- 締切済み
22歳のアルバイトをしている息子の国民年金保険料を年払で支払いのしたが
22歳のアルバイトをしている息子の国民年金保険料を年払で支払いのしたが 9月より正社員として企業に就職することになりました。この場合 すでに納付済みの9月から国民年金の保険料は 戻ってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- runtou
- ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.2
会社が厚生年金であり、9月から厚生年金に加入ということでしたら、基礎年金番号のかいてある年金手帳(多分青色のもの)を会社に提出することにより、国民年金第1号被保険者の自動喪失の手続きがなされます。 そのことにより、9月からの国民年金の第1号被保険者の保険料は戻ります。 「戻る申請書の用紙」は郵送されたか?自動喪失によって郵送されず、自動的に振り込みになったか?は忘れました。多分「前者」だったかな?とは思います。保険料が戻る方法については住所地の管轄の社会保険事務所に聞いてみて下さい。 第1号被保険者の保険料は戻るまでは、それなりに時間がかかったかと思います(私の主観的な感覚ですが)。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1
大丈夫です。月割りで返還されますが・・申請してくださいね、