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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有料駐車場での接触事故の責任について)

有料駐車場での接触事故の責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 有料駐車場で発生した接触事故の責任について、質問者は知人からの相談を受けています。
  • 知人が駐車場利用者に車をバックして塀にぶつけられる事故があり、修理代の半額を請求されたが、請求の妥当性について疑問を感じています。
  • 質問者は、知人が適切な指示をしておらず、事故の責任は駐車場利用者にあるのか検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#126151
noname#126151
回答No.3

参考になさってください 元代理店です ありえません 単純に運転者の単独事故にあたり 支払う義務はありません 誘導はしていたとしてもそれは運転者のみの責任となります たまたまそこが駐車場というだけのことでこれも問題になることもありません 考えてみてください たとえどこであろうが 自分で他のところで今回のことをしたと仮定して また同じようにそこに対して支払えというのでしょうか 逆に訴えてもいいんですよ 単純に 運転未熟な運転者の単独事故ですよ ブロックをおたく(運転者)はどうしてくれるんですか このこわれたブロックをあなたの保険で修理してください そういうのが普通です お金の返金についても上記理由で返金してくれといっても問題ないはずです ただその時あなたの知人が警察を呼んでいればまた違ってたと思いますが 知人の方がどうしてもということであれば 日時なども含めての説明を所轄の警察へいき、さかのぼって調べにきてもらえませんか そういうことも警察へ行って話してみるのも1つの解決方法です その時どういう状況でお金の要求があったか 威圧的・恐喝のような行為なら断固 警察へ行って説明してください 領収証も所持されているので事情説明してみてください ただ有料駐車場内の事故は責任は個々の責任となりますなどの案内がなされてあれば 100%問題ありません 参考になさってくださいね

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 元代理店さんのアドバイスなので、とても参考になりました。 >ただ有料駐車場内の事故は責任は個々の責任となりますなどの案内がなされてあれば 100%問題ありません このような案内の看板があったと思いますので、知人に話してみます。 お世話になりました。

その他の回答 (7)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

>1.上記の運転者が知人に対して、修理代の半額を請求したは妥当なのか? 本来は「妥当」ではありません。 車両の運転手の責任の範疇であり、自己責任での修理が本筋です。 >2.妥当でないなら、現金で支払った25,000円の全額または一部を返金してもらうことは可能か? 「錯誤」による支払いとして「返金の請求」はできます。 >※この際、知人はこの車の後方にまわって直接、車を誘導するような行為はしていない。 完全に運転手の責任ですから、支払う必要はありませんでした! 今回は、既に「領収書」を発行していますから、「合意」での支払いと反論された場合は「錯誤」に至った証明をしないとなりません。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

回答No.7

>>「払う義務が無い」だけで「自由意思で払うのは良い」のですよ。 >それはそのとおりですが、後でよく考えると納得できないというのはよくあることです。 契約をなめちゃいけません。 高齢者だからとか・その時の雰囲気なんて何の免責にもなりません。 これが消費者の立場だったら、契約上の錯誤を叫ぶ事もできたでしょうけど 今回は無理でしょうね。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.6

すでにあるとおりですが、整理すると、 1.半額支払う義務はまったくないです。状況的にも誘導していないのですから自己自体は運転者の責任です。ただ、相手が請求してきてもそれ自体は違法じゃないです。 2.これは、難しいです。請求されたときに突っぱねることはできましたし、法的にも支払う理由がないので突っぱねればいいのです。しかし、払ってしまった以上返ってくる可能性は低いです。 合意の元で払ったわけですから。(その時の請求の仕方が高圧的で脅迫じみていれば別かもしれませんがだとしても、証明できないので) どうしてもと言うなら裁判しかないですが、その時の費用と労力を考えたらやらない方が良いですけどね。 まあ、同意して払ってしまったのが悪いと諦めるしかないです。 これを、教訓にして同様の事がないようにするしかないでしょう。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >まあ、同意して払ってしまったのが悪いと諦めるしかないです。 >これを、教訓にして同様の事がないようにするしかないでしょう。 やはり、そうでしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>※印の箇所がポイントになるような気がします… >※この際、知人はこの車の後方にまわって直接、車を誘導するような行為はしていない… そんなのポイントでも何でもないですよ。 後ろで誘導しなかったから知人に責任があるとお考えなのですか。 よく言われることですが、道路工事などで警備員が誘導している場合、警備員の指示に従って進行したら対向車と衝突したなんて事例では、運転者の 100パーセント過失です。 警備員の指示に従っただけなんて言い訳は通用しません。 誘導などあってもなくても、事故を起こさないよう周囲に気配りして運転しなければならないのです。 ご質問の事例も、ごく普通に免許を持っている運転者なら、自分の車を塀にぶつけたりしません。 >1.上記の運転者が知人に対して、修理代の半額を請求したは妥当なのか… 請求するのは自由です。 >2.妥当でないなら、現金で支払った25,000円の全額または一部を返金してもらうことは… 相手次第です。 少なくとも普通の大人なら、自分が納得して払ったものを返してくれなどとは言いません。 >運転者が修理代の半額を知人に請求した根拠がよくわかりません… バックでの駐車が苦手で頭から突っ込みたかったのに、バックで入れろと言われたのがおもしろくなくて、半分払ってくれよと言ったのでしょう。 もちろん、法律面から正当化できる請求ではありませんけど。 >この根拠について知人はよく覚えていないとのことですが… 有料駐車場を経営しようとする人にしては、少なくとも交通関係の法律知識を最小限は身につけておくべきでしょう。 あまりにも無知すぎます。 【バックするときは誘導が必要】 などと書かれた法律は存在しないことを。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しいご解説に感謝いたします。 知人に連絡します。 >【バックするときは誘導が必要】 >などと書かれた法律は存在しないことを。 知人は高齢で駐車場経営も日が浅いためか、 自分が「運転者に塀につけるようお願いした」からには、「自分が車を後方で誘導すべきだったのではないか?」と思い込んで弱気になっていたような気がします。

回答No.4

なんか変な話になっていますが 「払う義務が無い」だけで「自由意思で払うのは良い」のですよ。 お金は握っている方が圧倒的に有利です。 一度渡したものを取り返すのはものすごく労力が必要ですよ。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「払う義務が無い」だけで「自由意思で払うのは良い」のですよ。 それはそのとおりですが、後でよく考えると納得できないというのはよくあることです。 とくに高齢者には。

回答No.2

>1.上記の運転者が知人に対して、修理代の半額を請求したは妥当なのか? 請求する事は自由です。 知人も納得して払ったので契約が成立しています。 ちなみに 「運転者の知人である板金業者」「有料駐車場を経営している知人」 は別人だよね?単語の選び方など日本語を勉強した方がよいよ

taka1012
質問者

お礼

>請求する事は自由です。 >知人も納得して払ったので契約が成立しています。 こんな回答を望んでないことは中学生でもわかるよ。 >「運転者の知人である板金業者」「有料駐車場を経営している知人」 >は別人だよね? こんなことは質問文の文脈で小学生でもわかるよ。 >単語の選び方など日本語を勉強した方がよいよ 君こそ、小学校で国語や道徳を学んだほうがよいよ。

回答No.1

 「有料駐車場内での事故は自己責任」と駐車場内の看板に書かれているはずです。  質問の内容からして「運転手の自己責任」になるはずなので「修理代の半額を請求」というのはおかしいですし、その知人は請求されても「支払い義務」というのは無いはずです。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私もそう思います。

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