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夫が業務上横領で逮捕されました。今は拘置所で裁判を待っています。聞いた

夫が業務上横領で逮捕されました。今は拘置所で裁判を待っています。聞いた話しなんですが、なるべくたくさん面会に行った方が裁判官の印象が良いと聞きました。本当でしょうか?

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noname#124369
noname#124369
回答No.2

経験者です。確かに面会や手紙の数は、裁判官の心象を左右します。ですが、そこには「内容」が大切で、「ただ数をこなす」だけなら、例えばヤクザの親分さんなどは、制限いっぱいに面会をしますから、それが「良い判決に繋がっているか」と言えば、そうでもありません。 また、いくら良い内容で数を重ねても、それを担当弁護士がアピールしてくれない事には、裁判では全く意味がありません。なので「良い内容」つまり、反省と更正をメインに、また弁護士さんにもアピールして貰えるように努めて下さい^^ ただし、この面会や手紙の数が判決に与える割合は、微々たるモノです。ですから「大きな期待はせず」、また「減刑と執行猶予の為なら、家族として出来ることは何でもやる」くらいの気持ちで望んで下さい☆ あと一番大切なのは、それが見え透いた演技ではなく、勾留中のご主人が「本心であること」です。

sayahaya
質問者

お礼

色々とわかりやすく教えていただいてありがとうございます。夫は本当に反省していて面会のたびに自分はなんてことをしたんだ、と言っています。私も夫は反省していると信じています。だから少しでも印象をよくしてあげたいと思っています。五歳の子供とお腹に赤ちゃんがいます。子供達の為にも人生やり直していきたいです。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

 裁判官の印象と言うより、拘置所でのご主人の生活を考えてみては如何ですか?拘置所内では所持金を預けて物品購入はできますが、下着のパンツやシャツは洗えますが、ジャージやスエットなどのかさばる物は、「願箋書」に宅下げ願いを書き、面会者が家族などに頼める事で衣類の宅下げや、着替えが差し入れられる事や、拘置所指定の売店にて金銭的に余裕が有れば食品、雑貨、雑誌等や、差し入れ弁当、他に布団一式等もも差し入れする事もできます。詳しい事は弁護士の先生に聞く事や、面会時に指定の売店の事が書いてあり、場所も提示されています。 初公判をまっている状態なら、本人に「起訴状」が届き、裁判所から「公判期日召喚状」が届いていて初公判日は決まるのですが・・?「初公判は起訴されて2ヶ月以内です。」後は「私選弁護士」か貧困の場合に「国選弁護士」先生との打合せが大切です。

sayahaya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。裁判は二回目です。前に短いですが裁判がありました。次で終わるみたいです。判決がどうでるか毎日不安です。弁護士さんとも色々相談したいと思います。ありがとうございました。

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  • EFA15EL
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回答No.1

要は社会復帰した時に支えてくれる人がいる、と思ってもらえるという意味でしょう。 誰も身寄りがなければ心がすさんで再犯の危険性が高くなりますから。 しかしそれが上手く伝わらないと無意味ですけどね。 この辺は淡い期待をするよりも、担当の弁護士に相談すべきことだと思いますよ。

sayahaya
質問者

お礼

ありがとうございます。行かないよりはマシと言うことですね。弁護士さんとも相談したいと思います。

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