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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料の支払い拒否をしようと思うのですが。)

NHK受信料の支払い拒否は可能?テレビ所有だけで支払い義務が生じるのか

このQ&Aのポイント
  • NHK受信料の支払い拒否は可能なのか疑問に思っている人は多いです。テレビ所有だけで支払い義務が生じるのかについて説明します。
  • NHKの集金人がしつこく契約を要求してくる場合、断る方法についても検討したいです。NHKの集金人には家に上がりこんで調査をする権利はないことを知っておく必要があります。
  • NHK受信料の支払いを拒否している人もいますが、その方法やリスクについても紹介します。質問者の場合、ゲームやDVD鑑賞専用のテレビであり、放送が映らないため支払い義務はないと主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

うちにも同じように来ました。 とてもしつこく、まるでNHK受信料の支払いは 国民の義務である・・・というようなニュアンスでした。 あまりにもしつこいので お客様センターに問い合わせたら 「民放・NHK問わず、受信できる状態・状況であれば  お支払いください。ワンセグ機能のついたPCや携帯も含まれます」 とのことでした。そこで 『ケーブルはきてますがTVは壊れて観れません。  ワンセグもありませんのに何度も集金に』 という風に言ったところ コールセンターのオネーサンは平謝りで 二度と集金人は来なくなりました。 もちろん、もし観れる環境であっても NHKの職員、委託集金人がそれを調べるために玄関に一歩でも入ることは出来ないそうです。 ご安心を。

gunform
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 >とてもしつこく、まるでNHK受信料の支払いは 国民の義務である・・・というようなニュアンスでした。 ええ、まさにそんな感じでした。 ところでそのコールセンターというのはNHKのHPにあるんでしょうか? 私もクレームの一つでも言ってやりたいので番号をお教え頂けませんか?

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その他の回答 (11)

  • sat0shi5
  • ベストアンサー率17% (7/41)
回答No.2

そもそも、NHKが受信料を請求するのには番組を制作していく為にあります。 他の放送局の財源はスポンサーがいますのでCM等で広告料を取れるので問題ないのですが、NHKにはございません。それを受信料で補っているのです。 テレビがあるというだけで支払い義務が生じてしまうのでしょうか? >【放送法第32条(受信契約及び受信料) 】 第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 との決まりがございます。ですので支払いするべきでしょうね!! ここまで偉そうに回答していますが、私も支払いしておりません。NHKは見ませんし、正直テレビを見るのに受信料(年間約15000円)なんか払ってられません。 (1)受信料を取るならテレビを購入した時点で支払いさせるべきだと思います。 (2)今は携帯電話、パソコンでもテレビをみれる時代です。こちらに対しての受信料はどうなるのかも曖昧です。 以上の事から私は支払いをしておりません。 断り方は「越してきたばかりでテレビはありません。」これだけです。何回来ても同じ断り方をします。 以前に「それならテレビがあるかないか、見せてください。」と言われた事があります。 「見せても良いですけど、無かったらどうするのですか?住居侵入で訴えますよ?」と追い払った事もあります。

gunform
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 まあ…今のご時世テレビがないなんて通らないでしょうから… テレビはあるけど放送を視聴する手段がないと言ってやろうと思ってます。

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