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傷の修理に車両保険は?

傷の修理に車両保険は? 1はもう数年前になるバンパーをガードレールにこすった傷。2は最近自分の服でこすって出来たボディーの傷 1は確かに自損ですが年数がたちそもそも証明する物はありません。 こんな場合でも保険は使えるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigkata
  • ベストアンサー率39% (34/87)
回答No.1

車両保険の契約内容によります。 オールリスクなら1)も2)も保険対応可。 自損はそもそも自損を証明する必要がありません。 限定なら「特定できる他車との接触を証明できない」ので1)も2)も保険対応不可。 1)も2)も、傷の度合いにより保険対応できても少額なら自分で直す方が結果的には安い場合もあります。 修理代<保険料アップ 一般的な回答なので詳しくは加入している保険会社に確認を。

noname#145430
質問者

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ありがとうございました。参考にします

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  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.3

その程度の傷ならば、そのまま修理せずに乗っても問題ありません。日本人はピカピカの傷のない車に乗りたがりますが、世界的には異様なことです。アメリカでもヨーロッパでも傷だらけの車が普通です。どうしても修理するならば、カーコンビニ倶楽部など低単価な板金修理の方が得です。保険を使えばその分割引率が下がりますし、保険によってはいくらか自己負担金を支払わなければならないので、損です。

noname#145430
質問者

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ありがとうございました。参考にします

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

(4)車両条項に係る保険金の請求に関しては,事故発生の時。ただし,代車費用保険金の請求に関しては,被保険自動車が修理完了後被保険者の手元に戻った時,被保険者が代替自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。)しまたは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた時,または事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時のいずれか早い時 2.被保険者が保険金の支払を請求する場合は,前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に,保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし,第3号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。 某保険会社の約款です。 事故発生から60日以内に請求しなければならないとなっています。 また、別の条項では、事故発生時には直ちに保険会社に事故発生日・事故概要を通知しなければならないという趣旨の文言もありますので、(1)に関しては難しいでしょう。 (2)に関しては、服がすれたくらいでしたら、車両保険を使って保険料が上がるほうが損なので使わないほうが一般的です。 逆に、服がすれたような傷で何十万も修理代がかかると見積りがでれば、保険会社は詐欺を疑うでしょう。

noname#145430
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします

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