• 締切済み

自転車と自動車の事故の支払額について

自転車と自動車の事故の支払額について 自転車で歩道を走行中、左側の狭い路地から出てきた自動車にぶつけられました。当時、相手は警察に連絡もしてくれず、自分でしました。さらに、その後の連絡もこちらから家に一度も謝りに来ていただけません。(来ると言っていたのに) けがは、足関節捻挫、股関節捻挫、左肘のひび、首の鞭打ちです。 治療期間は3カ月、通院30日です。支払額はいくらになるのでしょうか? また、自転車が全損しました。この自転車は、実家に帰った時に誕生日のプレゼントで買ってもらったものでした。とても心残りが多く、同じものを購入してもらいたいと思っています。しかし、現在住んでいる場所では売っていません。この場合、自転車の購入金額に、実家のほうまで買いに行く交通費ももらっていいのでしょうか?疑問だらけなので教えてください。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>治療期間は3カ月、通院30日です。支払額はいくらになるのでしょうか? 賠償金(怪我に対する) 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料は自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなり過失割合によって捜相殺されます。 ・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。 ・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。 よって今回の事故で質問者様に70以上の重過失は認められないのと総額120万を越える事はないので、過失割合に関係なく100%支払われます。 慰謝料に関しては30×4200×2=252000円となります。 >自転車の購入金額に、実家のほうまで買いに行く交通費ももらっていいのでしょうか? 認められないでしょうね。相手保険会社に相談する事です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

自転車が走行可能な歩道だったのなら2:8ぐらいでしょう。あなたが2割です。 そうじゃなければ自転車は車道通行が原則ですから5:5ぐらいになる可能性もあります。 修理が無理なら同じ物を購入しても構いませんが、 時価額以上は認められませんので古びた自転車なら新品価格2万円でも5000円しか認められなかったりします。 (その場合の相手の負担額は5000円の8割) 残念ながら思い出を価値として加算出来るのはよっぽどの場合だけです(死んだ人の形見など)。 今はネット販売などもありますので、勝手に遠くに買いに行って交通費を請求するのはトラブルの元です。 ちゃんと相手の同意を得てから買いに行くようにしてください。 もしかしたら相手が同じ物をネットで購入出来たりするかもしれませんから。

関連するQ&A