- 締切済み
オートバイと自転車の事故のことでお聞かせください。
オートバイと自転車の事故のことでお聞かせください。 先日都内の国道を自転車で走っている際に、 前方を走るオートバイと交通事故を起こしてしましました。 事故の詳細は、見渡しのいい直線道路でした。 事故現場から100メートルほど手前の信号で、私の自転車はオートバイの後ろにつきました。 信号が青になったので、オートバイ前方の2台の車→オートバイ→私の順で発進しました。 交差点100メートルほどのところに進行方向左側に、コンビニエンスストアがあり、そこで事故が起きました。 事故当時の時速は、自転車についているメーターによると30キロ前後だったと思います。 前方を走るオートバイが急にコンビニエンスに入るために左側に寄ってきたために、 後方を走る私の進路がなくなり、私は急ブレーキをかけました。 その結果、自転車共々転倒してしまい、後続の車も急ブレーキをかけて止まってくださいました。 問題はそのあとです。たまたまそのあとすぐにパトロール中のパトカーが通ったので、事情を話し、交通事故として処理していただくことになりました。 オートバイを運転していた方は、 「自分はコンビニエンスに入るずいぶん前から方向指示器を出していた」 「自転車が転倒する前のブレーキ音を聞いたのは自分がコンビニエンスに入ってからだった」 「左折する際、ミラーを見たが自転車の姿は見えなかった、目視(振り向く行為)はしなかった」 と警察官に証言なさいました。 一方、私のほうは、オートバイが急に進路変更をしたために、急ブレーキをかけた結果、転倒してしまったことを主張しました。 しかし、警察官からの 1.どのあたりで危険を察知し、 2.急ブレーキをかけ、 3.そしてどのあたりに転倒したか という質問に対して、事故が突然のこともあり記憶が曖昧で、 また事故後すぐに後続の車の迷惑だと考え、自転車を路肩によけてしまったので、当時の正確な状況を答えることができませんでした。 そのため警察官からも、「こんないい加減な証言じゃ、難しい。」といわれてしまいました。 幸い、転倒した際大きな怪我はなく、両手足に全治2週間の捻挫で済みました。 (自転車は多少壊れてしまいましたが。) 実況見分の結果、自転車とオートバイが接触したわけでもないので、物的証拠がなく、 私が主張した大まかな転倒位置と、相手の方が主張する転倒位置が10メートル以上離れていることも両者の大きな食い違いになってしましました。 聴取後、警察官の方から、 「今回の事件と断定することはできないが、最近できたと思われる転倒したときの痕らしいものが相手方の主張に近い位置に見つかった」と言われました。 また警察の方からは 「診断書を提出することで、こちらは地検のほうに書類を送付しますので、早めに診断書を提出してください」と言われました。 --------------------------- 長文になってしまいましたが、ここで質問させていただきます。 今回このような状況で、私は診断書を提出することで、検察での審理の結果次第で、 私の過失が認められ、罰せられることはあるのでしょうか?また、過失が認められることで、民事上の責任は発生するのでしょうか? 相手の方とは昨日の事故後、お互いの主張が全くかみ合わず、かなりケンカ腰に責められ、 正直、自分のほうに非があるかのように思うようになってきています。 自分は相手の急な進路妨害があったために急ブレーキをかけたつもりですが、 相手は違うと主張しています。また今回の事故とは関係ないかもしれませんが、 相手が主張している位置に近いところに事故の痕が見つかりました。 もし、これで地検での審理の結果、相手の方が罰せられることになった時のことを考えると複雑な気持ちになってきています。 連絡先を交換するように警察官に言われたので、住所電話番号を教えたこともあって、 いやがらせ等があるんじゃないかと心配しています。 そんなことを考えると、診断書を出さずに何もしないほうがいいのかもしれないとも思ってしまっています。 交通事故自体、自身はじめての経験です。また物損でもないので、どっちに非があったのかも微妙な事件です。そのために悩んでいます。 こういう場合はどのようにしたらいいのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありません。どうぞお力を貸してください。
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
接触してなくて、自爆したんでしょう? 30km/h出してたんなら、正直あなたの自覚が足りません。 進路妨害って主張してますが、本来、公道では前方で何があっても安全に制動できる運転をする義務があるのですよ。 そのコンビニの駐車場から子供が飛び出しても同じ主張ができるのかって事を考えて見ましょう。 私もロードとMTBで公道を30km/h~45km/hで走るから、あなたの気持ちを理解できる部分もありますよ。 でも、停まれないならその速度を出すべきでは無いし、危険回避ができないなら、車道は走らない方が良い。自分自身のためにも。 相手のある事故としてやるなら止めはしないけれど、私なら自転車側の非が大きいと思う事例なので、自爆として処理します。
- 1
- 2
補足
ご返答ありがとうございます。 私も中学1年の時からロードとMTB両方やってました。もう自転車歴15年あまりです。 競技大会等にも参加していて、それなりに注意を持って走っていたつもりです。 今回もたまたまパトカーが通りかかったので、「ちょういい」と思いパトカーに手招きしてしまったのがことの始まりでした。 また、「自動車の教習の際に事故の時はまずは警察を呼びましょう」といわれたことが頭にあったので、たぶん、パトカーが通らなくても警察官をよんでいたと思います。 正直、こんなおおごとになるとは思いもしませんでした… 警察官の方から「業務上過失傷害、または自動車運転過失致死傷罪になるかもしれません」 と言われ、後悔と、質問のとおり疑念、迷いが生じてしまいました。 私が言うのも変ですが、お互い気をつけて自転車ライフを満喫しましょう。 ありがとうございました。