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離婚による名字変更についての疑問
- 再婚を機に名字を変更した私が、再度の離婚で名字変更を考えています。しかし、前回の離婚では旦那さんの名字を使い続けたため、今回は前回の名字に変更するしかできないのか気になっています。
- 私の希望としては、自分の旧姓に戻すことです。名字の変更は可能なのでしょうか?また、子供達が名字が変わることに対しては、学校側が対応してくれるのでしょうか?
- 些細なことでも構いませんので、名字変更について詳しい方からのアドバイスをお願いします。
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自分の旧姓に戻すことは、できると思います。 詳しいことは、市役所の戸籍係に足を運んで みたら良いのではないでしょうか?
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- misa-on28
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初めまして。 >前回の離婚の時は旧姓に戻さずに名字はそのまま旦那さんの名字を使っていて、再婚して今の旦那さんの名字変わりました。でも今回の離婚では名字を変更したいと考えてるのですが、変更は前回の名字に変更する事しかできないのでしょうか?できれば自分の旧姓に戻したいと思っています。 http://www.rikon.to/contents5-3.htm 上記のサイトによると、手続きだけですむのは結婚前の姓を称するか、結婚中の姓を引き続き使用するかですので 初婚前の実家の姓を名乗るためには単純な届け出などの手続きではできないようです。 という事で、家庭裁判所に「氏の変更許可の審判申立」をする必要があると思われます。 氏の変更許可の審判申立はやむを得ない理由が必要です。上記のサイトの例を見ると質問者様と同様な ・離婚後に婚姻中の氏を届け出たあと再婚したが、また離婚したため前婚の氏に戻ったが、実家の氏に戻りたいとして変更申立てをした場合 が、認められた例として紹介されています。ただし、やっぱり裁判所への申し立てとなれば一気にハードルはあがってしまいますね。 子供さんに関しては基本的には元の戸籍に残りますから夫婦が結婚しても子供の姓は自動的には変りません。離婚して旧姓に戻った元奥さんが婚家の姓を名乗っているお子さんの親権者として一緒に暮らしているケースも知人の中にあったと思います。
お礼
解答ありがとうございます。お礼遅くなってすいません。今日市役所行って来たのですが、変更の件詳しく教えてもらうことができなかったので、解答助かりました。ホントにありがとうございます
学校でご相談なされば例えば卒業まであと半年とかであれば「通称○○さん」という形で通してくれる場合もあるかと思います。 ただ、書類等正式なものは正式な姓名で提出する必要があるはずですから、その書類などが何かの拍子に友だちに見られたりした時に、どういうこと?!となる可能性はありますね。 健康診断の書類とか。 あと、同窓会名簿などはどうしても本名になるでしょうから「あれ?この子誰?こんな名前の子いた?」という話になり本人は気まずい思いをすることになることは避けられません。 卒業アルバム程度は通称で載せることはできるでしょうが、長い目で見てどうなんでしょうね。 大学生になってから、大人になってから、恋人ができてアルバムを一緒に見たりするときに「あれ、名前が違う?」という話にはなるでしょうね。 通称を受け入れてもらえるかどうかは一度学校にご相談になってみられるとよろしいかと。
お礼
解答ありがとうございます。お礼遅くなってすいません。子供達に名字の事言われた時、先の事まで考えて無かったので、解答読んで色々考え、もう少しちゃんと子供達と話し合いたいと思います。ありがとうございます
お礼
解答ありがとうございます。お礼遅くなってすいません