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娘の国民年金は払わなくてもいいですか?
娘が20歳を過ぎた時から今まで3年間、国民健康保険料の支払いと国民年金の支払いを親の私が続けています。 娘は中学卒業後社会に出ず年収0円で、実質的に私が今も扶養し続けています。 私は給与所得者で、厚生年金に32年間ほど加入しています。妻とは8年前に死別。定年後の自分自身は、個人年金や厚生年金等での生活設計をたてていますが、給与所得が無くなってからは娘の分の年金支払い負担は実質むつかしいと思います。17年後には「介護保険料」の請求が更に負担を強いて来そうです。 妻の死亡生命保険金は、給与所得が無くなる私の定年後、娘のためにと残しています。このお金を国民年金の支払いに回すことは、何だかお金の使い方が間違っている気がしてなりません。本来は娘自身が自分の将来のため”自立”を考えて行動すべき事ですが、この際この事は横へおいてください。 今から定年までの9年間に給与所得で得たお金を、定年後にも支払い続けれる可能性の少ない国民年金にまわすことなく、娘個人のために、例えば「個人年金」等の貯蓄に”鞍替え(年金支払い停止申請など)”するとかできないものでしょうか? 出来るとしたら手続きはどのようにすればいいのですか?現在は、娘の銀行口座から年払い自動引き落としにしています。 国民年金の考え方「相互扶助」については理解しているつもりですが、この場合、自分の掛けてきた年金費用を、受給資格取得後、また支払いにまわす事になるようで、しっくりと納得できません。 加えて、娘の口座から引き落とされるお金は「贈与」になりますか?あるいは、私は確定申告で税金の恩恵は有りませんか?配偶者では無いので税金面での”救済”は期待できませんか?
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お礼
haroharo19さん、遅い時間にも関わらず的確なアドバイスを感謝いたします。 娘に対する親としての接し方・行動規範について、「保険料を支払うべきはお嬢さんであり、お父さんでは」ないということ改めてご指摘を受け、気付いているつもりだったことを再認識させていただき反省している次第です。