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派遣で働きますが、年金を年払いしています。

1月下旬から派遣で働くことが決まりました。 今は失業中なので国民年金を年払いしています。 こういった場合、1月下旬~3月末までの国民年金はどうなるのでしょうか。 1月~3月(または12月~3月)分を払い戻しして、 派遣会社を通して2月(または1月)から国民年金を給料で支払うことになるのでしょうか。 派遣会社とはこれから年金や保険の話をすることになっていますが、その前に教えていただければと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

派遣会社ではフルタイムで働き、厚生年金と健康保険(いわゆる社会保険)に加入するとして話を進めます。 (基本的にフルタイムで働くのであれば強制加入ですから) さて、払い過ぎの国民年金や国民健康保険については、 国民年金:厚生年金加入により自動的に後で二重払いとなる1~3月分は還付されます。何もしなくても通常後日に還付の案内が来ます。 年払いの割引分は減額されますけど。 国民健康保険:派遣会社で健康保険証を貰ったらそれをもって国民健康保険証を役所に返しに行って下さい。 ここで脱退手続きをとり、払い過ぎの分の還付を受けます。 こちらは手続きしないとそのままですからご注意下さい。 新たに貰った健康保険証は資格取得日の確認に必要ですから必ずお持ち下さい。 では。

hekiji
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 国民年金は何も手続きしなくても大丈夫なんですね。 区役所へ行く必要があるのかと思っていました。 ご親切に健康保険のことまで教えてくださり、 ありがとうございました。 健康保険は任意継続で国保ではありません。 しかも月払いをしています。 以前、健康保険の違うことで質問したとき、 任意継続健康保険は、自ら脱退手続きをしなくても、 納付しなければ資格喪失になると教えてもらいました。 私としては手続きした方が良い気はしていますが、 月の途中から働くので、どのタイミングで脱退すれば良いのかも分からないので、来月分を支払わなければ(今月分は支払ったので)、それで問題ないのでしょうか。 年金以外のことまで聞いてしまい、すみませんm(__)m

その他の回答 (5)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.6

No4様御回答にも解説がありますが、御質問者様が厚生年金&社会保険(健康保険)に加入できるかどうかは契約形態により異なります。 正社員相当の3/4時間・日数以上の契約や、継続雇用契約が無い場合、厚生年金の加入資格がありません。 前提が厚生年金に加入するならこういった手続きです。ということですので。 厚生年金に加入出来なければこれまでどおりとなります。 大切なのは厚生年金の加入条件と条件を満たした者の加入は必須であるという事実を知ることかと思います。 たまに「社会保険は入りますか?」等とあってはなら無い質問をしてくる雇用者が居ますが、雇用者や使用者の任意で加入出来る物ではなく、契約する労働時間で加入義務の生じるものです。  小規模の派遣会社や事務所等では決して少なく無い事例ですので契約時の年金・保険の手続きをする際、重要となる事項であると認識しておくとよいでしょう。 ちなみに多くの派遣会社は”はけんけんぽ”という保険者に加入しているそうです。独自の健保組合だったり社会保険庁が保険者の社もありますが一度”はけんけんぽ”のHP目を通して見ると良いでしょう

hekiji
質問者

お礼

いろいろ教えてくださり、ありがとうございます! ということはフルタイムで長期(たぶん3ヶ月更新)という条件なので、“加入義務”があるんでしょうね。 派遣だと期間での雇用だから、国保との切り替えとか頻繁に発生することになるんですね。正社員では経験できない社会勉強ですね。 話に聞くと1日で解雇になったり自分から1日で辞めたりすることも少なくないようで・・・派遣会社さんも手続きが大変なんだな・・・と感じてます。 早速、”はけんけんぽ”のHPを見てみました。 私がお世話になる派遣会社も加入していました。 みなさん、本当に詳しくご存知なんですね。 心強いです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>任意継続健康保険は、自ら脱退手続きをしなくても、 >納付しなければ資格喪失になると教えてもらいました。 ご質問の場合はそういう脱退方法ではなく、派遣で健康保険を取得したら任意継続している健康保険に健康保険に加入したことを告げて、保険証のコピー等の資格取得日を証明する書類を送ることで、次の健康保険の資格取得日を持って任意継続の健康保険を脱退します。

hekiji
質問者

お礼

派遣会社の方で健康保険に加入をした後、 任意継続の方に連絡をとり、脱退するんですね。 国民年金はそのままにしておいて還付通知を待つ。 健康保険は連絡してから脱退する。 ですね。 すっきりしました。ありがとうございました!!

