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脅迫されました。
脅迫されました。 「死ね」とも言われたのですが、録音証拠がないと告訴はできないのでしょうか?
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「脅迫」の場合は、明確に「脅迫」された、という証拠が必要になってきます。 もし、その人物が家に押しかけてきた場合、すぐ110番してください。そうすれば、その人物は「建造物侵入」の現行犯で逮捕されます。無論、告訴は出来ます。出来ますが、被告が脅迫の事実を全面否認し、証拠が無ければ、被告に有利に働いてしまいます。 証拠物件ですが、1)メール 2)手紙 3)中傷ビラ 4)誰かと一緒に居たのであれば、その人の証言、これらが「証拠」ともなります。証拠は何も「録音音声」だけではありません。何かある筈です。探してみてください。
- hekiyu
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親族に害を加える、といわれたのであれば 立派な脅迫罪が成立します。 刑法222条2項を参照下さい。 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して 害を加える旨を告知して人を脅迫した者・・」
- yamato1208
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相談者さんは、未成年者でしょうか? 未成年者でしたら、刑事告訴には「親権者の同意」が必要になりますから、先に親御さんに相談するのがいいでしょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
脅迫は「害悪告知」が成立要件ですから「死ね」だけでは害悪告知にはなりません。 1:殺すぞ 2:殴るぞ 上記のように、相談者又は親族への害悪告知がないとなりません。 刑事事件では、立件がこれだけでは難しく、受理される可能性はありません。 録音があるだけでは、事件認定ができない可能性もあります。
補足
親族に危害を加えると脅迫されたうえ、私には死ね・自殺しろと言われましたが・・・ 訴えることは難しいでしょうか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
死ね、だけでは脅迫罪になるか問題ですね。 殺すぞ、なら脅迫罪になりますけど。 死ね、だけでは名誉毀損罪も難しいです。 侮辱罪も。 尤も「お前は生きている価値が無いから死ね」 という意味に解釈できるのであれば、可能です。 しかし、 そもそも二人だけのときに言われたんでしょ? なら、名誉毀損も侮辱も無理ですね。 自殺教唆罪、というのがありますが これもどうですかね。 ただ、精神的に傷つけられた、ということで 損害賠償は可能かもしれません。 証拠は必要です。 録音、証人のほか、貴方自身が証人になること ができます。 民事は可能ですが、刑事事件にするのはどうでしょう。 小さな事件なので、警察は相手にしないでしょう。 その場合は http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E4%B8%8D%E5%8F%97%E7%90%86%E5%95%8F%E9%A1%8C
- kiie9898982
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録音かもしくは証人がいないとね いずれにせよ証拠になるものがないと告訴しても負ける
補足
その際やはり証拠がないと告訴できないのでしょうか?;;