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養育費を相手の男性(認知済み)の家族に請求したい
結婚せずに子どもを産みました。相手の男性は子どもを認知しています。 しかしその彼は今無職で収入がなく、養育費を請求しても支払ってもらえません。 こういう場合、養育費を彼の親や兄弟に請求することはできますか? (彼の親や兄弟に、彼に代わって養育費を支払う義務はあるのでしょうか?)
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
養育費算定票を検索してください。 例え収入が0であっても養育費は支払う最低限度額があるはずです。 相手は生きているのですか? 生きているのであれば生活できているはずですので 支払い能力はあるのではないでしょうか?
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
便宜上、敬称略にて回答します。ご了承ください。 法律上、子を養育をする義務は、その子の父母にしか認められていません。 従って、養育費の支払いをこれ以外の者に請求することはできません。 (ただし、保証人となっていれば、その地位に基づいて支払いをする義務が発生します。) だからといって、祖父母に全くの義務がなくなる訳ではありません。 法律上、(1)直系血族(2)兄弟姉妹は扶養義務を負うとされています(民法877条1項) 従って、養育費の請求が認められなくとも、扶養料を請求することは法律上可能です。 ただし、扶養料が認められるのは、養育費が認められる場合より、通常困難です。 本件では、祖父母に十分な資産があること、及び子(息子=父ではありません、養育費を受けるべき子供のことです)が生活に困窮していることが最低条件となるでしょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>こういう場合、養育費を彼の親や兄弟に請求することはできますか? >(彼の親や兄弟に、彼に代わって養育費を支払う義務はあるのでしょうか?) 請求はできません。 あくまでも、父親にしか請求はできませんから、「立て替え」のお願いでしかできません。 支払い義務がない人物に、請求をしても無駄なことです。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>こういう場合、養育費を彼の親や兄弟に請求することはできますか? 請求するのは自由ですが、法的な責任が無いと言われたら それまでだと思います しかし・・・ 穏やかに、あなたのお孫さんですと言えば・・・ 何かしらの援助をしてもらえるかもしれません あくまでお願いです
- spooky0
- ベストアンサー率12% (14/114)
成人なら本人以外義務は無いと思います。 孫、甥・姪がかわいいと思えば別ですが。