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交際接待費について質問させていただきます。

交際接待費について質問させていただきます。 現在当方は資本金1億以上の企業に在籍しておりますが、上長の交際接待費の使い方に疑問を感じております。 毎晩とは言いませんが、女性従業員との飲み会を開催し、すべて領収書をきっております。 秘書から、この領収書は誰と行ったことにしますか?と質問され虚偽の人物での証憑書を作成しております。 まず1点目として税法上、従業員との飲食について5000円を超えた場合でも、私的流用とはならないのでしょうか? また2点目に虚偽の人物との会食についての証憑書作成は法的に問題ないのでしょうか? もし法的に問題があるのであれば、どのような刑罰となるのでしょうか?(所管は国税庁?) 3点目に秘書は虚偽の申請に対し幇助の罪となるのでしょうか? ドロドロとした話で申し訳ございませんがもしお答えいただける方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。 現在のところ社内監査では引っかかっておりません。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

期末の資本金額1億円超の場合は接待交差費は全額損金不算入です。 交際費に該当する飲食費のうち例外として1人当たり5,000円以下の飲食費については 期末の資本金の額にかかわらず交際費に含めなくてもいいということになっていますが これは自社の役員や従業員の接待、慰労の為に支出する飲食費は除くとなっています。 社内交際費や従業員の慰労を社外の接待として書類が整っていれば 社内の監査ではわからないかもしれませんが 支出に伴う効果がなければ社内的には問題になるでしょうね。 監査で指摘されても修正申告で納税するということになるだけだと思いますが。 バブルの頃は、この手の人はよくいましたが 最近は会社もチェックが厳しいので少なくなったと思います。 私的流用というより勘違いな人なので 当時もガンガン実績を上げて売上を伸ばして利益に貢献している様な人には 会社も目をつぶって見逃していましたね。 実績がダウンすれば、それ見たことかと締められましたが。 匿名で上層部に密告すれば 何やってんだと注意ぐらいはされるでしょう。

tettarou1100
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かにバブルの時代にガンガン売上を伸ばしてきた人なのでそういう部分が染み込んでしまってるのでしょうね。

回答No.2

不正か不正じゃないかというと、不正だと思いますが、 失礼な言い方かもしれませんが、資本金1億円の会社ならば 多々あるかもしれませんね。 資本金が少ない会社はそういうことがおうおうとして許される 会社なんですよ。 それが嫌ならばもっと資本のある会社に勤めれば良いと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あなたの立場で考えれば、上長が不正を行っているということを、さらに上の立場の方へ伝えることでしょう。 出来れば、匿名で行うべきでしょうね。 罪となるかどうかは、会社が判断し手続きを行うことでしょう。 税務上の問題も会社が判断し修正申告などを行うか、管轄税務署又は国税庁などが判断することでしょう。 質問に対する回答でなく、申し訳ございませんでした。

tettarou1100
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり虚偽の証憑書を作成している時点で不正ですよね。。。 ただこの上長以上となると専務、副社長になってしまいます。そこが悩ましいところです。

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