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NHK受信料について。
NHK受信料について。 テレビ(ブラウン管)が邪魔なので捨てました。他にチューナーがなく、ラジオ・ワンセグこそありますがNHKは見れなくなりました。 ワンセグなんか小さくてみるきしないので、NHKを解約できるんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうね? また、その後集金係は来るんですかね? 仮に解約出来るとしても、毎回集金係が来て毎回事情を説明しないといけないなら面倒だし。 フルセグチューナーなんていつでも買えますし… どうなんでしょうね?
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NHKは「カーナビ、ワンセグ携帯のみ保有している場合(家庭に受信機がない場合)には、独立した契約が必要」と主張していますが http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/070601_2_si4.pdf (P.15) 放送法によれば 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ワンセグ携帯がNHK受信を目的とする受信設備かというと、そうではないと考えられます。堂々と解約していいと思います。ワンセグ見るのを目的に携帯を買ったのでしたら契約したままでいてください。でも、どこなら受信できるかってのが問題ですよね。家の中で映らないなら当然ながら契約しなくていいです。
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- watch-lot
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放送法32条は受信機の設置を言っているのであり、携帯電話のワンセグ機能は設置ではありません。 同様に、CATVや光で受信する場合は無線ではないので放送法の対象外となり、NHKの受信契約義務は生じません。 このように、NHKの一方的な解釈に惑わされてはいけません。
お礼
NHKの言うことは、絶対的に正しいかと思ってましたが、意外と必ずしもそうでない場合もあるみたいですね。 言いなりになって損をしないよう今後法律の勉強をしようかと思います。 お礼遅れましてはすみません。回答ありがとうございました。
- ogawa_sora
- ベストアンサー率36% (468/1280)
今晩は。 NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、テレビ付き携帯電話(ワンセ グ)、カーナビについても、放送法第32条によって規定されている 「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の 対象となり、受信料の支払いが必要です。 ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視 聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台の テレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。 これがNHKの回答です。
お礼
携帯電話の扱いが問題ですね。 回答ありがとうございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
携帯電話のワンセグ機能なんかは、NHK受信契約でいうところの受信装置には該当しないと思います。 受信契約の解約については、NHKに電話で申し込むと解約申出書のような様式が送られてくるハズなので、一度NHKに相談してみてください。
お礼
そうですね。契約というからには、納得なしに一方的な押し付けはダメですよね(ましてチューナーがない)。 NHKに言ってみて、不満が残れば書類で対抗しようと思います。 回答ありがとうございました。
- Us-Timoo
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残念ながらワンセグがあるなら受像機があることになりますので 契約規約に従いNHKとの契約は解除できません。
お礼
回答ありがとうございます。 今の携帯はほとんどワンセグついてますし、専用受信機でもなくあくまでおまけなので、納得いきません。NHKに言ってみようかな…
テレビが見れる機器が無くなれば解約できます NHKは直接集金(訪問集金)は中止したと聞いておりますが・・・
お礼
お礼が遅れましてすみません。 集金係は、未契約の家庭に対しては今もやってくるようです。契約を切ったら、また来るかと思うとはらはらです。
お礼
回答ありがとうございます。意外と解釈が分かれるものですね。 解約を検討しようと思います。堂々と。 また訪問員が来たら嫌ですけどね。