分は、相続人全員で同意すればどの様な配分になっても問題ありません。 相続取分でもめた場合の為に、法定相続割合が決められています。 例えば、被相続人(死亡した人)に妻と子がおられたら、妻が1/2、子が1/2(子供2人なら、各1/4) 相続人の確定の為には、被相続人が生まれた時から死ぬまでの原戸籍・除籍謄本等と、相続人に至る沿革が全てつながる戸籍謄本等、及び、相続人の住民票(戸籍の附票)が必要です。 素人では全て取るのは困難かも分かりませんが、順に追って行けば不可能ではありません。 分からなければ、司法書士(弁護士)に頼むのが無難です。 ・・・・・ 相続財産の確定の為には、被相続人所有の 1.土地・建物等の調査 市町村役場の固定資産税係で固定資産税評価証明書を取ります。 土地を管轄する法務局で、土地・建物登記簿謄本(記載事項証明書)及び、地籍図を取ります。 2.銀行預金等の調査(取引銀行で、残高証明書をもらいます) 3.その他、株券や現金等・・・・・ 土地・建物の調査は、市町村役場へ行けば、被相続人に関係する全ての固定資産を教えてもらえます。 (相続関係人の証明書と身分証明書が必要) その上で、その土地・建物を管轄する法務局へ行けば、謄本の取り方など親切に教えてくれます。 (謄本1筆(1通)1,000円、地籍図写し1筆(1枚)500円) (コンピューター庁であれば、近くの法務局で謄本申請は可能) 分からなければ、司法書士に頼む。 ・・・・・ 相続土地・建物が確定すれば、土地・建物の評価をしなければなりません。 土地は路線価格(下記路線価図を参照)を基準に算定します。 国税局路線価図URL http://www.rosenka.nta.go.jp/ 国税局相続財産の評価方法URL http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm 建物は固定資産税評価額です。 現金・銀行預金はその通りです。 株は、下記URLを参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm 相続財産額の確定は、素人的に難しい所があります。 上記の土地評価額・建物評価額・銀行預金・現金などを合計しても、先ほどの確定申告不要範囲に入っておれば、ほぼ問題ないと思いますが、オーバーした時(申告を要する時)は、土地の評価額を軽減する方法や、その他軽減措置等がある可能性があるので、税理士(弁護士)に相談した方が良いと思います。 ・・・・・ 相続人と相続財産が確定すれば、相続取分をそれぞれどうするか、相続人で話し合って決めます。 法定相続取分ではない取分で決まった場合は、遺産分割協議書を作成(実印押印・印鑑証明書添付)します。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou11.html ・・・・・ 相続取分が決まりましたら、その取分に応じて現金の分配、土地・建物の登記申請等、相続を実行する。 (登記は司法書士に依頼) 併せて、所轄税務署に確定申告し、相続人各人から相続財産に見合う相続税を納税します。 (簡単な確定申告なら個人でも出来ます。複雑なら、税理士へ依頼する事) ・・・・・ 相続人の間で相続取分について話し合いがまとまらない場合は、弁護士等に相談する事になり、最悪裁判所へ調停を申し出たり、本裁判で争う事になります。 もめた時の為に、法定相続取分が決まっている訳ですが、もめる時は何があっても駄目なんでしょうね。 相続人の皆が信頼を置いている人に間に入ってもらうのも一案ですが、変に間に人を入れたからと言って余計もめる事も有りますし、こうなると難しいです。 ・・・・・ この度のご不幸、お悔やみ申し上げます。 大変な時ではありますが、気をしっかり持ち、相続もスムーズに何事もなく進む事を、心よりお祈りします。 頑張って下さい。

回答No.2

 どのような状態で遺産を相続するようになったのか詳細が分かりませんが、トラブルを回避したければ弁護士に相談して場合によっては手続きも頼んだほうがいいですよ。  「財産がある人が亡くなった」となったらどこからともなく「知らない身内」や「会ったことのない親戚」が出てきて「俺の相続は…」と言い出したりする場合があるらしいので法的手続きをしっかりしておいたほうがいいです。  たまに「遺産相続のモメゴトでトラブル」というのをテレビで見たりするので気をつけましょう。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

遺産相続は、必ずしも法定分割通りでなくてもかまいません。 相続人が話し合い、了解していればよいのです。 もし合意できないときに、法律通りの権利がある、というだけです。 ですから、相続権のある人が、まず話し合いをして、合意すれば自分たちで名義を変更します。 土地や不動産の名義変更は司法書士に依頼できます。 弁護士の必要はありません。 まず、相続権のある人を特定する必要があります。 お亡くなりになった方が男性であれば、戸籍謄本を取り寄せます。 そんなことはないでしょうが、認知している子供がいないかどうかの確認書類です。 認知している子供がいなければ、相続権のある人が確定します。 話し合って、どのように分割するかを決めます。 いろいろな名義変更にあたり、相続人の実印と印鑑証明が必要になりますので、もし印鑑登録していなければ、すぐにしておきましょう。 話し合いが決裂すれば、弁護士です。

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