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社用車(試乗車)の盗難について、社員が弁償しなければならないのか?
社用車(試乗車)の盗難について、社員が弁償しなければならないのか? ディーラー店で試乗車としていたバイクが盗まれました。 社長はその店の営業社員に全額弁償させようとしています。 この処置を思い留まらせられるような法的根拠はありませんか?
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>この処置を思い留まらせられるような法的根拠はありませんか? 労働基準法にはそのあたりの罰則を制限するものがあります。 ・就業規則に明記すること。 ・金額にも制限があることと。などです。 http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html 基本的に恣意的な弁償、弁済などはよほど重過失、故意という ことでなければ許されるものではありません。 まずは、労働基準監督署に相談に行くことです。 で、問題があることを社長に教えてあげることでしょう。 なんなら監督署のほうからいってもらってもいいのです。
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- kumap2010
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詳しい状況がわからないと何とも言えません。 これだけだと法的にはどちらとも言える状態です。 試乗車の管理方法に関しては会社から指示を受けていたと思いますが、 その指示を守らずに盗まれたのなら社員の責任です。 指示を受けていなかった場合でも、 たとえばカギを誰でも持って行けるように置きっぱなしにしておくなど常識外の行動が原因なら 全額とはいかなくても一部は社員の責任となります。 会社の指示を守ったうえで盗まれたのなら社員の責任はありません。
お礼
説明不足で申し訳ありません。 今回は指示を受けていなくて、社員側の過失があると思われるケースなんですが、 社員負担もやむを得ないのかなぁ・・・・・ せめて全額負担は免れられるように、労働基準監督署に相談してみようと思います。 ご回答、ありがとうございました!
お礼
監督署に相談に行きたいのは山々なんですが、足がついたら 社長やその取り巻きから有形無形の圧力がかかるんですよね。 でも、あまりにも営業社員が気の毒なので、 なんとか踏ん張ってみようと思います。 ご回答、ありがとうございました!