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仕事中の事故で身体に障害が残りました。

仕事中の事故で身体に障害が残りました。 今、厚生年金・国民年金の障害年金と、労災の障害年金をもらっています。 これはいつまで貰えるのですか? 厚生年金・国民年金の障害年金は歳をとったときに貰う年金と一緒に貰うことになりますか? 労災の年金も同時に貰うことができるのですか? よろしくお願いします。

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  • WinWave
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回答No.1

労働者災害補償保険による年金ももらっている、ということですね? 障害補償年金(第1級~第7級)といい、傷病の症状が固定(それ以上良くも悪くもならない状態)して障害だけが残った、というときに支給されます。また、症状が固定するまでの間の療養期間中は、休業補償給付を受けられます。 一方、療養開始後1年半経ったときもまだ症状が固定していなかったときは、一定の状態以上であれば障害補償年金ではなく傷病補償年金(第1級~第3級)というものが出ますし、それさえも出ない状態であるときは、引き続き休業補償給付が出ます。 この3つ(障害補償年金、休業補償給付、傷病補償年金)の違いをしっかりおさえておかないと、障害基礎年金・障害厚生年金との関連を理解できないので、自分が受けているものがどれなのかということをまず把握して、十分に気をつけて下さい。 障害補償年金は、半永久的に受給し続けることができます。 これに対して、休業補償給付と傷病補償年金は、療養を続けることが必要だと認められた期間のみ支給され、症状が固定して療養が必要だとはもう認められなくなったときには支給されなくなります。 障害補償年金と傷病補償年金は、同一傷病を理由とする障害基礎年金・障害厚生年金との間で支給調整が行なわれます。 同時に受け取ることはできますが、障害補償年金や傷病補償年金の側が減額(受け取っている障害基礎年金・障害厚生年金の種類によって、一定の掛け率を掛けた額しか出なくなる)されます。 たとえば、障害基礎年金+障害厚生年金を受けられるならば、障害補償年金や傷病補償年金の額は0.73を掛けるので、本来の73%の額に減額(つまり27%減額)されます。 65歳以降、障害年金(基礎年金[国民年金]と厚生年金とがあります)と老齢年金(同左)は、以下の組み合わせでしか受給できません。 最も受給額が多くなるものを選択する必要があります。 (障害補償年金や傷病補償年金を同時に受け取ることはできます) 1 老齢基礎年金+老齢厚生年金 (障害基礎年金や障害厚生年金を同時に受けることはできない) 2 障害基礎年金+老齢厚生年金 (障害厚生年金や老齢基礎年金を同時に受けることはできない) 3 障害基礎年金+障害厚生年金 (老齢基礎年金や老齢厚生年金を同時に受けることはできない) 厚生年金保険に加入している者は、同時に国民年金にも加入しているので、最低限の条件(国民年金の加入が原則25年以上)さえ満たせば、基本的に老齢基礎年金を考えることができます。 その前提の下に、上の1~3をとらえて下さい。

sweet1000r
質問者

お礼

詳しく書いていただき、ありがとうございます。 症状は固定して障害補償年金をもらっています。 自分がうけているものをちゃんと把握するようにします。