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国会の委任立法について
委任立法というのは内閣の政令を丸投げする事、 とあるのですが、実際どんな法令がこれにあたるのでしょうか? 政令というのは政令というのは、内閣が作った法律のことでしょうか?
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政令というのは閣議で決定されますが、原案を作成するのは担当する省です。庁には発議権はなかったかと思いますがうろ覚えです。 法律には委任規定というものがあって政令などに委任します。技術的なものなどに多いようです。 法律に含めるにはあまりにも煩雑であるとか、時代の趨勢にあわせる必要が頻繁にある場合などに委任するわけです。さらに細部規定を定める場合は省令とか府令などで定めますが、政令以上が制限が無い限り国民や国内全般に適用されることを目的とするのに対して、省令等以下は省庁に対して適用されます。それと刑罰については法律で規定するのが原則で、法律に委任が無い限り政令で定めることはできません。数少ない例外が「災害救助法」です。 本来、政令は法律より下位の規則ですが、歴史上、法律より、さらに憲法より実質的に上位だった政令がありました。それが「占領目的に反する行為を取り締まる政令」すなわち「ポツダム政令」です。当初は「ポツダム勅令」でしたが日本国憲法施行にともない政令となりました。講和条約まではこれが最高法規でした。現在でも影響はあるでしょう。
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- nobugs
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原則として、立法権は国会にあります。 政令に罰則を設ける場合は、法律の委任が必要となっており、法律の性格によって決まります。 一般的に、法律による政令の委任が多く、○○法、同施行令(省令)となっています。 政令は、憲法第73条で、閣議決定として内閣の責任において制定されます。
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どうもありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ここらへんは色々ややこしいですね(^^;
お礼
参考にさせていただきます。 ありがとうございました。