  • aoba_chan
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回答No.4

派遣会社のほうで社会保険(厚生年金、健康保険)に入るか否かは、その労働条件によってくると思います。今回は国民年金の保険料が焦点なので、厚生年金にかぎって回答いたしますが、通常、厚生年金と健康保険の加入条件は、ほぼ同じなので、大体リンクしていると考えてください。 さて、回答の前に厚生年金の加入について簡単にご説明しますが、厚生年金は、その適用事業所において、常勤的に勤務(具体的には、常勤職員の3/4以上の労働で勤務)する場合に加入することとなっています。適用事業所とは、官公庁などを除き(官公庁は共済制度のため)、5人以上の従業員を使用している事業所をいいます。派遣を受けるくらいですからある程度人数がいるでしょうので、この適用事業所には該当するでしょう。 ただし、実際に厚生年金に加入するかどうかは、 1.上記の「常勤職員の3/4以上勤務」するか 2.その他の除外条件に該当しないか によります。 →1について さらに具体的には、一日8時間の労働で、週5日勤務が常勤的な労働とされていますので、週3日勤務とか、一日5時間労働とかだと該当しません。 →2について 派遣職員で該当しそうな具体的な条件は、「2月以内の期間を定めて使用される臨時的勤務者」、「所在地が一定しない事業所に使用される者」、「季節的業務に使用される者で4月を超えて使用されない者」又は「臨時的事業の事業所に使用される者で6月を超えて使用されない者」が該当します。 なぜこんな余計なことを書いたかというと、厚生年金は「加入したいから加入する」というものではないということです(適用事業所でない事業所に使用される場合に厚生年金に任意加入するという制度もありますが、今回は関係ないので省略します。)。 と、ここまで説明した上で、以上の条件によって厚生年金に加入することとなった場合は、その加入のときから厚生年金の保険料を労使折半で納付することになりますから、以前収めている国民年金の保険料と重複することになります。 したがって、収めている分の保険料について、社会保険事務所に還付請求を行い、国民年金の保険料を還付してもらうことになります。この還付請求権は、2年間経過すると時効にかかり消滅しますので、ご注意ください。 なお、還付を受けることができる金額は、前納する際に割引を受けた金額で納付されているはずですので、還付も割り引いた後の金額で還付されます。 おって、月途中で厚生年金に加入したときも、その月は厚生年金の加入期間とされますので、その月の分まで還付を受けることができます。

noname#14954
noname#14954
回答No.2

上記の回答について管理者から間違いと言う返事をもらいました。 従って上記のアドバイスは「間違いである」と認識してください。 改めて皆さまに良きアドバイスをお願いします。

hekiji
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答していただけて嬉しいです。 派遣でも国民年金には加入できるということなので、 その場合、どういった手続きが発生するかなど教えてください。 派遣で働くのが初めてで何も分かってないので、 よろしくお願いします!!

noname#14954
noname#14954
回答No.1

年金単独ではなく保険との兼ね合いです。 社会保険に入れば年金は厚生年金になります。 通常は会社が半分負担してくれます。 逆に言うと倍の金額を国に収めることになります。 派遣ならば会社負担はないでしょうから、 国民保険と国民年金になると思います。 会社は徴収義務がないですから天引きはありません。 但し、たぶん所得税の源泉徴収(天引き)はあります。 概算で引かれます。 住民税は自治体から会社に書類が回れば引かれますが、 最初は引かれないと思います。 >派遣会社とはこれから年金や保険の話をすることになっていますが まずは仕事の内容の話、次に危険現場では治療と保険の話、次に給与...... 不思議な会社ですね。

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