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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費について)

養育費の遡及請求について

このQ&Aのポイント
  • 養育費の遡及請求は可能かどうか、遡及できる期間はどれくらいかについて教えてください。
  • 離婚や再婚しても、養育費は子供の権利であり、親の義務です。父親に請求しましたが、放棄されました。
  • 子供の権利として、養育費を請求することができます。公正証書を作成し提出する予定ですが、提出場所が分からないです。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.6

●養育費の請求は、遡って請求は出来ますか? もし出来るなら、どれだけ遡って請求出来ますか?  ↑判例は五分五分です。が、近年は遡って請求できる方向にあります。あなたの場合、元ご主人の、この言葉→【「払うのが嫌だから、子供の事は全て放棄する」】がある限り、確実に過去の養育費を請求できます。(詳しい話は省略) 請求の手続きは「調停」をまず申し立てます。そこで不調になれば「審判」に移行し、審判で判決が出ます。裁判になることはありません。 まず、養育費の調停を申し立てます。この申し立ては、申し立て以降の養育費についてのものになります。次に、過去の養育費の給付を目的とした調停になります。元ご主人に過去の養育費を払ってあげなさい、ということです。これに元ご主人が合意しなければ、審判の判決で支払うことになります。この問題は家事手続きの問題ですので裁判にはなりません。従いまして費用も安く済みます。 あなたが仰っている公正証書というのは、あなたと元ご主人が養育費の支払いに合意した場合、その旨を公証役場に2人一緒に行き申し出て公正証書を作成してもらうことです。養育費を支払わないと言った元ご主人がそれに応じるでしょうか。公正証書云々は考えずに家庭裁判所に調停を申し立てて養育費の請求をすればいいのです。2,100円ほどで可能です。 養育費は病院の先生が仰るとおり子どもの権利です。あなたが養育費はいらない。と、いっても子どもさんに請求権がありますので請求できます。又、元ご主人が払わない、といったところで請求されれば支払わなければなりません。 養育費はどの様な債権よりも優位にある特別な債権です。もし、支払いに合意したあと支払わなかった場合、1度差し押さえ手続きをしておけば次回から自動的に毎月支払われるようになります。又、元ご主人が破産しても養育費の支払いだけは逃れることが出来ません。是非この機会に養育費の支払い請求手続きをされるべきだと思います。子どもさんの心の平安のためにもです。

jillnyan555
質問者

お礼

とても分かり易い説明して頂き、ありがとうございました。 公正証書については、離婚の際に作成しなかったのを後悔したので、今度は作成しようと思って、質問しました。 先ずは子供の為に、家庭裁判所に申し立てる事を考えます!!

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その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"養育費の請求は、遡って請求は出来ますか?"     ↑ 出来ますよ。 ”もし出来るなら、どれだけ遡って請求出来ますか?”      ↑ 養育費の金額が定まっていれば5年です。 定まっていなければ、裁判所が決めますが 5年ぐらいが目安です。 ”公正証書を作成し、提出したいと思って調べています。”       ↑ 質問者さんが勝手に公正証書を作成することは できません。 内容証明の間違いでは? http://www.mc-law.jp/rikon/1160/

jillnyan555
質問者

お礼

5年以内なので大丈夫ですが、請求の権利は、期限がないそうで、安心しました。 内容証明は以前出しましたが、捨てられました。 公正証書を交わさなかったのを後悔したので、今度はそうしようかと思ってる、という意味です。言葉足らずでした。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.4

養育費の金額について合意がなければ公正証書を作ることは出来ません。合意しているのですか?または合意で気相なのですか? もしそうでないのなら,家庭裁判所の審判を申し立てるべきなのでは?まあ,調停でもよいですが。裁判所がどの程度まで過去にさかのぼるのかを決めてくれます。でも,たぶん,申し立てをした日から最大でも5年前まででしょうね。 母親と子供が住んでいるところの家庭裁判所が管轄です。

jillnyan555
質問者

お礼

最初に公正証書を作成しなかった事を公開したので、今度は…という意味です。言葉足らずですみません。5年以内ですので、問題無いみたいです。こちらが管轄なんですね!子供の権利だからですかね?ありがとうございます!

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.3

えっと、、、公正証書とは「公正役場」という公的組織がそのような内容の文書の存在を証明するだけであり、その文書に書いてある内容を実行させる能力はありません。 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所にて養育費請求調停を起こす必要はあると思われます。 裁判所|養育費請求調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/ まあ、法律の専門家である弁護士にご相談された方が宜しいかと思います。

jillnyan555
質問者

お礼

公正証書の事は調べたので理解しております。最初に作成しなかったのを後悔したので。裁判所のHP貼り付けありがとうございます!早速見てみます!

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

よほど収入が少なくない限り、裁判を起こせば確実に取れます。勤め人であれば口座から引き落とせます。

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回答No.1

母親の方でよろしいですよ 相手に払う意思がないようなので 多少の時間とわずかにお金がかかると思ってください

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