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住宅ローンの残債が有る場合、そこを賃貸で貸すことは可能でしょうか?
住宅ローンの残債が有る場合、そこを賃貸で貸すことは可能でしょうか?
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- Domenica
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住宅ローン対象物件を「賃貸で貸す」ということは、たいてい、住宅ローンの債務者本人が住宅ローンの対象物件に居住しなくなる…ということになります。 「住宅ローン」といってもさまざまなものがあります。 賃貸に貸すことについて、「可能か不可能か」ということについては「可能」という回答になりますが、「してもいいか、してはいけないか」ということであれば、「住宅ローンの契約内容次第」ということになります。 一般的に「住宅ローン」と言われているものは、「自己居住用住宅の取得のための資金借り入れ」を「資金使途」としています。 契約の資金使途として、「自己居住」が義務付けられているにもかかわらず「自己居住」しなくなれば、「契約」における「資金使途違反」となります。 「契約違反」となりますと、債務者は「期限の利益」を失うことになります。 「期限の利益」というのは、簡単にいえば「返済が35年とかの長期にわたってもいい」という「債務者」の権利・利益です。 これがないと、早々に一括で返済しなければなりません。 「期限の利益」を失ってしまうから、金融機関から「住まないんだったら、即一括で返してください。」と言われることになるんです。 住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫一般融資やフラット35)の場合は、「事前に許可を得たうえで」ならば、賃貸に出すこともOKです。 ウェブサイトにもその趣旨のことが書かれています。 民間金融機関の住宅ローンの場合は、本当に金融機関によって対応が異なりますが、「中小企業金融円滑化法」の関係もありまして、現在は、厳しいことは言われません。 たいていの場合は、「仕方ないですね。でも返済が滞って、結果、返済不能となって、家を手放すことになるよりは、賃貸に出して賃貸収入を得、それによって住宅ローンを返済してもらった方がウチとしても助かりますから…。でも、転居先の住所、電話番号等、連絡はいつでもきちんと取れるようにしておいてくださいね。」となります。 それと、これも金融機関によって対応が異なりますが、「金利優遇特約」によって、店頭表示金利や基準金利よりも低い金利で住宅ローンを借りている場合、「金利優遇」が受けられなくなる可能性があります。 他の人もやっているからいい、バレなければいい…という問題ではありませんので、お借り入れ先に相談されるのが一番ですよ。
本来はマイホームのためのローンなので、賃貸物件の住宅ローンに借り替える必要があるのが原則です。ただし、転勤や転職、結婚や親との同居など、借入当初は予想できなかったやむを得ない理由があり引き続き問題なく返済ができれば、住宅ローンの残債がある物件をそのまま賃貸にすることを容認する場合もあります。また、本人が住居しなければローン減税は受けられなくなります。あとは対応は銀行によってさまざまです、問い合わせるしかありません。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
住宅の所有権は購入者にあり、使用に関する排他的な権利がありますから、賃貸に利用することは基本的に可能です。 住宅ローンはあくまでも支払手段であって、その賃貸を妨げるものではありません。 但し、住宅ローンの支払いを担保するために抵当権を設定するとか使用について制限を設けるなどしている場合は、その効力があります。 念のために住宅ローンの契約書をご覧になり、制約条項がないか確認されることをお勧めします。 例えば賃貸に出す前に債権者である金融機関に事前に連絡をすることなんてのが無いとも限りませんから。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
可能です。 マンションを購入後に購入者が転勤で引っ越し、あとに賃借人が入居するパターンは、かなり多く見受けられるので問題ないと思います。