- ベストアンサー
出火元です。平成22年4月26日出火しました。
出火元です。平成22年4月26日出火しました。 個人企業事務所の焼却炉からの延焼で、11軒延焼しました。 保険会社が状況を調査に来ました。結果、上記のうち2軒分を保険支払いになった。 保険会社の認定で「重過失と判断した」ので保険金分を私に払えと言ってきました。 「失火の責任に関する法律」に対し、住民から「重過失」の裁判も起こされていません。 保険会社に対する対処はどうしたらいいのでしょうか? 他の保険会社からも言ってきても払えませんし、高齢の母の焼却が延焼の原因でした。 個人事業主の私に払えというのです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》保険会社に対する対処はどうしたらいいのでしょうか? ・裁判で対応するしかないのでは。まず戦えるかどうかを弁護士に相談です。 ・ひとつ気になったことが。「個人企業事務所の焼却炉」は現在の厳しい排ガス規制をクリヤーした炉でしょうか。 ・昔からの焼却炉はもう10年くらい前に使用禁止になっています。これを知ってか知らずか、今まで使用してきたとすると重過失は免れないですね。
お礼
ありがとうございました。 弁護士に相談してみます。