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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前オークションで知り合った人から先月上旬メールにて新品のパソコンを購)

オークションで出品された新品パソコンの購入トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 先月上旬、オークションで知り合った人から新品のパソコンの購入相談を受けました。お金がなかったので分割で支払うことを約束し、送料も相手負担で送付してもらいました。
  • しばらく使用した後、パソコンをオークションで出品している本人によって落札されました。その後、相手から不当な請求が始まりましたが、これらの費用を支払うことは約束していません。
  • 弁護士に相談することができるか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

請求するのは自由ですのでほうっておきなさい。 相手が明確に訴訟を起こしてきてから対応すればよろしいかと思います。 たぶん起こせないと思いますけど。

その他の回答 (7)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.8

法律では、代金支払い前でも移転する事もあります。 通常の商取引では、問屋から小売店には、代金全額支払われていない。 それを売却して代金をえて問屋に支払う。 代金全額支払いない場合でも移転する取引はおおい。 所有権がなければ、小売店はお客に売却できない。 ただし、質問文が正当とは言っていません。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.7

貴方が相手にPCの代金を全額払い終わるまでPCは相手の物です。 貴方は他人の物を売ったということです。 ご丁寧にオークションで本人が落札しているのですから 貴方が売った事実も押さえられていますよね。 貴方を信用して分割払いにも応じてもらっていますが この時点で貴方の信用は無いです。 全額一括で支払えと言うのが普通だと思いますが それも信用できないので物を返せということにしたのでしょう。 その間の経費やPCの使用損料は請求があって当然だと思いますが 新品を中古にしたのですから その金額の差額程度は当然請求があるでしょう。 金額が妥当かどうかはそのPCの程度もわかりませんし何ともいえませんね。 弁護士に相談するのは 金さえ払えば自由にできますよ。 相談料は30分5250円からだと思いますが。 法律的なアドバイスをしてくれるだけで 依頼しなければ何かをしてくれるわけではありません。 依頼すれば別に報酬が必要です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

法的にはあなたのほうが不法行為です。 すでに代金を支払い終わってたのなら売るのは自由ですが、 分割払いを約束してまだ支払い終わってなかったんですよね? 支払い終わるまではまだあなたに所有権はありませんから、 あなたは「他人の物を勝手に売った」ことになります。 それに対して損害賠償の請求が認められるのも当然のことです。 それらの費用は後日発生した「損害」ですから口頭の約束など必要ありません。

  • katsu1203
  • ベストアンサー率25% (58/226)
回答No.5

法律的な事は一切分かりませんが、あなたが悪いことは100%分かります。 あと、オークションでの出品値段ですね。譲ってもらった値段より高い値を付けていれば詐欺行為にもあたるかもしれないですよ。 「PCを使用していた間の使用損料およそ4万円 送料等にかかった実費2000円 あとその間のやり取りで電話もしたのでその電話代やらで5000円とかで5万5000円ほど 請求されています。」 ⇒送料は当然、PC使用による損料の4万円が妥当かは分かりませんが、中古で売り出せばそのぐらいの損料は発生する可能性もあります。 あなたはお金を支払っていないにも関わらず起こした状況であり、しょうがないのかなと思います。 誠心誠意謝り、少しでも減額してもらえるように頑張って下さい。 弁護士に相談しても、相談料やらかかりますし、この状況ですと逆に費用がかかってしまうかもしれないですね。 一度無料で相談できる所にでも相談すれば諦めも付くのかもしれないですけどね。

回答No.4

お金のないアナタを信用しパソコンを譲ってくれた 人の善意を踏みにじったのはアナタです 法律でせめぎ合うのは ヤクザやチンピラのレベル 少しでも自分の中に善人の部分があるなら 相手の要求を呑みなさい アナタがふざけた考えなのは間違いないから

  • MISTER_ED
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.3

弁護士を雇うとお金がかかりますが、初回相談は無料というところがありますから、聞いてみたら如何ですか? また、口約束は言った言わないの世界で、何のエビデンスにもなりません。 メールはなります。 ですから、あなたがメールで相手に何らかの約束をしていると面倒です。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.2

>こういうことは弁護士は相談してもらえますか? もらえますが弁護費用を用立てできるのでしょうか・・ どの程度のことをしてもらうかで費用も当然変わって くると思いますが解決まで代行・・ということになれば 相当額かかるでしょうね。

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