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離婚後の名字について

こんにちわ。 昨年、離婚しました。仕事の都合上、婚姻中の名字を名乗ってます。 もし、再婚するとなったら、 ・1度、旧姓に戻る必要がありますか?そろから再婚となりますか? それとも、 ・今の名字のまま、再婚できますか? 無知なもので、教えてください。

みんなの回答

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.2

回答がかぶりますが。 再婚するとしたら、現姓のまま再婚することになります。 いったん旧姓に戻すというのはできません。 再婚前に旧姓に戻したいというのであれば、裁判所に申し立てをして審議を行ったうえでのこと。 結構時間も手間もかかります。 再婚して新しい姓になるだけならなんら問題はないですが、最悪また離婚するようなことが起きると 次に戻れるのは、一つ前の姓にのみ。旧姓に戻すことはできません。 また、再婚するときに結婚式を行ったとすると、あなたの姓とご両親の姓が違うから、何で?と事情を知らない人は思うでしょうね。 ご参考までに。

hinakana823
質問者

お礼

こんばんわ。 ご回答ありがとうございます。 現姓のまま、嫁げることが分かり安心しました。 ただ再婚する相手には、事情をしっかり説明しなければならないですね。 ありがとうございました。

回答No.1

>昨年、離婚しました。仕事の都合上、婚姻中の名字を名乗ってます。 「離婚の際に称していた氏を称する届」は出しましたか? これは、離婚届の受理から「3ヶ月以内」に行わないといけません。 >もし、再婚するとなったら、 今の貴方は ・親の戸籍に戻って、苗字が旧姓に戻っているが、通名として婚姻中の苗字を名乗っている ・自分の戸籍を作って、苗字が旧姓に戻っているが、通名として婚姻中の苗字を名乗っている ・自分の戸籍を作って、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して、戸籍上も婚姻中の苗字になっている のどれかです。 そのどれであっても「婚姻により、新しい旦那の戸籍に入籍する」のは可能です。 入籍したら、貴方は「新しい旦那の苗字」になりますから、旧姓が何になってようが関係ありません。 貴方の旧姓と再婚で何か関係してくるとしたら「旦那が婿として貴方の戸籍に入る」って場合、つまり「新しい旦那の方の姓を変える」って場合だけです。

hinakana823
質問者

お礼

こんばんわ。早速のご回答ありがとうございます! 「離婚の際に称してた氏を称する届」は出しました。 なので、3つ目の選択肢に該当すると思われます。 現姓のまま、嫁げるんですね。安心しました。ありがとうございましたm(__)m

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