- 締切済み
二年前、母が亡くなりました。
二年前、母が亡くなりました。 その時に、兄妹で受け取る筈の相続のお金を兄が独り占めして民事で相続を認めて貰いましたが、兄の方が拒否して居ます。 権利を主張出来る期限は何時まででしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bobo1019
- ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1
2年前に、「民事で相続を認めて貰いましたが」とは、遺産分割協議書(調停などですと調停調書など)があれば、時効はないのではないかと思います。 民法884条では「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないとき」若しくは「相続開始の時から20年を経過したとき」と規定しています。 民法907条1項では、「共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」と規定しており、原則として遺産分割請求権の消滅時効はないとしていると解釈できます 安全を考えるなら、民法884条の「~中略~侵害された事実を知った時から5年間~中略~」の5年を意識するのがよろしかと思います
お礼
有り難うございます。これから色々兄とやりとりしなくては行けないので助かります。